有休休暇の取り方について。
会社で有休休暇取得についてのご相談です。
シフト制の仕事で事前に有休を申請するのですが、大型連休または祝日のある3連休に有休を取るのは年に1回までとの決まりが新たに出来ました。
有休を申請しようと思ったら「1回までだからあっちでとるかこっちの祝日の後でとるのかどちらか決めて」と言われました。
シフト希望を見る限り他の職員は休みを入れておらず、休んだからと言ってシフトが回らないからと言う理由ではなく、本当に1回と言う決まりだけで言っているようでした。
これはギリギリ違法にはならないのでしょうこ?
就業規則に根拠規定があるか、労使協定に根拠がないと、違法でしょう。
有給休暇権の侵害でしょう。
会社にも有給休暇変更権がありますが、これは例外的で、ほとんど認め
られませんからね。
労基にも相談されるといいでしょう。