退職時の有給休暇付与について

2年間勤めた会社で今年の9月末に退職になるのですが、7月1日に有給付与されるのですが9月末に退職するからか付与されませんでした。

付与日に在籍していて、前期の8割出勤していれば付与されると思っていたのですが実際付与日に確認したら付与されておらず、その付与された有給で就活しようと考えていたためとても困っております。

有給付与されないのは法律的には違法では無いのでしょうか?

ただ会社より入社時に先に10日付与しているから退職が確定している場合は年間付与日数は満たしているため、付与しなくても良いとなっていると言われたのですが法律に詳しく無いので分からないのですが、本当なのでしょうか?

また違法な場合この件を労働基準監督署に相談しようと思ったのですが先に弁護士さんに相談すべきでしょうか?

お話の中で入社時に10日間付与されていると言うことなのですが、
まだ有給取得権が発生していない時期なので、意味がよくわから
ないですね。
有給は、あなたが書面で申請しなければなりません。
請求が先ですね。
会社は請求に応じなければなりません。
基準法の問題なので、監督署相談がいいでしょう。

ご回答ありがとうございます。

弊社は7月1日から6月30日までを1期としており、就業規則では入社時に10日有給付与されるようなのですが、その期内に使わないと使用しなかった分は消えてしまうと言うようになっています。
そもそもこれも違法なのでしょうか?

今回のような場合会社に書面で有給付与の請求した方が良いと言う事でしょうか?

就業規則で定められているならそれは有効です。
書面を使うのは、請求した事実を証拠に残すためです。
録音でもいいですが。
大きな会社では、申請書の書式が用意されてますね。

ありがとうございます。

それ(入社時に10日付与)があるから年間付与日数は満たしており退職時には有給付与はしなくてもいいと言うのは問題では無いのでしょうか?
承知しました。中小企業なのでその様な用紙は無いので何かしら書面に残す様にします。

有給付与が前倒しになってるだけなので、6か月後、1年後、2年後の休暇日数を
計算するといいでしょう。
7月1日時点で何日の有給があるか。
あとは、監督署相談して下さい。