試用期間の延長につちて
正社員になれる可能性があることを宣伝文句にして募集を行っているものの、契約社員としての契約期間と試用期間を曖昧にし、試用期間とされる期間を経過したにもかかわらず、正社員になれず、会社側とトラブルが生じるケースがあります。 あなたのケ...
正社員になれる可能性があることを宣伝文句にして募集を行っているものの、契約社員としての契約期間と試用期間を曖昧にし、試用期間とされる期間を経過したにもかかわらず、正社員になれず、会社側とトラブルが生じるケースがあります。 あなたのケ...
賃金が減額される以上は不利益変更に該当します。 従業員の同意なく不利益変更をするための手続きが履践されたかどうかは相談内容だけでは分かりません。
支払義務はありません。 退職手続をやる従業員の負担や人手が足りないというのはは何の理由にもなりません。
そのような目的でのまちぶせや接触は、いわゆるストーカーに該当するものではありません。 ただ、実際に出くわした場合、帰りたいと言っても帰らせない、どこかの場所にとめおく、害悪を加えることを告げて支払いをさせようとする、などのトラブルに...
時効により返還義務が消滅している部分がそれなりにあるかと思います。 細かい金額はわかりかねますが,全額の支払義務はありません。
具体的な状況によって変わるため、個別の法律相談に行きましょう。 以下は一般論です。 子会社が、親会社の購買業務を請け負っていて、子会社の請負業務として行っているのであれば特に問題ありません。 親会社の指揮監督の下で、親会社の購買業務...
息子さんが入部している中学校のテニス部がどれくらいの規模なのか、顧問以外にコーチ等がいるのかどうか分かりませんが、顧問が大会に同伴し不在の際にまで、自主練にもかかわらず、学校側に責任を求めるのは難しいかと思います。 躊躇しているのであ...
支払うべきか否か、解約の条件などについて、まずは、契約書を持ち寄り弁護士に直接法律相談されることをお勧め致します。
いじめの内容を、時系列で具体的に記載して、弁護士相談の上、 当該同僚に対して、慰謝料請求をされるといいでしょう。
ご投稿の例のような事由では、労働契約法上の解雇の要件をみたさないものと思われます。 また、何らかの解雇理由を形式時にでっちあげようとしても、解雇理由の説明を書面で求められた際や解雇理由の精査をされた際等に、労働契約法上の解雇の要件を...
あなたの職場でシフト制作にどのような資格が必要なのか分かりませんが、労基に伝えること自体は問題ないかと思います。
①旦那様の横領(窃盗)があったことについて証拠を出すのは会社の責任です。証拠がないのに懲戒処分や給与減額等をした場合、違法な処分として裁判上無効になります。 本人が社長らに抗議・説明してもどうにもならないなら、労基署、弁護士等の第三者...
具体的な勤務状況を聞かなければ断定できませんが、実質的には労働契約に当たる可能性が高いでしょう。 判断基準としては、指揮監督の程度や、時間や場所の拘束性を考慮されます。 労働契約に当たる場合には残業代などの請求権が発生します。
労働基準監督署に相談しましょう。 使用者には労働条件の通知義務があります。相談者の会社はこの義務に違反しているので、通知させることができます。 相談者から伝えても対応しないと思うので、労基署に相談した方がよいでしょう。
誰がその資料を作成したのかやどのような経緯で作成されたのかが分かりませんので何とも言えませんが、警察に相談してみてはどうでしょうか?
1,法的には、可能と思います。 2,不当解雇になりますね。 3,あなたの考えでいいと思いますよ。 これで終ります。
拒否すれば、訴えで、立替金請求が来る可能性があります。 あなたが争うことも可能です。 あとはご自分で判断してください。
退職後の競業避止義務については、職業選択の自由があるため、限定した範囲でのみ認められます。有効性の判断においては、競業禁止の期間、場所的範囲、制限対象となる職種の範囲、代償措置が考慮されます。 相談者のケースで競業避止義務が有効である...
上司はどこまで認め、否認するか、また顧問弁護士が、どこまであなたの利益を考 えて調査をするかですね。 あなたが考えるようには、いかない可能性もあるので、弁護士に相談をしておいた ほうがいいでしょう。
パワハラですね。 モラハラにもあたります。 不法行為になるので、慰謝料請求の対象になります。 人事に相談して今後の抑止効果になるといいですが。 人の気持ちに対する配慮が欠けており、気づきがないのですね。 あなたに対する悪意はないので、...
①確かに人事権は会社の権限ですが、今回のように相談者様が受ける不利益が大きなケースでは、異動の必要性等は不明なものの、違法な人事権行使と判断される可能性があります。 ②基本的にはパワハラとは別種の問題です。 ③異動前後の給料の差額×月...
一般論としては、労働条件の不利益変更は、労働者の同意や就業規則の変更などの手続きが必要であるため、何も説明がないのであれば手続きに違反している可能性があります。 具体的事情が分からないため、個別の判断が難しいので、職種、雇用形態、給...
どちらのケースでも、法律上は残業代の支払い義務があります。 問題となるのは証拠ですが、タイムカードなどがなくても、さまざまな証拠を組み合わせて立証することが可能です。通信履歴や着信履歴は保存しておくことが重要です。また、手帳に毎日の...
一度、管轄の労基署に給与未払い等について相談しては如何でしょうか。 もし、契約書どころか、雇用条件が分かるもの(雇用条件通知書など)すら交付を受けていない場合は、その点についても労基署に相談されるとよいでしょう。 労基署の方で、労働基...
賃金が下がる場合、不利益変更となり法律上の制約が生じます。 ただし、不利益変更は同意がない場合でも、一定の法的手続きや要件を満たせば実施可能です。 この相談では具体的な要件を説明することはできませんので、法律相談を受けることをおすすめ...
これらの事情だけでは何とも言いようがありません。 その同僚自身が解雇になるか不安を感じているようであれば、弁護士に相談にいくようすすめてみてください。
具体的な事実関係、相手方とのやりとりがどの程度、客観的な書面やメールで残っているか等にもよりますが、損害賠償請求をできる可能性もあると思いますので、一度お近くの法律事務所にてご相談されてみることをお勧め致します。
会社側の対応と被害者の対応は異なります。 また、暴行をおこなった以上、法律上は相手の健康保険で支払う3割と健康保険組合が支払う分の7割はあなたが負担すべきもので(健康保険を使っていようが使っていまいが)10割があなたの負担になります。...
給料の一部が5月分で支払われる予定がある場合、それを避ける目的であるかもしれませんし、単に書類上の不備を修正する目的であるかもしれません。もしも契約期間が4月までだった場合、期間終了を明確にする意図があるかもしれません。どちらにせよ、...
相談を読む限り相手方にかなりの問題があるように思います。 訴訟になったときに備えて、相手方からご主人への連絡や相手方からの問題行動を記録しておき、会社でも同様に記録しておいてもらうようにしましょう。 問題行動に対してご主人のみで対応す...