不当解雇について相談です
不当解雇について質問です。
正社員として勤続9年目になります。
(こちらが会社に対して行なった事)
有給申請
残業代請求
労基署への相談
(会社がこちらに対して行なった事)
残業代を請求した3日後に配置転換と毎月18000円の減給
この対応に対し納得がいかなかったので労働審判を申し立てました。
その直後に即日解雇を言い渡されました。
会社の言い分は2つあり
①有給の取得日数を他の従業員と足並みを揃えて欲しい。あなたの要望に応えるためには有給対応のために新たに人を雇って有給の対応を取らなければいけない。そうするとコスト面から全員の給与を下げなければいけない。全員の生活を守るために解雇をする。(←録音済み)
②私が他の従業員に対し会社と揉めている事を相談していて、そのことが常務の耳に入り、まだ訴えていないにも関わらず会社を訴えていると虚偽の話をし、必要以上に従業員を不安にさせたから解雇する。
といった内容を言われました。
①の理由もあり得ないですが、②の理由も事実無根です。会社と揉めていると相談しただけで嘘をついて不安にさせた事実はありません。
最初に訴えた労働審判を取り下げ、不当解雇の内容も加えて改めて申し立てをする予定ですが、会社がこの相談者の証言を証拠とした場合解雇は有効になりますでしょうか?
因みに相談は2名にしており、内1名にはこの事情を説明してしたところ、「不安になんかなってないよ!不当解雇を立証するために証言してもいいよ!」とまで言ってくれています。
相談者に相談している内容は録音していませんが、基本的に会社と話し合いしている場面は全て録音しております。
長くなりましたが、不当解雇を立証できるか専門家の先生のご意見をお伺いしたいです。
1回目の労働審判を取り下げたいのですが、第一回期日に口頭で伝えるか、書面で取り下げる。
どちらかの方法で取り下げられるのは理解しているのですが、取り下げ書の書き方がわかりません。調べてもテンプレートが出てこず困っています。正式な書式が決まっているかもわからないので、決まっていないのであれば必要な記載内容を教えて頂きたいです。
宜しくお願いいたします。
そもそも解雇が正当であることを立証するのは、会社側です。
あなたの方で「不当だ」ということを立証する必要はありません。
不当性の立証を先走ってしまうと自ら不利な事実を出してしまうおそれがあるので注意してください。
会社がそれらの理由を主張してきたとき、正当性は認められないでしょうから、
不動 海孤さんとしては堂々としてればいいのです。
あえて言うなら②の理由が出てきたときに反論するといったところでしょう。
こちらが立証する必要はないのですね。
会社が主張してきた時に②の反論をできるように順番しておきます。
大変参考になりました。
ありがとうございました!