回答お願いします。。

昨年、一人暮らしの父親がその日に亡くなり借金がどれくらいあるのか分からなくて相続放棄しました。病院代、葬儀代、家の片付け代、光熱費を私が払いました。約30万ほどです。貧乏になりました。
父親の通帳は司法書士の方が持ってます。息子の名義で母親が預金してるから父のお金じゃないとのこと…相続放棄した私には今更、受け取る権利がないのでしょうか?父親の実家は静岡で母親は施設に入ってます。誰にも相談出来なくて悩んでます。

お話からすると、その預金は、母の預金になりますね。
名義ではなく、実際の預金者で判断します。
ただし、あなたが負担したお金は、相続人が負担すべ
きですね。
少なくとも、平等に負担すべきですね。