賃貸借契約上での更新料

賃貸借契約の特記事項、更新料について、
ご教授頂ければと思います。
・契約満了により契約更新する場合には賃料の一カ月分を更新礼金として支払うものとする。
契約書に記載。
この場合は、借主が貸主に1か月分の更新料を支払う、これがベースで。
不動産屋さんが、自分の不動産屋口座に、更新料の請求する行為は、
少し詐欺的な行為になるような気がしているのですが。

すみません、長年の慣習で、
家賃は、貸主の口座に入金してもらっていますが、
更新料は、言われるまま、不動産屋さん口座に入金してもらい、
そこで、更新料を折半し、その折半分を不動産屋さんから大家が貰う、
流れになっていました。
この折半分を不動産屋さんから支払って貰えない、状態が続いています。
少額訴訟をしようと動いていますが、
この額は、あくまで、1か月分を不動産屋さんに請求するのか、
疑問です。

アドバイス、頂ければと思います

これを見ている大家さん、気を付けてください。(私だけかな(笑))
不動産屋さん口座に、なんでも振り込ませないように、
自己防衛しましょう。

当職であれば、時効にかからない限り過去にさかのぼって1ヶ月分全額を請求します。
なぜなら、そのようにしないと、過去の折半は有効であったと認めるようになってしまい、「慣習」による合意を裏付ける方向に働くからです。
それでも、これまでに「更新料の折半分」として支払われた履歴があって、「文句を言ってこなかったではないか」と不動産屋は言うでしょう。
「それは●●という理由あったもので、更新料の折半を容認していたわけではない」と反論できるかがポイントになりそうです。