退職後に窃盗罪で訴えられた。破棄した旨を何度も伝えているのに窃盗罪は成立する?

会社所有のUSBメモリの外装部分が破損しており、私と他社員2名で破損を確認しました。
その為、そのUSBメモリを破壊し、廃棄しました。
会社側にそのUSBの行方を尋ねられた際、破損していたので廃棄した旨を口頭、メールにて何度も伝えました。
その後、兼ねてより古参の同僚からのパワハラに悩んでおり、精神を病んでしまい、退職を願い出ました。
色々と揉めましたが、退職届を郵送し、無事退職日を迎えたその2日後、弁護士名義で通知書が届きました。

破棄したと何度も伝えているUSBメモリについて、なぜか私が所有しているとされ、手元にあるのならば返却をしなさい。さもないと窃盗罪で訴えます。との内容でした。

そもそも、持ち出してもないUSBメモリですし、破損していたので破棄した旨を何度も伝えております。

このような場合、窃盗罪は成立するのでしょうか?

なお、データの取り扱いについての注意喚起は無く、お客様の大切なデータを印刷した書類をそのままゴミに出すような杜撰な管理の会社です。

お書きになった事情が本当であり、かつ捜査機関にもそのように認定されれば、窃盗罪等は成立しません。弁護士宛に簡単な回答書を送っておくといいでしょう。