委任状について質問です。

委任状について質問です。

このたび、別居していた父が亡くなりました。
家族は父、母、兄と妹の4人家族です。相談メールを書いているのは、妹(長女)です。私(長女)は、会社員です。

兄は独立し、私は母と同居しています。離婚調停などする前に父は亡くなったので母にも相続権が発生しており、
母:相続予定
兄:相続放棄(手続き中)
私:相続放棄予定

となっています。相続人は上の3人。
父はすでに両親が他界しており、別居中は父一人で遠方の父の実家に暮らしていました。今回亡くなり、警察から連絡。死後2ヶ月が経過、葬儀の手配は兄、父の死後現場の特殊清掃を早急に行う必要があり、依頼、対応、近所挨拶は私が行いました。(生前、母は食材や金銭の調達も父へ行っていましたが、それでも父は近所へ金銭の無心をしており、その苦情が母へ来ていました。実家近所の心象を考え、娘の私が買って出ました)

 葬儀の日に、遺留品整理と家の解体は兄が行うと言う話になりました。

 父の家には曽祖父母、祖父母の位牌があり、それは私達の家で引き取る事にし、残りの手紙などの処理の判断に難しいものは遺品整理会社でより分け、郵送することもできる、と言う話でした。

 この時、位牌の処置は決めていましたが、父の実家が離れているために「位牌を受け取る側が取りに行くのか」「遺留品会社が母と私の住む家に郵送してくれるのか」と言う事を私達は明確に兄には伝えていませんでした。後日、兄が遺品整理会社を決めた段階で相談しようと思っていたからです。

兄は司法書士で、自分のツテである遺留品整理会社と葬儀者を兼務しているという方に葬儀と遺留品整理の相見積もりの手配等を一緒にやってもらっているようでした。

 後日、合見積も終了し遺留品整理を行う会社を決定したと言うメールが来ました。
 特にいつ行うのか、どういう手順で行うのかと言う説明は記載がなく、兄は相続放棄手続き中なので遺品整理と解体に着手してしまうと相続承認してしまうことになるので、私達に「委任状」を書いてほしいとの事。
母は相続予定者なので、署名押印。私は相続放棄予定なので「相続放棄予定のため署名拒否」と記入し、兄のもとへ郵送。

郵送した翌日にメールで
「本日遺留品整理を行いました。位牌は母と貴方が受け取るという事でしたし、アルバムなどはどうすれば良いか分からなかったので段ボールを置いておきました。コンビニで母と貴方の家に郵送し、処理の仕方を決めてください。
また、解体は6月下旬か7月上旬に行う予定なので取りに行く日取りが決まったらご連絡ください」
と言う事でした。
 腑に落ちないながら会社に融通を付けてもらい有給取得、その旨を兄にメールで伝え、荷物の詳細を教えてもらうべく返信を待っています。

ここから質問です。

 全く何も聞いていない状態で委任状を送り届けた翌日に作業が終了、一方的に取りに来てほしいと言われた場合は委任状に記名押印した母は、兄や遺留品整理会社の方に、全く説明を受けていないから郵送にしてほしいとお願いをし直すことは出来ないのでしょうか?
 すでに私が有給を取得して行こうとしている段階で、これは法律上は「兄の行った行為に納得している」と言うことになり、こちらの郵送してほしい意図は通らないでしょうか?
  
 また、もし上の通りに書類上も行動も納得しているので荷物は取りに行かなくてはならない場合、委任したのは母で、私は署名拒否しています。
遺品も相続財産に入るとの事ですが、私は委任状を貰わずに郵送手配、または遺品の移動を行っても良いのでしょうか?
 ネットで調べても【遺品整理などの相続財産に手を付けると放棄が難しい】派と【遺産を使ったりしなければ多少は大丈夫】派がおり、素人には線引きが難しいです。

 委任した兄にすぐ相談すれば良いのですが、独立開業者で多忙です。母は話合いで納得できないと引き下がりづらいタイプで、過去に一度、独立した兄と電話越しで話している時に兄が沈黙して会話を拒否したり、一方的に説明して終わらせたい反応をするので、そう言ったやり方に納得できない、と語気が強くなる事がありました。そこから兄の方から連絡を絶たれ疎遠でした。
 私は仲裁していた気でいたものの、兄的に「感情的な人」に入る様でメールもかなり簡潔、気軽に相談しづらいです。今回も葬儀が始まる前に、「二人は感情的になるので自分は今回、一切かかわらない」と言われ、相続手続きは自分達でやる状態です。

手遅れかもしれませんが兄や、兄が依頼している遺品整理会社へ相談できる段階ならしたいし、駄目なら知識だけでも増やそうと思い、連絡しました。
助言をよろしくお願いします。
 

郵送に改めることについては問題ないですね。
そのように連絡するといいでしょう。
遺品の移動はまったく問題ないですね。

迅速な回答、ありがとうございました。