家賃滞納の場合ですが
数ヶ月の家賃滞納してしまい
昨日
明け渡し訴訟が粛々と進行しております。
何かお力になれることはありませんでしょうか。と保証会社から連絡が有りました
この場合
分割で払う意思があり
住み続ける事は出来ないでしょうか?
令和2年4月1日施行の改正民法541条ただし書では、相当の期間を定めた履行の催告がなされた場合において、その期間経過時の債務の不履行の程度が軽微なときは、契約の解除はできないこととされています(なお、上記施行日前に契約が締結された場合の契約解除については、改正前の規定が適用されますが、基本的には同じような解釈になるかと思われます)。
現状がわかりかねますが(既に建物明渡請求の訴状があなたに届いているのか、賃貸借契約の解除通知があなたに届いているのか、まだそのような書面は届いていない状況か等)、まだ解除通知が届いていないようなら、不履行の程度が軽微である等と争っていく方法もあります。なお、家賃滞納が3か月以上続くと契約解除が認められてしまう可能性が高くなるので、解除通知が届く前に、滞納状態を解消•軽減させておくのが望ましいと言えます。
仮に、訴訟提起をされてしまった場合でも、滞納金額の程度や支払可能性等によっては分割払い等を内容とする和解による解決の可能性もあります。
できる限り速やかに、一度、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみるのが望ましいご事案かと思います。
【参考】民法
(催告による解除) 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。