隣室飲食店からの調理臭公害・管理会社対応・賃貸人の修繕義務についての相談
約1年前に1階隣室(単身用)に飲食店開業(ゴーストレストラン)。
隣室排気口(既存状態)は、2階バルコニー軒下に設置してあり。調理臭が外に流れず軒下で停滞。外部調理臭が充満。
また、拙宅エアコンと真下の壁付け空気清浄機裏配線穴から調理臭が流入しており室内にも調理臭が充満している状態。(軒天下で調理臭停滞もありますが、排気口と拙宅エアコン冷媒管出口が同じ高さで至近。)
エアコン全体と配線穴は自分で覆い臭いの流入を軽減させている状態です。(エアコンは使用できません)
窓開け困難、夜中営業で睡眠障害、臭いによる精神的苦痛など生活に支障がでています。
管理会社へは、下記内容を再三連絡しています。
1.拙宅エアコン等からの調理臭流入調査と修繕。
エアコン使用したいので早急の対応を懇願しています。
2.隣室飲食店の調理臭改善(室内台所換気扇に脱臭機設置
管理担当者による現場確認後も担当からの連絡なく、私から何度か確認の連絡入れても毎回返答があいまいで管理からの連絡もなく明確な返答がない状態が続いています。
先日、賃貸トラブルセンター窓口に出向き相談。
賃貸人が、拙宅の調査修繕の義務を拒否しているので
賃貸人代理の不動産管理会社・代表取締役へ改めて調査修繕の文書郵送。
動かないなら内容証明郵送。それでもダメなら民事調停。と説明うけましたがこの様な流れでよいのでしょうか?
私は、居住用賃貸契約で長期借りていますが、オーナーチェンジが数回あり。約1年前に現在の不動産管理会社へ変更後に隣室飲食店入居という経緯あり。排気口設備もそのままで飲食店入居させる不動産屋は少し悪質な感じもします。
私は、できれば民事調停までいかず室内流入調査修繕をしてもらえれば外部の臭いが多少あっても我慢ができるのですが、考えが甘いのでしょうか?
賃貸人側が任意に対応してくれない場合には、裁判所での解決を模索すべく、民事調停の申立てという方法を検討するのは、あり得る選択肢だど思います。
ありがとうございます。
ご参考にさせていただきます。