賃貸契約と相続放棄について
いずれも問題ないですね。 放棄できますよ。
いずれも問題ないですね。 放棄できますよ。
年金は、生計同一要件をクリアーできるかですね。 年金事務所に匿名で聞いてみるといいでしょう。 処分できるなら処分して、現金と計算書を保管して ください。 保存行為になりますね。 できれば、放棄後にされたほうがいいでしょう。
養子縁組されているということなので、 現夫は養父、前夫は実父ということになります。 実父という地位は消えませんので、 お子さんに万が一のときに、お子さんに子供がいなければ、 実父も相続人となります。
相続放棄をしたのですから,後見人に,父親の兄弟らと連絡をとって,そちらに引き渡すよう言ったらいかがでしょうか。それくらは,後見人の残務処理として,やってくれる可能性があります。 ただ,通帳を預かっていたからといって,何か不利になること...
お父様がお亡くなりになった時点で資産をお持ちでなく借金のみである場合には相続放棄をされるとよいと思います。
親御さんが相続人かどうかというのがまず問題になります。相続人に対しては,相続放棄されない限りは400万円の請求は可能です。 故人の署名もあると思うのですが,筆跡のわかる他の書類があるか,どのような経緯で貸したか,その経緯を証明できるも...
会社をたたむ場合ですが、債務超過の場合には破産手続きになると思います3社ですのでそれなりに費用が掛かるのではないでしょうか。
1 相続により権利義務一切を承継しますので,原則としては債務も相続されます。ただし,今回の相談については,相続放棄をする,時効を援用する,等の対応で実際に借金を払う必要ない可能性が高いケースでしょう。 2 事前に何かをしておく必要は...
そうかもしれません。
特別養子縁組の要件が、実の親による養護が著しく困難か不適当な場合などに限られるため、将来の相続や扶養義務を避ける目的だけでは認められない可能性が高いと思われます。 (例えばマイナスの相続は相続放棄で対応ができますし、親の扶養義務も必ず...
相続税法上、死亡保険金は、みなし相続財産と扱われますが、 他方、あなたの場合は、基礎控除が3600万ありますので、 その範囲なら、相続税はかかりません。 その場合、無申告でかまいません。 なにもしなくていいです。
形は変わりません。 連帯保証人としての責任です。 父の死亡について通知は行きません。 時効も絡んでいるので、弁護士に相談するといいでしょう。
元ご主人の借金を被りたくないとのことですが、それは元ご主人がお亡くなりになって相続が開始されたときに問題になるだけです。そしてその時点において、元ご主人に借金しか残されておらず相続する価値のある遺産が何も残されていないのであれば、相続...
買い取る場合もあるでしょうね。
相続放棄をした場合は 株主がいなくなることとなります。 会社を継続したい人が株を買い取りたい場合は あなたが相続放棄後、裁判所に相続財産管理人を選任してもらい 相続財産管理人から株を買い取ることが可能です。
ケースワーカーも、相続放棄はだめとは言わないでしょう。 どのみちプラスがあっても、収益認定されるので、保護は 一時停止になるでしょうから、あなたにとって相続は、面 倒なだけかもしれませんね。 放棄も面倒ですけど。
自死だと、相続人に対し、原状回復費用や将来の賃料 減額分などについて、請求がくることが予想されますね。 限定承認か相続放棄がいいかもしれませんね。
通常、調べることはありません。
亡くなられた父上を思うご心情、お察し致します。 家庭裁判所で相続放棄の手続が完了していると思いますが、そうであれば、法的には、父上が有していた権利の1つである損害賠償請求権も放棄によって相続していないことになりますので、原則として、父...
大変お困りだと思いますのでお答えします。 一度相続調査を行う必要がありますが、場合によってはあなたが代襲相続により相続権があるかと思います。ご参考までに
まず、相続人がいるか否かを調べないといけません。そして、相続人を突き止めても相続放棄をされてしまうと、何か故人固有の財産が残っていない限り、手出しができません。 また、「贈与」ではなく「貸し付けた」ことを証明することが、借用書もないの...
慰謝料請求は、可能な状況でしょうね。 証拠も揃っていそうですし。 別件として法テラスが扱ってくれるといいですがね。
あなたが放棄すれば、あなたは最初から相続人ではないので、 他の相続人の相続分が、あなたにいかない分増えるだけです。 あなたの父親にはいきませんね。
父親の病院代でしたら、父の遺産で払っても、放棄は できます。 承認にはなりません。 あなたのお金で払うのはもちろん、承認にはなりません。
預金や不動産、有価証券等の財産の処理にあたっては、銀行や法務局等への提出書類として、遺産分割協議書の作成が必要となります。 こうした財産がある場合で、まだ協議書を作っていないとすれば、お母様名義のまま、これらが残存しており、特に預金や...
お話からすると、その預金は、母の預金になりますね。 名義ではなく、実際の預金者で判断します。 ただし、あなたが負担したお金は、相続人が負担すべ きですね。 少なくとも、平等に負担すべきですね。
相続放棄は、死亡の事実を知ってから3ヶ月が原則です。 期間の延長を申し出ることができます。 また、実務上、借金のあることがわかったあとに申し出る ことも、認められていますね。
放棄はできるでしょうが、清算課税の繰り延べは、さかのぼって 贈与となって、贈与税が延滞税とともに課せられますね。
相続人がいるのですから、国庫には行かないですね。 だから施設も困っているのでしょう。 相続人を探すことは、司法書士か弁護士に依頼すれば 住所まで探せます。 相続人関係図も作ってくれるでしょう。 もっとも、どれくらいの遺産かにもよりまし...
郵送に改めることについては問題ないですね。 そのように連絡するといいでしょう。 遺品の移動はまったく問題ないですね。