家賃滞納での賃貸借契約解除について

毎月27日に翌月分の家賃の引落ですが、2月27日と3月27日の2ヶ月分を滞納しております。

2022年に職を失い、現在日雇で仕事をしているため、ここ1年程は度々滞納をしている状態が続いています。

その事情は管理会社には伝えてあり、今までも2ヶ月分を支払う等の対応をしていただいてました。

ここからが本題ですが、本日14時頃に
『本日18時までにご入金をしていただきますよう宜しくお願いします。』
とメールがあったため
『間に合わないため週明けに支払いをします』 と返信をしたところ、21時頃に
『まだコンビニ間に合いますけど。23時迄には入金お願い致します。』
『月曜日では、2ヶ月滞納になり賃貸借契約解除になります。』
と2通返信がありました。

こちらの言い方も悪く、間に合わないと言うのが、手元に金銭を用意できないというのが伝わってないとは思います。

もちろん支払いを滞っている、こちらが全面的に非があるのも承知しております。このような場合は契約解除になってしまうのでしょうか。

4月からは定職に就くので、滞りなく支払っていけると思った矢先のことだったので不安になり、相談いたしました。

よろしくお願いします。

解除を「主張」すること自体は貸主側の自由ですが、有効かどうかは、最終的には裁判所が判断します。有効であるとしても、強制的に追い出す強制執行には、裁判所の(貸主)勝訴判決が必要です。
また、裁判を起こされても、今後の支払を約束して和解することもあります。(この場合は、裁判を経ているので、以後、当該条項に抵触・該当すると即強制執行可能になります。)
裁判にはある程度時間がかかり、その間は事実上居住可能なので、退去が不本意なら自主的に立ち退く必要はありません。
裁判所から書類が届いた場合は、訴えを起こされたということですので、すぐに書類を持って弁護士に相談して下さい。放置すると、まず間違いなく敗訴判決となってしまいます。