家族間のお金のトラブルについて相談したい
まず思いつくのは、「金銭的な虐待を理由に、保佐人・後見人をつけて、ご両親本人たちでは預貯金を動かせないようにしてしまう」という方法です。
まず思いつくのは、「金銭的な虐待を理由に、保佐人・後見人をつけて、ご両親本人たちでは預貯金を動かせないようにしてしまう」という方法です。
相続放棄をすると、同順位の他の相続人にいきます。 同順位の相続人が全員放棄すると、次の順位の相続人に行きます。 弁護士や司法書士に個別の相談に行って整理を依頼するといいでしょう。
1 2023年4月の改正により「民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」管理責任を負うと明記されました。よって自分が使用していない土地であれば放棄した場合に責任は負いません。
あなたの考えでいいですよ。 自己破産で完結ですね。 第二順位者に請求が行くことはないですね。
なすべき行動がなにかについては何とも言い難いですが、例えば、代理人弁護士を立てて、支払義務がないことを通知、連絡するといったことは考えられます。まずは、資料を持ち寄り弁護士に直接法律相談されることをお勧め致します。弁護士費用は、弁護士...
第1順位の4人のうち3人が相続放棄が完了し、その生活保護受給者にマイナスがいった場合、 その生活保護受給者が自己破産なんて自体になったらどうなるのでしょうか? →仮に自己破産したとしてもその他の3人に債務が行くことはないのでご安心ください。
そうですね。 特別受益分が法定相続分を超えても返還する必要はないので、そういった意味ではご理解が正しいかと思います。
氏の変更の許可は、ハードルが極めて高いので、離縁が適切でしょう。 離縁すれば旧姓に戻ります。 あなたの相続権については影響ありません。
相続人の関係性がよくわかりませんが、第一順位者は、相続放棄を急ぐことです。 債務を知ってから3か月以内なら、放棄を受け付けてくれる取り扱いです。 受理されたら、第二順位と第三順位の相続人に対して、相続放棄をした旨、通知 しておくといい...
3000万円に1000万円を加算しても、基礎控除の額に達しないので、税金はかからないですね。 基礎控除は、3000万円に4人分2400万円を加算した5400万円ですから。
まず、相続人関係図を作成する必要があります。 また、保証人二人の死亡の前後が影響するかも知れません。 ここでは難しいので、地元弁護士に早く相談したほうがい いでしょう。
「相続放棄」と「相続財産の放棄」を混同されているように思います。 相続放棄は、相続人たる地位を全て放棄する行為であり、相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に対してする必要があるものの、他の共同相続人や相続不動産の共有持分権者の...
民法442条1項により、80万円でも求償できます。 Aさん2分の1、Bさん・Cさん4分の1ずつなので、 Bさんに20万円、Cさんにも20万円の求償ができます。
相続したとしても相続するのなら母と姉妹の分の相続税を払ってほしい。もしくは相続破棄したとしたら相続破棄するのなら破棄分を払えと言われそうな感じがあります。 もしそうなった場合、対策はどのようにしたら良いのか。 →お母さまからそれらを払...
相談者が離婚後の夫の財産状況を調べることはできません。 夫は現在病気などで亡くなりそうな状況にあるのでしょうか。 もし、実際に死亡した場合には、相談者が子の代理人として、夫から子への相続手続や相続放棄のために財産を調査することができ...
上記の件ですが、前提として、A死亡前の負担割合は、A300、B300かと思います。そして、Aが死亡し、その相続人のBとCがAを相続した場合、その負担割合は、B300のままで、CとDはAの300万円に法定相続分を乗じた金額になります。例...
自分の負担額を超える金額を返済した場合、求償権を行使することが可能です。完済前でもこれを行使できます。 弁護士に依頼し、訴訟などを通じて回収を行うことが考えられます。
相続放棄について誤解があるようです。相続放棄をすると、相続人でなくなります。財産ごとに相続するとか放棄すると選ぶことはできません。 家系図を作成し、不動産の登記簿謄本を取り寄せて、面接相談をした方が良さそうです。文章だけですと、お互い...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 連帯債務であれば、相談者様がお一人で支払ってきた部分について、もう一方の連帯債務者に対して負担割合に応じて求償することができます。
息子さんへ実弟の負債を相続させたくないのが一番の思いだと思いますが、法律上は、相続放棄しかないと考えます。 もっとも、ご心配のように、相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きする必要がありますが、絶縁状態でずっと知らなければ、3ヶ月が経...
「裁判所 相続放棄」で検索すれば、裁判所のホームページが出ます。 そこに放棄の手続きや必要書類が書いてあります。それを見られてご自身でするのが難しそうであれば、弁護士への依頼となるでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 キャッシュカードを渡されて、自由にお金を引き出すことができる状態にあったことから、「何かの時に持っておきなさい」という発言は、「必要になったときに使って良い」という趣旨が含まれてい...
相手の主張は通らないです。 解決方法は、遺産分割調停を申し立てることになります。 現状のままでいることも問題ありません。 遺産より借金が多い場合、また、相続税が発生する場合は、手を打った ほうがいいですが、そうでないなら、不利益は生じ...
あなたの場合は、元の戸籍にもどりますが、戻る戸籍はないので、新戸籍が 作られるでしょう。 母親の戸籍に入籍したければ、氏変更の許可をとることがが必要になるでし ょう。 戸籍のことは、戸籍係に問い合わせてみると、よりよくわかるでしょう。
保険についても調べる必要があります。保険は受取人が誰かによって遺産になる場合とならない場合があります。
相続放棄により、相談者様たちは、お父様の借地人としての債務(借地代を支払う義務や地主さんに土地を更地の状態で返却する義務)を相続することを免れます。したがって、今後、地主さんから土地代の請求などをされてもこれに応じる必要はありませんし...
>被相続人の医療費、その他(携帯料金)を第三者が支払った場合、法律的に法定相続人に請求することは可能でしょうか? 請求できるとしても、死後に支払いしたもののみですか? 相続人が相続放棄をしていなければ、生前に支払った部分を請求できま...
繰り上げ返済でも求償権は発生しています。理屈上は相続人に請求できます。完成してなくても求償権は発生します。
当事者の関係性がわかりませんが、必要な情報なら、答弁書に記載するといいでしょう。 支払い義務が調書に記載されれば、支払いがないときは、強制執行が可能になります。
> Aが死去してBが支払っているのですが、Aの法定相続人にも半分支払う義務が発生するという認識で大丈夫でしょうか? AとBの間の負担割合についての合意によります。合意がないときは、Bが支払った上でBがAの法定相続人に請求(求償請求)す...