相続時精算課税制度について知りたいです

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自宅の土地は夫のお父さんの名義のままで、その土地だけを近いうちに夫へ名義変更しようと考え中です。お父さんにも了承得ています。 調べると、相続時精算課税制度 というものがあることを知りました! 将来 旦那の親が死亡した際に財産の話になるかと思いますが、私たちは自宅の土地のみあれば良くて、他の財産は相続したくないので、相続放棄できたらと考えています。(夫の両親は、もしかしたら借金があるかもしれない為) 相続時精算課税制度の手続きをした場合、将来 親が死亡した時に、ほかの財産は放棄出来ますでしょうか?? もしダメなら、生前贈与の手続きをしようかと考えています。

ろみろみ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 放棄はできるでしょうが、清算課税の繰り延べは、さかのぼって 贈与となって、贈与税が延滞税とともに課せられますね。
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  • ろみろみ
    ろみろみさん
    内藤弁護士さん、お返事ありがとうございます! 延滞税がかかってくるんですね!! 知らなかったです。 延滞した年数により、課せられる金額は高くなると言う事でしょうか? あと、1つ疑問な事がありまして。 土地の名義を夫に変更後、もし3年以内にお父さんが他界した場合には、名義変更した土地でも、前所有者であるお父さんの財産と区別される、というような内容を夫から聞きました。それが本当だった場合、3年のくくりは何故でしょうか??理由を知りたいです。
  • 延滞税は、たしか年14.6%でしょう。 結構な金額になりますね。 相続税法で、3年以内の贈与は相続財産とみなす ことにしています。 相続税回避の駆け込み贈与を防止するためです。 ただし、支払った贈与税は控除できますね。
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  • ろみろみ
    ろみろみさん
    結構な金額になりますね。 やはり良い面ばかりではないですね。 お返事ありがとうございます! 理由が分かって納得しました。 しかし、3年って長いですね。 控除があるんですね。 例えると、 我が家が名義変更時に支払った贈与税分は、もし3年以内に親が死別した場合には、後にその分だけ戻ってくる、ということで解釈はあってますか? この際、登記費用や名義変更での費用は戻ってこないですよね? 質問たくさん、すみません。 良かったら教えていただきたいです。
  • 相続税を払う場合ですね。 引いいていいのは。 登記費用等は戻らないでしょうね。 贈与税だけです。
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  • ろみろみ
    ろみろみさん
    平日は仕事で時間が取れないので、司法書士に依頼する予定です。やはり、その他の費用は戻らないですよね。 内藤弁護士さん、お忙しい中、色々とお答えいただき、大変ありがとうございましたm(_ _)m!! 弁護士さんに教えていただいて疑問も解決して、スッキリしました!ありがとうございました!!

この投稿は、2019年7月8日時点の情報です。
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