未払い残業代請求に捺印して良いのか?

継続雇用すると言われていましたが 他の従業員がいやと言う事で退職勧奨を言われました。
何度も交渉の上 会社都合退社と言う事で退職に応じる事にしました。有給買い取りで会社に行きましたが
いずらい状況の為 残りすべて有給消化で退職となりました。ある無料弁護士の電話で朝出も残業請求出来ると聞きましたので 過去3年分請求しました。和解書に捺印をして下さいと すべて終わりになるよう文面でした。
請求金額の支払いは了承するようですが 継続雇用すると言う言葉だけでも有効であると聞き慰謝料請求出来ます(債務不履行)と労基から助言を聞いていますが このまま終わりにした方が良いのか半年間気の休む時間がありません。
御助言宜しくお願い致します。

これまでにいろいろとお話し合いがあって、残業代を三年分入れた形で債権債務なしの和解を作られているのであろうと思います。

相手方からすれば、かたまりかけたと思っていた合意の前提が変わることになりますので、すんなりとは認めないかもしれませんし、交渉が長引く可能性はあります。それでは心理的にしんどいからやめようという考えもありますし、やはり気になるのに言わずに終えるよりは言ってみるのがよいという考えもあります。納得行くようになさるのが一番かと思います。

一点気になるのは、当初雇用継続すると言われたが話が変わって退職勧奨を受けた、という事実経過があっても、最終的には合意による退職になるのであれば、必ずしも債務不履行にあたらないのではないかという点です。

返信有り難うございます。
当初雇用継続すると言われた話ですが 2ヶ月前に退職した方がいましてその方と同じように継続雇用すると言われました。後で言いましたねと確認しましたら”はい”と言いました。それが去年の9月頃です。それから1ヶ月後には継続雇用出来ません!という話になり こちらでは継続雇用されるとばかりに思っていた物ですから話が随分違うと・・未払い残業代も計算方法もいい加減な物で基本給を減らして固定残業代にした物ですから何十年も少ない残業代でした。今回こう言う事が無ければそのままになっておりましたが どうしても納得がいかない物ですから労金に相談した所 順番に請求した方がいいと言われました。しかし"和解書でこの辺で和解しても” としかし未払い残業代は正当な要求で 債務不履行による心理的苦痛がどうしても納得が行きませんでした。無理ですと言われたら諦めようと思っていますが どうしても弁護士の先生の御意見をお聞きしたく相談させて頂きました。
又、違う御意見などありましたらよろしくお願い致します。