【虐められて学力が衰える】
とりあえず生活保護を受けて生活を維持することが優先でしょう。体調が回復したら、次を考えればいいと思います。
とりあえず生活保護を受けて生活を維持することが優先でしょう。体調が回復したら、次を考えればいいと思います。
公益通報者保護法を改正する法律(令和2年法律第51号)の附則において、経過措置として以下のように定められております。 第二条 この法律による改正後の公益通報者保護法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後にされる新法第二条...
会社への交渉は、契約期間中でないと、相手にされないのでしょうか? 契約期間中であっても相手にされない可能性はあると思います。 それとも、退職後でも可能なのでしょうか? 交渉であれば、可能かと思います。
解雇なのか退職勧奨なのかが現時点ですと不明です。 また、その理由で解雇なのだとすると明らかに不当です。 戻るつもりがないとしても解雇予告以上の金銭的な請求をできる可能性がありますので、 戦略を練るために現時点で弁護士に相談してはいか...
精神疾患の労災認定には短くて3カ月,長いと1年以上かかります。 ですので契約満了には間に合わないですが,労災認定されれば,一つには医療費がでますし(療養補償給付),休業期間中の賃金のおおよそ8割が保障されます(休業補償給付)。ですので...
一般には,重要な経歴詐称とは「使用者が真実を知っていたならば当該労働者を採用しなかったであろう場合」(東京高判昭56.11.25)をいうとされています。貴社のケースは,それなりに税理士事務所での職務経験があったらしいので,この要件に当...
弁護士と合わないなら解任すればいいと思います。 それと,まだ退職していないなら個人で加入できる労働組合に加入して団体交渉してもらうというのも一つの方法です。 その際,ポイントは「職場復帰の労働条件」について交渉するということです。退職...
労働契約法19条に定めがありますね。 難しい問題の一つです。 ひとつは、職務怠慢など働く方に問題がある。 ふたつは、経営が厳しくなり雇用の継続が難しくなった。 このように、客観的かつ合理的な理由がある場合に、雇 止めは認められます。 ...
派遣元を変更するか、ハローワークで探すことになるでしょう。
労働契約法上、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、無効と規定されています。 解雇の理由について事実と異なることも含まれているのでしたら客観的に合理的な理由を欠いており、無効とされる可能性はありま...
アルバイトの場合,2週間前に退職する旨を伝えて退職できます。雇用主の同意は必要ありません。 暴力暴言がある場合は,即時110番しましょう。 辞めるのは権利です。気にせずバックレましょう。
整理解雇のいわゆる4要件をみたすかどうかの判断になると思います。 有期雇用労働者に対するほうが、無期よりも解雇回避努力の程度は緩やかで足りるのが一般的ですが、そうであるからといって簡単に雇止めにできるものではありません。
もし2ヶ月は働くという約束を破り、来月いっぱいで辞めるとなると私は法的な問題にひっかかってしまうのでしょうか。 期間の定めのない雇用契約であれば、原則2週間前に言えば辞められます(民法627条1項)。 来月末だと、まだ1か月以上もあ...
どのような業務委託契約なのかわかりませんが、参加しないことによって、 委託関係にひびが入り、解約という事態も想定できますが、契約書を見な いと、あるいは、平素の委託業務の遂行状態を聞かないとわかりません。 詳細は、弁護士直接相談がいい...
無期雇用の派遣社員を,希望するエリアの仕事紹介が難しいという理由のみで解雇することは,労働契約法16条の客観的合理的理由を欠き,解雇権濫用として解雇が無効と判断される可能性が高いと思います。
先日こちらで相談したんですが結局クビになりました。アルバイトなんですが解雇予告手当はもらえますか? 不当解雇であれば、解雇予告手当というより、解雇無効を争ったほうが、より多くの賃金がもらえる可能性があるのではないでしょうか。
退職届に署名などはしてはいけません。退職しません,とはっきりと伝えて「解雇」してもらいましょう。 解雇は「辞めない」といっているのに,「もう雇わない」と一方的に宣言することで,労働者が争うとなかなか解雇は認められません(つまり解雇無効...
とにかく誹謗中傷、悪評を流す人がいて悩んでいます、それにより仕事が激減し、悩んでいます。何か手立てはないでしょうか、わたくし自身、医療分野で勤務している、一社会人なのですが、何かいい手立てはないでしょうか? その発言の内容にもよりま...
このまま無断欠勤をした場合、訴訟になるでしょうか? そこは相手次第ですね。 可能性は低いかもしれませんが。 また、それまでに働いた分のお金はもらえるのでしょうか? 実際にもらえるかどうかは分かりませんが、働いた分は請求はできます。
ご記載の事実関係からしますと,いわゆる整理解雇の4要件のうち,少なくとも人選の合理性と解雇回避努力の要件をみたさず,解雇権濫用として解雇は認められない可能性が相当程度ありそうです。
>仕事が原因で偏頭痛が起きている 診断名不明ですが、労災の可能性があります。 労働関係に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
あなたの言う通り、アイドル枠については、契約不成立。 かりに、契約が成立していたとしても、契約を解除できるでしょう。 相手に、損害は発生していません。 したがって、請求はできませんね。
契約書とこれまでの経緯を記載した書面を持って、弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。 弁護士も、事情の整理と調べる必要もありそうですから、紙上相談には適さないですね。
解雇を受け入れて解雇予告手当の請求のみにとどめるのであれば,支払いが遅れた分の遅延損害金の支払いを求めることになるのが筋のように思います。 ただ,解雇の有効性について争うことをお考えであれば,まずはそちらについて検討するのが第一選択...
まず、退職勧奨を受ける義務はありません。 断ると懲戒解雇とのことですが、就業規則等に定めた懲戒事由があって、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、違法無効です。 懲戒解雇をされたら、法的に争っていくことが考えられます。 ...
重大な違法行為による解雇事案であり、言い渡し日を即時解雇による解雇日であると主張することは可能と思われます。 県内によい弁護士がいないのであれば、県外で探すことも検討せざるを得ないと考えます。
お書きいただいた事情の通りであれば、前職の会社の行動には多いに問題があります。 資料を集め近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
ご相談者さまが就労継続を望んでおられることですし、ご指摘の事情からすれば、この雇止め自体が無効と判断されることも大いにあり得ると考えます。有期雇用であっても、恣意的に更新拒絶をしていいわけでは当然なく、無期雇用に準じた保護があります。...
お聞きしていると、争える余地はありそうですが、手元に残っている資料を実際に確認しないと確定的なご案内は難しいです。 本件、争うとするならば不当解雇だと主張することになろうかと思いますが、その際には、ご相談者様が自主退職をしたんだとい...
退職届を書いてしまったとのことなので、端から見れば自ら辞めたようになってしまいます。 納得していないのでしたらお早めに退職届の撤回や無効主張等をする必要があります。 一般的にはハードルが高めです。 弁護士に相談、依頼することは必須...