納税義務承継通知書について
税務相談日を市役所に問い合わせてください。 税理士も即答できないので、調査してもらうといいでしょう。
税務相談日を市役所に問い合わせてください。 税理士も即答できないので、調査してもらうといいでしょう。
Aの債務はAの相続人に、Bの債務はBの相続人に引き継がれます。 結果として、Aの相続人とBの相続人が連帯する形になります。
遺産分割協議書を作成すれば、放棄をする必要はありません。 ただし、債務があった場合は、法定相続分に従って責任を負います。
「その相続人として妻の名(あだ名)が記載されていた」というのは、そのような遺言書があったということでしょうか? そうだとして、遺言書に記載された人物が特定できるかどうかで法的な効力が生じるか否かの結論が変わってくることから、相続人な...
プラスの遺産については、どちらでも同じことになります(相続税の点を除く)。 これに対し、マイナスの遺産(負債)については、他の相続人が相続放棄をすれば残り1人だけが相続することになりますが、遺産分割協議書を作るだけでは、法定相続分どお...
•申述期間の開始時点について → 固定資産税の通知で義理の兄が亡くなった事を知り、そこに記載されている相続人に兄弟(5人)の名前が記載されていたという事情からすると、固定資産税の書類が届いたときから「相続人が,自己のために相続の開始が...
相続税は不要です。 申告不要です。 遺産分割協議書で、遺産を上げる人に対して、贈与税がもっとも低い金額になるように、 分割調整するといいでしょう。
貸金債権のうち、あなたの相続分については相殺されるので、請求 できません。 残りは、各相続人に対して、相続分の割合で請求できます。
1・2 管轄の家庭裁判所にご確認ください。 3 事件番号がわかるのであれば、その事件番号を裁判所にお伝えいただければと存じます。 4 基本的には固定資産税の書類が届いた日だと考えます。
「子供に返済義務はないので…」と言っても、回収方法はいくらでもあるとか支払い能力はあるでしょう、このままだとあなたの子供にも迷惑がかかるよ等言われて、どう返事したらよいかわからず、お金を何回か返してしまいました。でももう無理です。わた...
まず、相続放棄は原則として相続人となったことを知ってから(本件なら死亡日からと考えてよい)3か月以内という厳しい期間制限があります。ただし、3か月以内に相続放棄をするか否かの〆切りを延ばしてもらう申請をすればある程度時間を稼げますので...
1,名義を変えないと居住継続できませんね。 2,全員が放棄することを確認の上、自動車の処分は保存行為として可能でしょう。 自動車屋さんに話して必要な書類を集めるといいでしょう。 仮に利益が出たら、保管しておいてください。 3,引っ越し...
いえ、お父様の姉の所有不動産について、ご記載の順番で亡くなられたとして、お父様の姉の相続放棄をしているのであれば、お父様の姉所有の不動産の固定資産税は払う必要はないでしょう。
西台法律事務所の俣野と申します。 具体的ご事情にもよりますので一般論としてご回答させていただきます。 主債務者が破産をする場合は、保証人に請求がいきますが、支払えなければ保証人も破産を選択することができます。ただし1度破産をすると原則...
西台法律事務所の俣野と申します。一般論としてご回答させていただきます。 会社の形態にもよりますが、法人名義の借入であれば基本的に旦那様個人が債務を負っているものではないため、奥様が相続することもありません。仮に旦那様が法人の保証人等...
お子様がいらっしゃる場合は、お子様に遺留分という権利が認められています。その内容は、本来の相続分の半分までを金銭で受け取れるというものです。 亡くなる前の遺留分の放棄は、家裁の許可を受ければ可能ですが、お子様自身に放棄の意思がなければ...
申述書の提出を3か月以内にすれば、不足している戸籍等の書類については、後日追完すれば足ります。 詳細については、書記官にご確認いただければと思います。
1,その通りです。 2,調査はしません。 3,回答書を送付する時です。 家裁は必要があれば、口座コピーを提出させるでしょう。
3,あってます。 4,あなたがお金を払っているからです。 父親の名義を借りてるだけだからです。
改正民法で「所有者不明土地管理制度」という制度が新設されます。まだこれからの制度なのでどうなるかわかりませんが、相続財産管理人よりは裁判所に納める予納金が少なくなると思われますので、4月以降に申し立てを検討してはいかがでしょうか。
相続放棄をしたことを主張するために弁護士を通す必要はあるのでしょうか? 特にそういう決まりはありません。 相続放棄の受理証明は貴方から送ってもよいでしょう。
届いた書面の内容によっては、時効の中断(更新)や支払義務の承認になってしまう可能性もあるため、内容を確認の上で、対応する必要があろうかと思います。 その書面を持参の上、お父様と一緒にお住まいの地域等の弁護士に直接相談し、その書面の内...
年会費が発生するのが妥当かどうか(退会申込がなされていたかどうか、年会費について時効を主張できる部分がないか)がわからないと正確に申し上げられませんが、年会費支払いを拒否できる可能性はあるように思います。正確な情報をお持ちになって直接...
遺品に対して、あなたには2分の1の権利がありますね。 どう処分するかは兄と決めることになります。 遺産の分割です。 あなたが、兄の自由にしていいよと言って、兄が承知すれば、兄が 換金するなり、廃棄するでしょう。 廃棄や原状回復に費用が...
相続放棄することでしょう。 負の遺産だけ放棄はできません。 放棄しても2500万円を戻す必要はないですね。 ただし、遺留分減殺請求を受けることはあります。 その場合、免除の意思表示は効果がありません。 終わります。(参考)
遺品は片付けていいですよ。 アパート、公共料金、携帯電話、解約していいですよ。 相続放棄して問題ありません。
税法上は、遺贈で取得したものとみなされ、相続税の対象になります。 ただし、基礎控除の適用があり、非課税になるため、申告の必要はな いでしょう。
こんにちは。 自己破産と遺産分割、相続放棄は非常に難しい問題です。 例えば、お父様の自己破産直前に遺産分割をした場合には、破産管財人から否認権というものを行使され、相談者様がお父様の相続分に対応する金額を支払う必要が出てくる可能性...
あなたのご指摘のとおり、相手の報酬請求の法的根拠が不明であり、そもそもあなたが支払義務を負っていない可能性があります。 ただ、この掲示板でできることは簡易な回答に留まり、限界があります。 あなたのご事案のような複雑なケースでは、面...
お母様がお亡くなりになったとのことお悔やみ申し上げます。 さて、相続放棄を検討されているのであれば、先に相続放棄をした上で共済死亡金の受け取りをした方がいいと思います。 というのも、さまざまな滞納費用については、あなたが保証人でな...