電気代未解約による支払い過誤についての請求可能性に関する相談
法人を運営している者です電気代の事で質問させて頂きました2年半程前に退去した事務所の電気代の解約ができていない事が先日発覚しました口座引き落としになっていたので、別の事務所の光熱費と勘違いしていまいた
すでに別の法人の方が利用していて、弊社が電気代を2年ほど支払いしていたという事になります。
先方に対して請求する事は可能でしょうか?可能であれば根拠となる法令、判例などはあるのでしょうか
ご教授お願いします
民法の不当利得返還請求(求償利得)によることになります。
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
貴方の支払によって、別法人が本来支払うべき費用について支払を免れているという状況だと思われますので、不当利得返還請求(民法703条、704条)をすることが考えられます。
<参照:民法>
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。