施設で亡くなった独身の叔父の預金を義理の姉である私の母の一存で放置しても大丈夫でしょうか?

2年前に施設でお世話になっていた叔父が亡くなりました。叔父は結婚しておらず、保証人が叔父の兄にあたる私の父でしたが父も3年前に他界しており妻である私の母に連絡がありました。その時、施設の方が叔父の預金通帳と印鑑を預かっていて、私の母に取りに来るようにと言ったようなのですが母は叔父に以前から苦労をかけられていて、施設にお願いした時に縁を切ったつもりでいたので、お世話になった施設に寄付しますと言って取りに行きませんでした。
しかし、最近になってまた施設から連絡がありこのままだと国庫になってしまうので勿体ないからお話がしたいと言います。母は国庫になっても構わないそうですが、母は叔父の義理の姉で実の姉弟ではありません。叔父には私の父以外に2人の姉がおり、一人は他界しているのですが、もう一人は存命かどうか不明です。もしこのまま母の一存で取りに行かず国庫になっても叔父の姉やそのご家族から遺産相続の権利に関する訴えをおこされたりしないでしょうか?叔父の姉や姉の親族の住所が分かるものも母は父が亡くなった時に処分していて連絡が取れない状態です。
どうしたら良いでしょうか?

相続人がいるのですから、国庫には行かないですね。
だから施設も困っているのでしょう。
相続人を探すことは、司法書士か弁護士に依頼すれば
住所まで探せます。
相続人関係図も作ってくれるでしょう。
もっとも、どれくらいの遺産かにもよりましょうね。