競業避止義務違反に関して

競業避止義務違反に当たるのか、また損害賠償請求を求められる可能性があるのか知りたいです。
A会社に10年勤めるがここ数年残業が毎日4時間、土曜も(シフト上では、各勤であるが、休日出勤)毎週であり、勤務についての改善を求めるが、改善せず転職決断。そこに親会社であるB会社より引き抜きの話あり。B会社は直接雇用は出来ないので、一旦C会社(B会社を取り扱う派遣会社)に登録し、その後6ヶ月後にB会社への入社を約束するというもの。しかし、A会社の入社時に誓約書を書いていることが判明。1.就業規則を厳守すること2.貴社の信用と品位を失墜させぬよう行動すること3.業務上知り得た機密を他へ漏らさないこと4.故意または重大な過失により貴社に損害を与えたさいは、その賠償責任を負うこと5.退職の際は、貴社と競合関係にある事業者への就職又は役員への就任はしないこと 退職後3年間 6.退職の際は、貴社と競合関係にある事業者の関連企業への就職または役員への就任はしないこと 7.退職の際は、貴社と競合関係にある事業の自らの営業はしないこと 退職後3年間8.退職の際は、貴社と競合関係となる新規事業の主導的な業務遂行はしないことと書かれている
違反した際の記載などその他の記載はみられない
B会社はA会社の親会社であり、B会社の敷地内でA会社の社員は働いている。
製造の仕事をしており、班長として働いている
班長とはノルマや残業の管理、不具合の対応である
B会社として勤務する際には、同じ内容の仕事をする予定
製造ラインがA会社のものとAとB会社合同のものがあり、現在はA会社のもののラインにおり、A社退職後は合同のところにつく予定である。どちらのラインもA会社のノルマである。現在A会社はノルマを達成できておらず、今後混合ラインがノルマ含めB会社のみになる可能性あり。
競業に当たるのか、損害賠償を請求される可能性があるのか、誓約書を取り消すことは出来ないのか、また注意しなければならないことなど知りたいです。

現実的な解決としては、A社とB社に相談しておくのがよいでしょう。
あまり心配する必要はないように思います。

法律的には、そもそも競業避止義務が有効かという問題と、親会社で働くことがその義務違反になるのかという問題があります(当職としては十分に争えると思っています。)。
また、A社としても親会社で働いたことを、わざわざ競業避止義務違反と主張するのかと考えると、競業の合意を得ることも可能かと思います。

B社にはA社に言わないように言われているので聞けない状況です。有効かどうかというのは入社時に記入しているからでしょうか。訴えられるとしたらどの点で訴えられるのでしょうか。損害賠償などあるとしたらいくらくらいになる可能性があるのでしょうか。