残業過多の部署と過去の部署を拒否した場合の降格の可能性
将来のキャリアや健康への影響を考え、非常に難しい選択を迫られている状況にお察しします。 ご質問の降格の可能性についてですが、会社が「業務上の必要性」に基づき、適材適所を実現するために行う配属決定(人事異動)は、広範な裁量が認められて...
将来のキャリアや健康への影響を考え、非常に難しい選択を迫られている状況にお察しします。 ご質問の降格の可能性についてですが、会社が「業務上の必要性」に基づき、適材適所を実現するために行う配属決定(人事異動)は、広範な裁量が認められて...
アルバイトの無断欠勤を理由に会社が損害賠償請求を認めてもらうには「具体的な損害額」と「欠勤との因果関係」を証明する必要があり、裁判の手間や費用を考えると実際に訴えられる可能性は極めて低いです。 また、10時間を超える休憩なしの労働は労...
退職勧奨も度を越せば違法性が認められます。 強要の程度によっては、退職の意思表示を強迫取消できる場合もありますし、また、損害賠償も可能です。 なお、自主退職をすることは後日その有効性を争う必要が出て、後手に回って不利ですので、現時...
【質問1】について 要件事実というのに即してみています。どーでもいい事実は無視しています。 裁判は法律用語を駆使して行うケンカで、時にそれは子供のケンカにもなります。 特に労働事件と離婚事件はそうなりがちです。 【質問2】 そうです...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。解雇権濫用法理の適用の問題です。解雇権濫用法理によれば、解雇には、労働契約上の根拠、解雇を正当化するほどの客観的合理的理由、及び社会通念上の相当性が求められます。具体的には、解雇するほど...
理由もなく,解雇理由証明書の発行も拒んでいるということであれば,労働基準監督署や弁護士より,証明書の発行,送付を求め,それすら対応しないようであれば不当解雇として争うことを検討する必要があるかと思われます。
・『労働関係訴訟の実務Ⅰ・Ⅱ』青林書院 ・『労働相談実践マニュアル』日本労働弁護団 ・『労働関係訴訟の実務』商事法務 は勉強になります。
ご質問が多いのでに簡潔に。 【質問1】 降格や給与減額については基本的に就業規則などで決められた根拠が必要なので闇雲な理由で認められるものではありません(権利濫用になる可能性が高い)。 与える仕事がなかったというのは合理的な理由とな...
【質問1】 このような解雇は有効なのでしょうか? 能力不足という理由をつければ簡単に解雇できるのでしょうか? →一般論として回答するならNOです。ただ、会社がどのような証拠を持っているかによります。会議の録音やメール、他の社員の証言な...
退職勧奨はあくまで勧奨ですので勧奨されても応じる必要はありません。 「辞めません」とはっきりいいましょう。 そうすると会社はあなたを「解雇」(一方的に雇用契約を解消すること)するかもしれませんが、解雇することとそれが有効かどうかは別問...
お気持ちはよくわかります。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した...
名誉毀損で警察だなんて想像もしてなかったのですが、今から警察に行っても対応してもらえるのでしょうか? 難しいかもしれません。相談はされてみてもよいでしょう。 内容はかなり悪質に思いますので、民事上も会社を訴えることは検討出来ます。 ...
クビにはしないという回答が来ているので、解雇にはあたりません。 契約内容自体がどうなっているか次第ですが、現時点では法的措置をとることは難しそうです。
質問1 嫌がらせ目的の不当な人事として違法となる可能性はあるでしょう。 質問2 能力不足の証明については基本的にハードルが高いため、証明することは難しいケースが多いでしょう。 質問3 正当な理由がない処分であることを主張立証できれ...
派遣元事業主は、派遣労働者との間で雇用契約を締結しており、労働者が安全で健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」(労働契約法)を負っています。また、労働者派遣法に基づき、派遣労働者からの苦情を適切に処理する義務があります。 ある判例で...
① >復職の成功例は少ないです? 多くはないですが、時にはあります。 >逆恨みの報復人事に遭うこともありますか? あり得ますが、案外とされないですね。 >復職後に報復人事を受けないように復職時に今後の待遇契約で縛ることは可能で...
【質問1】 パワハラセクハラのはげしい会社オーナー幹部がいて、その方から離れたい一心で、人事総務部に相談したのがきっかけです。 いわば嫌がらせの解雇ですが、能力不足を会社側はどう証明するのでしょうか? 業務日報、同僚の証言、過去...
一般論としては、即戦力中途採用者で職種限定の労働者が、採用の際に前提としていた能力等を欠いていたと認められるような場合は、確かに解雇回避努力義務の一環となる配置転換や降格などの措置は必ずしも求められませんし、新卒総合職などの場合と比べ...
まずは、職種限定や地位を特定した契約かどうかについて、契約書や採用の経緯を確認してください。該当するなら解雇はしやすくなります。フォード事件判決やブルームバーグ事件判決を参考にしてください。 実直すぎて会議が紛糾し周囲が疲れてしまう...
労働契約法上、解雇が有効と認められるには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当性」が必要です。しかし「能力不足」だけを理由にすると、その条件をほぼ満たせないです。 高度専門職であっても、 ・具体的な業績評価や数値目標との乖離を示す...
専門職や幹部枠等での採用の場合には、一般職に比べて解雇が認められやすいという話はあります。ただし、手放しに有効となる訳ではなく、①能力不足であることの立証(実際の成績の定量化と貴社の採用時の期待値や他の従業員の成績との比較)、②勤務評...
上記の先生の回答のうえ、補足的にですが、①は、交渉はほとんど意味がないので、「解決」がお望みならば直ちに労働審判の申立てを検討した方がよいでしょう。解雇が難しいことは会社も当然分かったうえでやっているでしょうから、意志は堅い(解雇を撤...
専門職や幹部枠等での中途採用の場合に、一般に比べて解雇が認められやすいのはその通りですが、手放しに有効となる訳ではなく、①能力不足であることの立証(実際の成績の定量化と貴社の採用時の期待値や他の従業員の成績との比較)、②勤務評定や注意...
134 ならない可能性が高いです。会社の対応は違法ではない可能性が高いです。2 労働組合の団体交渉要求を拒否した場合、不当労働行為になります。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及され...
まず、退職を宣告されたことについて、ご自分から退職届を出していないのであれば、退職自体が成立していない、あるいは、雇い主から解雇された、と考えられます。 前者の場合は当然に労働契約は続いていることになります。 後者の場合、ご相談の内容...
私見を述べさせていただきます。 >仕事内容と勤務日程が確定する前に退職を通知しましたが、この場合、損害賠償が成立するのでしょうか。 どのような契約であっても、当該契約に基づき損害賠償請求が成立する余地はあります。ただし、その主張立...
裁判における反論はあくまで相手方が勝つためのストーリーを中心とした反論であり、それは裁判官もわかっています。 ですので主張があったから認められるのではなく、主張に沿った有力な証拠があるかどうかが重要です。 相手方の主張をコントロールす...
ご質問の件について、法的観点から整理すると、母性健康管理措置が優先されます。医師の指導内容を文書で提出(診断書や母性健康管理指導事項連絡カードなど)してください。また、「妊娠に伴う体調悪化により、医師から休職延長の指導を受けた」と明確...
一般的に、勤務状況不良は普通解雇の理由となり得ます。 ただ、解雇は労働契約法16条で制限されていて、勤務状況の改善の機会を与えるなどの段階を経なければ、無効とされる可能性があります。 勤務状況全般について一度面談して指導したとのことで...
断言できないのです。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直...