交通費未払いについて

先日交通費の未払いが発覚しました。
未払い期間は2021年12月から現在にあたります。

週の勤務時間が変わるにあたり雇用契約を通常のアルバイトから社会保険適用の専任アルバイトとして契約変更を行った際、交通費の申請を書面にて行い、担当社員に提出しました。

しかしながら交通費が支給されていなかったことに今年4月に気付き時効分は貰えない可能性を認識した上で上司に相談しましたが、時効分含めそれを払う必要があるか判断するには会社だから会社に相談すると言ってくれたものの何も進捗がなく話もはぐらかされている状況です。

別の社員に相談しましたが今から申請した交通費分はもらえるけど過去の分はもらえない可能性が高いと言われました。

理由としては

交通費を申請したのが2年半前だからそもそも交通費申請の書類が見つかる可能性が低いことから交通費を申請した事実を証明できないこと
交通費を申請した事実が証明できれば未払い分は請求できるがそれが不可能であるので決定打に欠けること
契約変更時交通費の申請を承った社員が異動しており責任の追及が難しい上シラを切られる可能性が高いこと

を言われました。

気づかなかった理由と致しましては
交通費の未払いに気づかなかったのはそもそもこうしたいい加減なことが起こることがこれまでのバイトで無かったため会社側を一方的に信用していたこと
他の方と給料の額に関して話すことがなかったので交通費込みの金額だと思い込んでいたことが理由です。

現状お伝えできるのは
書面で申請した際こちらに申請控えなどのコピーを渡されることがなかった為申請したことを証拠で証明するのが困難であること
交通費申請した担当社員、時期だけは明確に覚えていることです。

こうした状況では過去分の交通費の請求を求めるのは困難なのでしょうか?
またこうした状況の場合どう対応するのが適切でしょうか?

ご回答をお待ちしております。

就業規則や雇用契約書(労働条件通知書)などに交通費を支給する旨の規定はありませんか?
規定がある場合、交通費支給申請の有無にかかわらず、請求することが可能と思われます。
なお申請したことを条件として支払う旨の規定もある可能性もありますが、経験則上労働契約締結と同時に交通費は支給の申請するのが当然ですし、他の職員もみな交通費の支給を受けているのであれば、必ずしも申請をした事実が立証できなくても問題とならない可能性は十分あると思います。
また、労働基準法において、現状未払賃金の消滅時効は3年ですので、2024年12月までは時効消滅しないように思われます。
費用との関係にもよりますが、弁護士に相談されることをお勧めします。

ご回答いただきありがとうございます。
直ちに会社に就業規則の閲覧を申請し雇用契約書に関しましても会社に確認させていただこうと思います。
法律知識が乏しい為、専門家の方のご意見とてもありがたいです。
額が額なだけに会社との交渉が長期化する場合は弁護士の方への依頼も含め早急に対応したいと思います。
この度はご回答いただきありがとうございました!!