一部和解した横領事件について、「一部」に含まれるのかどうか判断がつかないケースがある。
法人としての質問になります。
弊社で今年、経理に人間による横領事件が発覚しました。
相手(元経理の人間)が不正を認め、相手方の弁護士との話し合いで和解ということになりました。
和解誓約書は、「在職中の横領金について」和解するという内容です。
しかし実際には、解雇を言い渡した数日後にも、会社の銀行カードで数十万円(60万円以下)を不正に引き出されています。
この退職後に不正に引き出された分は、和解内容には含まれていないという根拠で
少額訴訟を起こしたいと考えています。
ただ、「解雇を言い渡した数日後」が、法的に「もはや在職中ではない」というこちらの言い分で合っているのか
(口頭で「貴方を解雇します」と伝えた日が「解雇日」となるのか?)
判断がつかなく、専門の方の意見をお聞きしたい次第です。
*時間とお金をかけて提訴しても
「口頭で解雇を伝えただけでは、法的にはまだ在職中とみなされるので、受理できません」
と却下される可能性が高いのであれば、この少額訴訟は見送る意向です。
地元の簡易裁判所に問い合わせたところ
「訴状を提出することはできるが、内容によっては却下される場合もある。
法律の専門家に相談してからの方が望ましい」と言われ、今回のケースではどうなのか、
具体的なアドバイスはいただけませんでした。
また、地元の弁護士事務所にも電話で問い合わせ、有料の相談日を打ち合わせていたのですが
和解にかかわった相手方の弁護士の存在を知ると、「当事務所の弁護士に聞いてみます」から
「相談にも応じられない」と態度を一変されました。
これは、同じ地域での弁護士同士のしがらみ的なものもあるのでしょうか?
もしあるのなら、この案件は同じ地域以外の弁護士に相談した方がいいのでしょうか?
実は金銭的な損害以外にも、相当な量の経理書類なども返還されておらず
今後そちらでも争う必要があるため、やはりこちらでも弁護士の方にお願いすることになりそうですので。
お手数をおかけしますが、アドバイスいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
重大な違法行為による解雇事案であり、言い渡し日を即時解雇による解雇日であると主張することは可能と思われます。
県内によい弁護士がいないのであれば、県外で探すことも検討せざるを得ないと考えます。
今回のご相談については、具体的な和解誓約書の内容によってご案内が色々と変わってくるところです。
特に「在職中の横領金について」のものであるとして、どこまでの紛争を終わらせる趣旨なのかなど、文言や交渉経緯なども含めての判断になるので、
単に解雇が有効か無効か、と言ったことだけで判断できるものではありません。
しがらみ云々は分かりませんが、弁護士は、弁護士法や弁護士会の職務規定上で法律相談や依頼を受けてはいけない場合が規定されております。
時には、その該当する事実を伝えることが守秘義務違反に当たる可能性もあり、ご相談を受けられない理由を明確にはお伝え出来ない場合もあり得ます。
とりあえずは、お近くの他の弁護士事務所にもご相談されてみてください。
なお、遠方の弁護士にご依頼される場合、日当や交通費など、地元の弁護士に依頼するよりも高額な費用が掛かる場合もあります。
そのあたりも踏まえて、ご検討されてみてください。