【質問1】この貸主の一連の行動は法的に問題ないのでしょうか?また自力救済にあたらないのでしょうか?
賃貸で退去後、貸主から補修代を請求されましたが、私がつけた部屋のキズや汚れだと証拠を提示して説明がされませんでした。入居時にすぐに部屋のキズや汚れの写真は撮っており、貸主が主張しているキズや汚れは私が入居したときからあることの証拠もあり、貸主の請求は架空請求ということで拒否しました。しかし、貸主は補修代を保証会社からもらい、今度は保証会社から請求されるはめになりました。
補修行為については、貸主がヤマダ様の退去後に自分の所有物を補修した(する)ことになるので「自力救済」にはあたりません。
補修費用の請求の方については、根拠がないことがはっきりしているのでなければ、主張するだけですので、不法行為や自力救済に当たることはありません。ヤマダ様としては、請求者が誰になろうと、裁判で負けて強制執行を受けるまでは支払を拒絶することができます。
松本先生、お忙しいなかご回答ありがとうございます。
たいへん参考になりました。
先生のアドバイスをもとに対応してみます。
ありがとうございました。