芸能事務所退所後の契約について

現在所属している芸能事務所をやめることになったのですが、その後の契約についてお尋ねしたいです。

契約書には

1.本契約は日本国を含む全世界地域について効力を有し、その有効期間は本契約において別段の定めがある場合を除き、○年○月○日~○年○月○日までの2年間とします。ただし契約期間満了の2ヶ月前までに甲乙の一方が相手方に対し、文章を持って本契約の終了の意思表示を行わない場合には本契約は自動的に1年間延長され以降についても同様とします。

2.前項の定めに拘わらず、甲は乙に対し本契約の有効期間満了の1ヶ月前までに通知することによって甲乙間の本契約存続期限を通じて1回に限り、1年間の期間延長ができるものとします。

と書いてあります。
現在2年は経過しており、1年ずつ自動延長されていく過程で、後2ヶ月で自動更新後の1年の期間満了に当たるタイミングで辞めることをお伝えさせていただきました。
2019年に芸能活動における独占禁止法違反に対して問題視されたことにより内容が改正され、退所以降の芸能活動の制限が優越的地位の濫用にあたる可能性があるとあります。

事務所側は2項の、1年の契約延長をする権利を行使する考えで、ただ1年は法律上?無理なので5-6ヶ月の間なら確実に可能だということで5-6ヶ月の契約の延長を求められました。
タレントの能年さんやSMAPさんの話も出されましたが、2016年頃の話で統一契約書の内容が改正されたのは2019年なので全く同じとは言えないと思うのですが、この場合5-6ヶ月の契約延長に応じなければならないのでしょうか?

期間延長請求権を行使できる条件として、不均衡が生じている場合に限るとされていますが、契約延長してもその延長期間、事務所で活動はさせていただけません。このことで事務所側に利益は生まれず、こちら側にだけ不利益が出るという状況です。
また、作詞などたくさん行ってきましたがそれに対する報酬などもありませんでした。その歌詞が商品化されても報酬の話はありません。金銭は求めていませんが、無償で事務所側の仕事などをしてきたこともありました。

また、先日許可なくSNSのパスワード、メールアドレスを変更されログインできなくなりました。
契約書を見てみると、活動中の画像、音源、名前の使用などは契約終了後も使用を事務所に認めるといった文章はありますが、芸名、SNSそのものに関して明記されてる文章は見当たらないようにも見えます。
芸名、SNSに関しては一般的に事務所に帰属するとされていることが多いと思いますが、以前から使用していたものをこの事務所でも引き続き使用していた場合も同様でしょうか?

自分なりに調べてみましたが、当たり前ながら疑問点が多かったので質問させていただきました。よろしくお願い致します。

また事の発端は、ある出来事について双方の意見に食い違いが生じ、事務所側の主張に筋が通っておらず、こちら側の疑問点に対しての回答はなく、証拠もあるにも関わらず、事務所側は認めることはなく、一方的に批判されたためいったん指示をお断りさせていただいたところ、その後まともに協議も行わさせていただけないまま素行不良とみなされ、活動停止となり現在活動行わさせてもらえていません。

契約書とこれまでの経緯を記載した書面を持って、弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。
弁護士も、事情の整理と調べる必要もありそうですから、紙上相談には適さないですね。

やはりそうですよね、、
検討してみます
ありがとうございました!