親の夜逃げ後の賃貸物件に関する責任と支払い義務は?
あなたは、契約者でないので、責任はありません。 ほっておけばいいでしょう。 一度、弁護士に直接相談して見るといいでしょう。
あなたは、契約者でないので、責任はありません。 ほっておけばいいでしょう。 一度、弁護士に直接相談して見るといいでしょう。
管理会社には、賃借人が立退きを拒否した場合の交渉権限はありません。 管理会社が、賃借人が立退きを拒否しているにも関わらず、立退きの交渉を持ち掛けてくる場合、それは非弁行為となります。 また、非弁行為の結果、管理会社が何かこちらに有利な...
背景事情がわかりませんが、父親の話も最もです。 内容証明を出すことで、経済面では親子も他人ということをはっきりさせ、 住居侵入を抑止する効果があるでしょう。
文面からは、造作物の撤去は不要ですし壁紙もそのままでよいと読めます。 動かせないかどうかは、造作ではないかどうかもそうですが、次の契約のための調査をしているのではないでしょうか(推測ですが)。
当該境界堀は、民法229条により相談者さんと隣家との共有物であると推定されます。 境界堀の建て直しは共有物の変更に当たりますので、民法251条により隣家の同意が必要となります。 費用は掛かりますが、弁護士を介して、堀の老朽化の現状、現...
契約書の記載に則っての計算となりますが、一般的には経済的利益の何%となっていることが多いかと思われます。基準となる金額についても契約次第ですが、ご記載の事案では、1400万円が基準とされることが多いのではないかと思われます。
一つの考え方として、 第一項が原則、第二項・第三項は例外と解すれば、相談者さんが仰る通りに解釈される可能性もあります(逆に解釈される可能性もあります)。 居住物件の管理会社が相手方とのことですので、穏便に話し合いの手続である調停などを...
雨漏りするという事実については告知義務があると思料します(修理済みと認識していたと反論される可能性はあります)。 告知義務違反であると同時に、契約に不適合な物件であるとして、代金(賃料)減額・損害賠償・契約解除権が発生する可能性はあり...
言いがかりが、正当な理由もなく、あなたの人格権を傷つけるものかどうか。 あなた以外の人が、あなたと同じ立場に立った時、精神的に傷つくといえるかどうか。 あとは、証拠ですね。 整理ができたら、弁護士事務所に連絡するといいでしょう。
ご相談の文面だけからでは支払義務の有無を判断するのは難しそうですが、契約は合意によって成立するのが原則(民法522条1項)ですので、不動産会社とどのような合意があったのか契約書等を改めて確認し、支払義務の有無を判断することになりそうです。
返還されて然るべき状況であると思われます。 後に入居した人も支払っているのであれば、電気会社は不当利得になると思われますので、電気会社に対して事情を説明して返金を求めると良いでしょう。
廃棄物処理法16条、25条1項14号違反に該当すると思われます。 法定刑は、5年以下の懲役/1千万円以下の罰金または併科です。 具体的な罰金額は、行為の悪質性や情状等の諸般の事情を考慮した上決定されますので、具体的金額については予測...
前提として、 宅建取引であったかどうかをまず確認する必要があります(該当しない場合は、相手方に義務がありません)。 適用がある場合で、重要事項説明を受けていないのであれば、争う余地はあるでしょう。
契約書9条1項本文で甲に修繕義務があるのが原則ですので、今回は修繕しないとする理由を聞いてみるとよいと思います。
そのことが明らかになれば、支払う必要はありません。 表替え代金の詐取ですからね。 約定は、取消ができますね。
悪くないですね。 これで終わります。
ご質問の内容では具体的な状況が把握できないため、的確な回答ができませんが、 一般論として、大家の不当な対処により賃借物件の使用に支障をきたす等、完全な使用収益義務が履行されていないと認められる時は、その割合に応じて賃料の支払い義務がな...
騒音調査報告書があるといいですね。 騒音防止条例をの基準値を超えているといいですね。 原因も明記されているといいですね。 それを前提に、 正当化されない。 不当な要求である。 言い分は通らない。補修が先。 以上
あなたのほうは、騒音、路駐の迷惑行為を撮影するための設置なので違法とは いえないでしょう。 これで終わります。
建築基準法の日影規制が適用されるケースなのか、 適用されるとして日影規制時間を満たしているのかがまず重要です。 『受忍限度』(日常的に使っている用語ではなく、テクニカルタームです)か否かが最終的な争点になりますが、規制対象で規制を守...
就職されてからの期間が短ければ、相手方の代理人弁護士は任意整理での支払いに難色を示す可能性が高いです。 場合によっては訴訟提起、給与差押と手続が進む可能性も考慮する必要があります。 現在の状況では、自己破産の申立が望ましいのではないで...
加入は任意ですが、加入している会員には自治会費を支払う法的義務が発生しております。 義務がないのは、「回収できない金額を、他の第三者が負担する義務がない」という点です。 「古くからいる方」は会長なのですか? ①会長でないなら、会長に...
県に相談の窓口はありませんかね。 終わります。
むずかしい問題ですね。 こころを鬼にして戦うしかないですね。 弁護士から退去通知を出す。 つぎは明け渡し訴訟をする。 その間に、退去条件が煮詰まるかもしれません。 いまでも30万円で出ていきますかね。 スマホの名義変更も条件になりますね。
代理権(厳密には復代理でしょうか)の有無の問題だけでなく、弁護士法違反の可能性がありますし、 本来の紛争(修繕)と含めて、弁護士に個別にご相談なさるとよいかと思います。
認知症もその程度に幅があるので、契約時点で意思能力がないと見られれば、契約は 無効になるでしょう。 契約の意味が分かる程度の能力があれば、有効になるでしょう。
金額や見通しからすると、調停等をご検討された方がよいかもしれません。 前提事情がよくわかりませんが、第三者からの働きかけでないと交渉がうまくいかないようなケースのようですから。
既に10年ほど前に滅失している建物に、法定地上権等の土地利用権は無いと思います。 滅失登記だけが残っている状態で、そんなに困ることもないかと思いますが、きれいにしておきたいということであれば、建物所有者の相続人を探して、滅失登記の委...
請求する金額はご自身で自由に決めることができますのでいくらでも請求すること自体はできますが、金額の大小にかかわらず、請求が認められない可能性はあります。
そもそも本当にゴミが入っていたのかも不明ですし、出張して処理をする必要があったのかも不明です。 証拠がない状態であれば請求に応じる義務まではないかと思われます。