家賃滞納による契約解除について
未払い家賃分が1ヶ月程度であれば、そもそも契約の解除が認められない可能性も十分あり得ます。 いつまでに払えるかを伝え、引き落としについてできていなかった事情を説明し、納得してもらうよう交渉する必要があるでしょう。
未払い家賃分が1ヶ月程度であれば、そもそも契約の解除が認められない可能性も十分あり得ます。 いつまでに払えるかを伝え、引き落としについてできていなかった事情を説明し、納得してもらうよう交渉する必要があるでしょう。
申し訳ありません。 法テラスは面倒なので取り扱いしません。 他の弁護士にお願いしてください。
滞納の程度(何か月分か、あるいは金額)次第では、信頼関係を破壊したと認められず、そもそも明渡請求が認められない可能性もあります。明渡請求を受けたとしても、賃料不払いの方が消えてなくなるわけではない(免除を受ければ別)ので、払えるならで...
契約上の合意解約ということであれば、不法行為ではないため一般的には慰謝料を観念することはなく、規定されている金額以上に請求するのは理屈上困難であると思います。 合意解約でなく債務不履行解除を選択するとしても、通常、違約金は一般的には...
1,残金留保は可能でしょう。 2,可能でしょう。 3,可能でしょう。 契約書は再確認するといいでしょう。 保険屋さんが損害の査定をするでしょう。 不足分は業者に請求することになるので、あなたのほうも損害の明細を 作成しておくといいでしょう。
図面上は建築当時の道路斜線制限をクリアしているが、現況の建物が図面と異なるということですかね。 違反建築物だと役所が問題にする気がないのに是正工事が必要と言えるかや、契約不適合責任免責の特約がある点が相手方から指摘されそうです。契約...
貸主の立場が強いことを背景に、自身に有利な書面を書かされているかと思われますので、真実の意思としてその書面にサインした場合であれば有効ですが、そうでない場合書面の効力が認められない可能性があるでしょう。
まずは、住人の違法行為を整理して、証拠と紐づけることでしょう。 それから、あなたが大家に対して、騒音を防止するように改善をもとめ、それに対して、 大家がどのように行動してくれたかでしょう。 大家には、平穏な生活環境を整える義務があるよ...
繰り返し送付する必要はないでしょう。すでに退去に応じない意思表示については大家に伝わっているはずです。 ただ、賃借人に債務不履行がある場合は、裁判により明渡を求められるリスクがあるため、その場合は交渉をする必要があるかと思われます。
相手会社に不安を感じるのであれば、届いた書面に記載の相手会社の表示(名称、住所等)を手がかりに、法務局で商業•法人登記の登記事項証明書の入手を試みてみる方法も考えられます(相手の会社の設立年月日、本店所在地、代表者の氏名等について、登...
いつまでに回答しないといけないというルールはありません。 いつまでに回答した方が良いか、どのような回答をしたら良いかは、別途弁護士に相談することをお勧めします。
相手方は、賃料債権とは別に、過剰に受け取った賃料の清算義務を負担しているのであり、未清算だからと言って賃料債権を請求できないわけではありません。 そこで、相談者様としては、清算額と未払賃料との相殺を主張したうえで、残額を支払うべきこと...
同意したものを契約後に無効にするのは、困難と考えたほうが いいでしょう。 一般的相場よりも著しくかけ離れた金額なら、調停、訴訟で争う 余地はあるでしょう。
定期借家ではなく普通借家であれば、借地借家法26条1項により法定更新されますので、家賃を滞納していない限り、また家主が解約申入れをし、相当な立退料を提供して正当事由を示さない限り、居住を継続できます。 雨漏りの修繕費用は、賃貸借契約...
民事調停を申し立てて、不調なら訴訟をするしかないでしょう。 弁護士依頼になるでしょうから、費用も掛かるでしょうが、ほかに 方法はないでしょうね。
これまでの出来事整理と、被害者が複数いると騒音に客観性が出るので、 被害者全員が申立人となって民事調停をすることになるでしょう。
お子さんの了承が得られるなら、開けてかまないでしょう。 退去まで半年なので、借地借家法38条6項の通知を送ってきたのではないかと思います。 定期借家契約に変更するサインを契約者がしてしまっているなら、期間満了までに立ち退かざるを得...
ご質問の記載ではご回答できません。 契約書の内容を確認した上でなければ、コメントができませんので、 契約書を持参の上お近くの弁護士に相談すべきでしょう。
基本的に賃貸借契約の目的を達成するために必要なものについては貸主が負担する義務があります。 借主が故意に破損したような場合は別ですが、経年劣化や通常損耗による場合は貸主側の負担となるでしょう。
どうしても納得がいかない場合は、裁判で解決するのも一つです。 相手方が、支払を求める費用について法律上請求ができることを主張立証しなければいけません。
15年以上前から家賃に駐車場代金が含まれているという状態で続けてきたのであれば、契約書がなくてもお互いその条件で合意していた(黙示的に契約が成立していた)と言えると思います。
騒音が規制値を上回ることが必要です。 上回れば、違法な騒音になります。 測定器を、区役所公害課から借りて、測定記録を付けることから 始めます。 公害課で相談して見るといいでしょう。
更新時にそちらから条件を提示すること自体は自由です。法的に意味のある契約書にしてもらいたいということでしたら直接近くの弁護士に相談することを勧めます。
支払い義務がない項目については、その根拠を聞いておいたほうがいい でしょう。 民事調停先行が多い事案ですね。 調停不成立なら簡易裁判所での訴訟になります。
1 まず、借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、大家(賃貸人)側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 ビル自体は...
立退要求がなされている場合であっても、立退の正当な理由がない限り、立ち退く義務はありません。 正当な理由の判断は、貸主の使用の必要性のほか、様々な事情を考慮することになりますので、一概には言えませんが、単に貸主が住みたいだけでは不十分...
基本的には以前の契約をそのまま引き継ぐため、貸し手が変わったからといって新たに契約を結ばなければならないわけではありません。
お近くの法律事務所か法テラスに速やかに直接ご相談されてください。 対応を放置しないようにだけ、お願いいたします。
弁護士費用は弁護士によって異なるので、一概にはいえません。 例えば私の場合は、ご相談のケースであれば、立退料として賃料の1年~2年分を要求すると思います。 どれくらい賃貸人が払うかは、どれくらい賃貸人が本気で明け渡してほしいかによ...
少額訴訟というのは、1回で裁判官を納得させられるだけのしっかりとした証拠を用意しないと負けになってしまうので、このような裁判で少額訴訟を使うことはお勧めできません。したがって、通常訴訟へ移行されないようにするため、というよりも、最初か...