相続について教えて下さい

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5年前に実母がなくなりました。その後。姉に、私が印鑑を押す書類がないのか聞いたところ、一切ないとの返事に疑問を抱いております。財産相続や放棄でも、姉妹の印鑑を押す書類があると思うのです。姉がこのたびしたであろうことについてどのような可能性がありますか?宜しくお願い致します。

まんぼう さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 遺産がありますか。 まず、ある程度、わからないと。 預金口座、生命保険。 姉が単独では解約したり、処分はできないのですが、 死亡直後に、引き下ろしたりされることは、ありますからね。 調査も弁護士に依頼すれば、あなたが伝えられる情報次 第ですが、ある程度は可能でしょう。
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  • 預金や不動産、有価証券等の財産の処理にあたっては、銀行や法務局等への提出書類として、遺産分割協議書の作成が必要となります。 こうした財産がある場合で、まだ協議書を作っていないとすれば、お母様名義のまま、これらが残存しており、特に預金や有価証券については、そのまま引き出しや配当の受領等がなされている可能性は考えられます。 そのため、分割が必要となる資産があれば、協議書の作成が必要となります。また、お母様のご逝去から現在までの間に、資産の引き出し等がなされている場合には、その分の返還等を請求する必要が出てくることもありますので、まずは資産状況をよくご確認されたほうが良いかと思慮いたします。
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  • まんぼう
    まんぼうさん
    お二人ともご指南をありがとうございました。資産状況を把握するのが最初なのですね。遺産分割協議書についてもよくわかりました。色々な可能性があるとわかりました、ありがとうございました。
  • 実母がお姉さんに遺産を全て相続させる旨の遺言書を 書いていると、 遺産分割協議書がなくても、 全ての遺産をお姉さん名義にしたりすることができます。 まず、実母名義のご自宅(不動産)があれば、不動産登記簿謄本を取って 名義が変わっていないかどうか確認されるのがよいと思います。 名義が変わっていなければこれから遺産分割協議が可能です。 名義が変わっている場合は法務局で遺言に基づいて名義変更されたのか 遺産分割協議書で名義変更されたのか確認する必要があります。
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  • まんぼう
    まんぼうさん
    ご丁寧にありがとうございました。遺産協議書がなくても姉名義にすることができるのですね。今後、母の家を取り壊しの時に、費用を出せと言ってくる可能性があるので今回相談したのですが、大変わかりやすく教えて頂きとても参考になりました。法務局で調べてみます。

この投稿は、2019年8月17日時点の情報です。
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