無期雇用派遣労働者に対する派遣先がないことを理由とする解雇

無期雇用派遣の派遣社員です。令和3年10月より派遣先のあっせんがなく、同年11月末をもっての解雇通知をうけました。解雇の理由として、「希望するエリアの仕事紹介については今後も難しい状況でございます」との記載がありました。派遣法には「無期雇用派遣労働者に対して、派遣先がないことを理由として解雇しないこと」とあります。
質問は、この派遣法の規定があっても仕事のあっせん先がなければ解雇されても仕方ないのでしょうか。司法解決も難しいのでしょうか。よろしくお願いします。

無期雇用の派遣社員を,希望するエリアの仕事紹介が難しいという理由のみで解雇することは,労働契約法16条の客観的合理的理由を欠き,解雇権濫用として解雇が無効と判断される可能性が高いと思います。

お忙しいところご対応いただきありがとうございました