労働審判取り下げについて

不当な減給で労働審判を申し立てたところ、即日解雇されたので、その労働審判を取り下げ、不当解雇の内容も加えて改めて申し立てをしたいと思っております。
労働審判を取り下げるには第一回期日に口頭で伝えるか、書面で取り下げる。
どちらかの方法で取り下げられるのは理解しているのですが、取り下げ書の書き方がわかりません。調べてもテンプレートが出てこず困っています。正式な書式が決まっているかもわからないので、決まっていないのであれば必要な記載内容、記載方法を教えて頂きたいです。
宜しくお願いいたします。

取り下げると最初から事件が裁判所に係属していないことになります。

おそらく、申立ての変更のことを言っておられると思われます。

申立ての基礎に変更が無い限り、申立ての趣旨又は理由を変更することができます。
本件は、同じ会社の同種トラブルですので、申立の基礎に変更ないと思われます。

変更後の申立ての趣旨は、解雇までの差額請求と、解雇無効復職、解雇後の給与支払を求める、と、なろうかと思います。
変更理由は、いついつ解雇されたこと、不当であることになろうかと思われます。

第1回前に、早めに出すのがよろしいかと。
なお、係属中の事件について、公開サイト内で具体的な書き方のご助言は致しかねます。具体的な事情も分かりませんし。
あらかじめご了承ください。