未払い賃金・勤務時間改ざん・業務連絡の労働時間該当性についての相談
1. 労働時間の基本的な考え方 労働基準法における「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。就業規則に時間の切り捨て(丸め処理)に関する記載があったとしても、実際に指揮命令下で労働していた時間が正...
1. 労働時間の基本的な考え方 労働基準法における「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。就業規則に時間の切り捨て(丸め処理)に関する記載があったとしても、実際に指揮命令下で労働していた時間が正...
回答いたします。 結論として本件は、法的な救済手続(あっせん・労働審判・損害賠償請求)を検討するに十分な事案であり、証拠状況も一定程度整っている と評価できます。 厚労省の定義するパワーハラスメントは①優越的な関係を背景に②業務の適...
ハラスメントと評価される可能性はあるかと思われますが,相手の発言については,証拠が残っている必要があるかと思われます。
実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。労働を義務づけられているかどうか...
本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に...
労災申請はできます。 業務が原因で精神疾患になった場合の労災認定の手続きについては「精神障害の労災認定 過労死等の労災補償Ⅱ」という厚生労働省のパンフレットに詳しく説明されています。 インターネットでも入手できますし、労基署でももらえ...
証拠が少なくとも労働審判や民事訴訟を起こすことは可能です。ただ、証拠が少ない場合こちらの主張が認められず請求が棄却される可能性が高くなってくるでしょう。 会社や個人への請求は可能です。 診断書や時系列メモについては証拠にはなります...
詳細なご事情を把握する必要がありますが、名誉毀損または侮辱に該当する可能性はあります。 Aに対して民事上の損害賠償を請求することが考えられるでしょう。 Aの発言につき刑事罰として取り扱うのはハードルがかなり高い印象です。 会社の責任...
①②について 先に述べたとおり、労災が首尾よく認定されれば、その事実はハラスメント及び因果関係の立証として有益です。 不認定であったとしても、ご自身が提出した報告書のほかにも調査記録が残ると思われますので、やはり立証上有益です。 よっ...
裁判所からの和解勧試を受け入れなかった場合、その後の民事裁判手続きが進展し、最終的に判決に至ることになります。 基本的に、和解勧試を断ったことで、裁判所の心証が悪化することはありません。 ただ、判決は証拠に基づいて、原告の請求の要件...
専門職や幹部枠等での中途採用の場合に、一般に比べて解雇が認められやすいのはその通りですが、手放しに有効となる訳ではなく、①能力不足であることの立証(実際の成績の定量化と貴社の採用時の期待値や他の従業員の成績との比較)、②勤務評定や注意...
134 ならない可能性が高いです。会社の対応は違法ではない可能性が高いです。2 労働組合の団体交渉要求を拒否した場合、不当労働行為になります。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及され...
詳細な事情がわかりかねるので概括的なことしか申し上げられませんが、職場に労働安全衛生法違反などの安全配慮義務違反が認められれば、休業中の賃金相当額のうち労災で補償されない部分や、慰謝料などを請求できる可能性があります。 労働局に個人情...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる...
退職は労働者の権利でもあるため、使用者を倒産させるなどの濫用的な目的でない限り、責任は負わず、もし追及されたとしても裁判で認められる可能性は低いと思われます。
労働時間を計算する目的次第です。 残業代を計算するうえでは、「残業」は所定時間外労働を指し、法定・私定とも含まれます。 一方、年少者や妊産婦の残業制限や、労災の判定のうえでは、法定労働時間のみを指します。 私見ですが、ご相談の事案では...
業務上、強度の心理的負荷を受け、精神疾患を発症した場合、労災と認められる可能性があります。 同僚や施設利用者からのセクシュアルハラスメントも心理的負荷の要因とされており、それが長期間継続している場合や、職場に相談しても適切な対応がされ...
実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。まずは会社によく相談なさっ...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、なりえますが、本件は、法律相談になりえます。ご安心くださ...
ご質問者様がパワハラであると認識されたのであれば、パワハラとなります。ただ、不法行為に基づく損害賠償請求ができる程度のパワハラかどうかは微妙な気がします。
従業員の健康意識改善等の目的で、有所見者数を集計し匿名化処理のもとで社内公表すること自体に違法性はありません。 もっとも、従業員数自体が少人数であったり、部署ごとに公表する場合で特定の部署が少人数である場合等には、個人が事実上特定され...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、客観的証拠が不可欠です。御自身でやめた以上、法的請求が認められる可能性は低いです。良い解決になりますよう...
労働審判を個人で申し立てること自体は可能ですが、手続きの複雑さや駆け引きの必要性から見て、かなりの負担を伴います。労働審判は原則3回以内での審理を前提としており、事実認定や法的評価に加えて、相場観に基づいた和解の落とし所をどこに設定す...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、分限処分、懲戒免職処分を受けた場合にはその有効性を争える可能性はあります。御自身で退職していれば、「解雇...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 実害があれば、損害賠償請求...
お困りのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案で...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。腹立たしいことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易では...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 長年にわたり、理不尽な職場環境の中で心身ともに大変なご負担を強いられ、最終的に職を失う結果となってしまったこと、心中お察しいたします。お伺いした経緯は、法的に複数の問題を含んでおり、市に対...
パワハラの内容を特定できるように証拠が必要です。メールなどでのパワハラであればそのメール、口頭であれば、機械的に記録などです。そのうえで、訴訟にするか、労働審判にするかなど手段も検討するのが良いです。一度、弁護士との面談相談をお勧めし...