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それも見積もりを取って折半をお願いしてみることに。 法的な責任追及は難しいですから。
それも見積もりを取って折半をお願いしてみることに。 法的な責任追及は難しいですから。
それは後見人選任の申立てがなされたので、 親族に紹介がきたので、相続とは関係ないで すね。 相続が生じた時は、後見人から連絡が来るの で、事情によりですが、相続放棄をすることにな るでしょう。
両親の名義なので支払義務はありませんね。 両親が死亡してることと亡くなった弟さんが名義を 変更せずに支払ってきたことを、話さないといけま せんね。 両親の名義なので払っても弟さんの相続放棄には 影響しないと思いますが、払う事はないです...
離婚時に、マンションについて財産分与等の整理はされてないでしょうか? 元夫が死亡した場合、同人所有のマンションは、相続の対象となります。 すでに離婚が成立しており、元夫が新たに婚姻や認知、養子縁組等をしていない場合、元夫の相続人は、...
土地については、4分の1の共有持ち分を持ってることになりますね。 建物と相続登記のことはわかりませんが。 固定資産税も4分の1相続してることになりますね。 父に関し放棄しても、4分の1はあなたが所有していることになりますね。 父の分を...
大丈夫ですよ。 承認になることはありませんので、 お進め下さい。 書かれたことはすべて大丈夫です。
はじめまして。お困りのことと存じます。 弁護士はご依頼者の代理人になれますのでご依頼者の代理人として相続放棄手続きを申し立てることができます。他方、司法書士はご依頼者の代わりに書類作成を行い申立自体はご依頼者が行うという違いがござい...
1、は、変化はないですね。 2、は、家庭裁判所に書式があるのでそれを使えばいいでしょう。 ダウンロードもできますね。 3、は、離婚後は姻族ではないので、心配要りませんね。
だまされて、という話は通りませんね。 商工会の人は、大丈夫と思ってやったんでしょうから。 したがって、 遅れた事情を上申書に書いて、再々申立てしてみては いかがですか。 だめもとで。 裁判所に出向いて書記官と話してみるのもいいですね。...
県民共済はあなたが契約者で、父が被保険者で、受取人はあなたですかね。 遺産にはならない可能性が高いですね。 分ける必要がないということですね。 そこから入院代金や未払い家賃を払っても問題ないですよ。 おそらくあなたのお金を払うことにな...