相続放棄についてお願い致します。

第1順位の4人のうち3人が相続放棄が完了し、その生活保護受給者にマイナスがいった場合、 その生活保護受給者が自己破産なんて自体になったらどうなるのでしょうか? →仮に自己破産したとしてもその他の3人に債務が行くことはないのでご安心ください。

生命保険の非課税枠について

3000万円に1000万円を加算しても、基礎控除の額に達しないので、税金はかからないですね。 基礎控除は、3000万円に4人分2400万円を加算した5400万円ですから。

連帯債務の求償権行使タイミングについて

民法442条1項により、80万円でも求償できます。 Aさん2分の1、Bさん・Cさん4分の1ずつなので、 Bさんに20万円、Cさんにも20万円の求償ができます。

相続に関する問題について

相続したとしても相続するのなら母と姉妹の分の相続税を払ってほしい。もしくは相続破棄したとしたら相続破棄するのなら破棄分を払えと言われそうな感じがあります。 もしそうなった場合、対策はどのようにしたら良いのか。 →お母さまからそれらを払...

元夫の借金と相続について知る権利はあるのか?

相談者が離婚後の夫の財産状況を調べることはできません。 夫は現在病気などで亡くなりそうな状況にあるのでしょうか。 もし、実際に死亡した場合には、相談者が子の代理人として、夫から子への相続手続や相続放棄のために財産を調査することができ...

下記の場合の債務負担割合についてご教授お願いします。

上記の件ですが、前提として、A死亡前の負担割合は、A300、B300かと思います。そして、Aが死亡し、その相続人のBとCがAを相続した場合、その負担割合は、B300のままで、CとDはAの300万円に法定相続分を乗じた金額になります。例...

求償権の行使は完済前でも可能でしょうか?

自分の負担額を超える金額を返済した場合、求償権を行使することが可能です。完済前でもこれを行使できます。 弁護士に依頼し、訴訟などを通じて回収を行うことが考えられます。

祖母と父が亡くなった場合の相続放棄について

相続放棄について誤解があるようです。相続放棄をすると、相続人でなくなります。財産ごとに相続するとか放棄すると選ぶことはできません。 家系図を作成し、不動産の登記簿謄本を取り寄せて、面接相談をした方が良さそうです。文章だけですと、お互い...

住宅ローンの求償権について。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 連帯債務であれば、相談者様がお一人で支払ってきた部分について、もう一方の連帯債務者に対して負担割合に応じて求償することができます。

戸籍上の絶縁の手段または相続放棄以外の手段

息子さんへ実弟の負債を相続させたくないのが一番の思いだと思いますが、法律上は、相続放棄しかないと考えます。 もっとも、ご心配のように、相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きする必要がありますが、絶縁状態でずっと知らなければ、3ヶ月が経...

遺産放棄のやり方が分からず困ってます。

「裁判所 相続放棄」で検索すれば、裁判所のホームページが出ます。 そこに放棄の手続きや必要書類が書いてあります。それを見られてご自身でするのが難しそうであれば、弁護士への依頼となるでしょう。

当方名義の預金について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 キャッシュカードを渡されて、自由にお金を引き出すことができる状態にあったことから、「何かの時に持っておきなさい」という発言は、「必要になったときに使って良い」という趣旨が含まれてい...

遺産相続問題について

相手の主張は通らないです。 解決方法は、遺産分割調停を申し立てることになります。 現状のままでいることも問題ありません。 遺産より借金が多い場合、また、相続税が発生する場合は、手を打った ほうがいいですが、そうでないなら、不利益は生じ...

死後離縁をするにあたり

あなたの場合は、元の戸籍にもどりますが、戻る戸籍はないので、新戸籍が 作られるでしょう。 母親の戸籍に入籍したければ、氏変更の許可をとることがが必要になるでし ょう。 戸籍のことは、戸籍係に問い合わせてみると、よりよくわかるでしょう。

借地に建てている家を相続放棄した場合

相続放棄により、相談者様たちは、お父様の借地人としての債務(借地代を支払う義務や地主さんに土地を更地の状態で返却する義務)を相続することを免れます。したがって、今後、地主さんから土地代の請求などをされてもこれに応じる必要はありませんし...

死後に支払った医療費は請求可能でしょうか?

>被相続人の医療費、その他(携帯料金)を第三者が支払った場合、法律的に法定相続人に請求することは可能でしょうか? 請求できるとしても、死後に支払いしたもののみですか? 相続人が相続放棄をしていなければ、生前に支払った部分を請求できま...

調停前の求償権の行使

当事者の関係性がわかりませんが、必要な情報なら、答弁書に記載するといいでしょう。 支払い義務が調書に記載されれば、支払いがないときは、強制執行が可能になります。

連帯債務の支払い義務、半分ずつ?

> Aが死去してBが支払っているのですが、Aの法定相続人にも半分支払う義務が発生するという認識で大丈夫でしょうか? AとBの間の負担割合についての合意によります。合意がないときは、Bが支払った上でBがAの法定相続人に請求(求償請求)す...