退去費用特約の有効性について法的見解をお願いします

退去費用の特約が有効となるか、法律の観点からご意見頂きたいです。

賃貸契約時、ルームクリーニングを負担することは契約書に記載があったのですが、その具体的な範囲や金額は記載がなく、その詳細な説明もなかったと記憶しています。
特約事項に対しての専用の署名、捺印などもありません。

調べてみたところ、請求金額は間取りの相場の価格でした。

クリーニング特約については、①賃借人が負担すべき内容・範囲が明示されているかどうか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているかあるいは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効性が判断されます。
本件は②が問題になると見受けられます。賃貸借契約書本体の記載(「クリーニング特約について確認した」等の記載の有無)も確認する必要がありそうですね。

回答ありがとうございます。

クリーニング特約についてという、限定的な表現の文言はありません。

それと、賃貸契約契約の○条という欄に
『室内クリーニングの金額については、重要事項説明書記載の通りとする』
と記載されていますが、どこにも金額の記載がありません。

そうすると、有効性は争う余地があるかもしれません。
もっとも、有効性を判断するにあたっては、どのような内容を合意したのかなど、賃貸借契約書、重要事項説明書等の精査が必要です。
したがいまして、ご相談者様がこの件について争うのであれば、それらを持参して弁護士に相談されるべきかと存じます。

①についての記載はありませんが、その点は判断対象にならないということでしょうか?

依頼する場合、費用はどのくらいになるでしょうか?

賃借人が負担すべき内容・範囲が明示されていなければ、賃借人にとって有利に判断される可能性が高まります。
相手方から請求されている金額によって変わる場合が多いです。
というのも、弁護士によって報酬体系は異なりますが、一般的な着手金・成功報酬型の場合、相手方から請求されている金額に一定の割合を乗じて、着手金や成功報酬の金額を算出する場合が多いためです。

土屋さんのところではどういった料金体系になっていますでしょうか?

ちなみに請求額は1DK分の35,000円+税です。
エアコン2機分、キッチンの壁紙についた油はね汚れの分は請求しないと、メールにて連絡が来たので、現在はルームクリーニング代のみ請求されています。

補足ですが、通常損耗を超えた使用はしているという指摘は、立ち合いの際に受けてはいません。