調停などに進んでいいのか、諦めるべきか迷ってます。
パワハラですね。 あなたの思いは、正当だと考えます。 時系列出来事表を詳細に作成して、第三者が、前局面がよく理解できるように 作成することが肝心でしょう。 その後、次の段階に進むことが必要でしょう。
パワハラですね。 あなたの思いは、正当だと考えます。 時系列出来事表を詳細に作成して、第三者が、前局面がよく理解できるように 作成することが肝心でしょう。 その後、次の段階に進むことが必要でしょう。
就業規則や雇用契約書(労働条件通知書)などに交通費を支給する旨の規定はありませんか? 規定がある場合、交通費支給申請の有無にかかわらず、請求することが可能と思われます。 なお申請したことを条件として支払う旨の規定もある可能性もあります...
弁護士に依頼をしているのであれば、どのような方向性でいくのかについては弁護士と打ち合わせをされた方が良いでしょう。 一般的には、裁判をすることを伝えたりすることによって裁判が不利になるということはないかと思われます。
危険が予測できる業務に付かせたと思いますね。 会社の安全配慮義務違反だと思います。 治療費や休業損害、退職した場合の逸失利益や精神疾患治療費など損害を整理 して、請求することになるでしょう。 傷害罪で警察にも被害届を出すといいでしょう。
現在もパワハラと認定できる行為が継続しているかや、 その態様によって、安全配慮義務違反か否かの結論が左右されるように思われます。 ただ、ご自身の希望を考えた場合、当該結論に拘るのではなく、交渉で異動を実現するのが良いかと思います。特...
争っていくしかないでしょうね。 入社後の経緯について、さらに詳しく整理した書面を作ることになるでしょう。 基準法違反は、労働条件通知書不交付、残業代不払いがありますね。 過酷な業務指示も違法ですね。 慰謝料請求もあるでしょう。 それら...
過大要求は、パワハラの典型事例ですね。 職場環境配慮義務にも違反してますね。 職場環境の改善と慰謝料請求のために、労働審判申し立てがいいかもしれません。 地元で弁護士を探して下さい。
どのような状況なのかが不明ですので、公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。 労災がおりているのであれば、その不足分を会社に請求することは考えられるかと思われます。
賃金の未払いがあるのでしたら請求可能ですが、費用等の返還請求については会社との契約内容や労働実態にもよります。 この場では一般的な回答しかできませんので、ココナラ法律相談の弁護士検索などで個別の事務所に法律相談のお問い合わせをされるこ...
安全配慮義務違反や、違法な退職勧奨がなされていること、パワハラの主張等は考えられます。 訴訟でもよいですが、まずは労働審判からでしょう。 お近くの法律事務所か法テラスにご相談されてください。
そもそもその手紙を送る行為が不法行為に該当するのか、該当するとして誰に対しての不法行為となるかが問題でしょう。 贈 送られた手紙の内容も関わってくるため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談された方が良いかと思われます。
雇い止めの違法性やハラスメントについて争っていくということであれば、お一人で対処することは難しくなってくるかと思われます。 今後の対応も含めて一度弁護士に個別にご相談されると良いでしょう。
弁護士に文章を作成してもらい、あなたの名前で通知するといいでしょう。 それでも改まらないときは、弁護士名で通知するといいでしょう。 あなたの心配は最もです。 会社には安全配慮義務違反がありますから。
撮影罪に当たる可能性が高いので、警察に相談されたほうが、いいでしょう。 そのときの状況を、くわしく説明することになります。 警察が動いて事件性ありと判断すれば、慰謝料請求も可能になります。
労災保険給付認定要件のうちの「業務災害」該当性についてのご質問と思います。 業務災害と認められるには、①業務遂行性を前提に②業務起因性のある災害が生じたことが必要となります。 本件で問題となるのは主として「業務遂行性」と思われます。 ...
慰謝料の請求は可能かと思います。正確には、実際の通院日数•怪我の程度•治療内容等によって変わって来ますが、通院9か月という事情を踏まえると、80〜140万円程度の慰謝料が請求できる可能性があります。 後遺障害の等級が認定された場合に...
会社は、従業員の健康に関して、配慮義務がありますから、診断書に 沿った対応をする義務がありますね。 休職を申請するときは、直近の診断書を添付するといいでしょう。 診断書には、休職の必要性を記載してもらうといいでしょう。
会社(もしくは個人)に対して労働審判や訴訟等を起こし、責任追及を行っていくことが考えられます。 おっしゃっている事情について、どの程度の証拠が存在するのか、また違法といえるレベルなのかどうか等を検討する必要があると思います。 弁護士に...
理屈上は、労災(給付行政)での判断と、裁判所の判断は別ですので、 不認定=損害賠償が認められない という関係にはありません。 裁判例でも、労災不認定の事案で会社側の損害賠償義務を認めたものがあります。 ただ、労災給付の業務に起因...
労働条件を調べたほうがいいですね。 労働時間、賃金、時間外賃金、夜勤賃金など。 まずは、労働条件通知書、あるいは雇用契約書または就業規則コピー を持って、監督署に行かれるのがいいでしょう。 労働実態と照らし合わせてもらいましょう。 過...
①訴状提出から1~2週間後が多いと思います。 ②すべての証拠は必要ありませんが、主な証拠がそろってからになると思います。 ③なると考えられます。問題は正当性ないことをどのように立証するかです。 ④請求可能と思います。問題は不当であるこ...
大変なお怪我をされ、その上過酷な労働環境に置かれ、お困りのことと存じます。まずはお見舞い申し上げます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 ご相談者の具体的な会社内での立場や入手可能な証拠資料...
嫌がらせ目的の配置転換命令であれば、違法な業務命令として争うことが可能な場合があります。ただ、争う場合ある程度の期間がかかるため、即座にその業務命令を撤回させるということは難しいでしょう。
どちらが有利ということはありません。 ただ、連携がしっかり取れる弁護士同士であれば、異なる弁護士に依頼をした方が、複数の視点からの主張となるため、主張に厚みが増す事が期待できるでしょう。
ご返信いただきありがとうございます。 ご事情承知いたしました。 ハラスメントを基礎付ける証拠になり得ますので、不眠等の体調不良が続くのであれば、一度医師による診察を受け、診断書を発行していただける場合には発行いただく方が良いでしょう。...
適切なノルマは認められますが、実現が困難なノルマと未達成の場合に、 不利益処分をすることは違法です。 慰謝料請求を予定して、事実関係を克明に記録しておくといいでしょう。 労基および労働総合センターで相談するといいでしょう。
民事訴訟での対応も可能ですが、通常は労働審判の方が判断がでるまでの期間などについてメリットがあり、労働審判を選択する場合が多いように思います。 地位確認については内容によってはできる場合もあるように思います。 利用できる制度や進め...
下記リンクの統計資料をご参照いただけるとよいと思います。 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/2021/3-1-8.pdf
ハラスメントの事実が確認できず、立証ができない場合は慰謝料の請求や治療費の請求は難しくなってしまうでしょう。
可能性はあるでしょう。 就労が困難と診断されているにもかかわらず、就労をしていた場合、そもそもその診断書が虚偽の申告のもとに作成されたものではないのかという疑いも生まれますし、信用性に影響が出てしまうでしょう。 また、休むことがで...