店舗契約で連帯保証人が変わる
https://legal.coconala.com/bbses/18764
上記の内容で相談させて解決したのですが、もう一つ疑問が生じたのでご相談させてください。
上記の解答は[原理原則]だと思います。素人の聞きかじりで恐縮ですが契約書の特約の様な形式で[原理原則を無効にする。]といった事が記載されていても、その特約自体が無効になると聞きました。が一方で有効になる事もある。とも聞きました。
今回の私の相談内容は特約の様な形で契約書に記載していれば無効に出来るのでしょうか?
それとも、どのような文言を入れても、今回の事を理由に家主側からの解約や連帯保証人を新たに用意しろ。といった申出は通らない筋の物でしょうか?
よろしくお願いします。
連帯保証人が亡くなり,その相続人が連帯保証債務の相続に拒否感を示しているとしても,法的に,連帯保証人の相続人は,相続放棄・限定承認をしていない限り,法定相続分の限度で連帯保証債務を相続しています。従って,賃貸人は,当該相続人に対しても連帯保証債務を請求できます。
従って,賃貸人がそのことを理由に賃貸借契約を解除したり,連帯保証人を新たに用意しないと賃貸借契約を解除又は更新拒絶するといった主張は通りません。このことは,契約書に特約があっても基本的に同様です。
ご相談者様のケースでは,契約書に現に何か関係する特約があるのでしょうか?
ご回答、ありがとうございます!
契約書を見ている限りその様な文言は見当たらないのですが
契約書での見落としや、文言の解釈の違い等があった場合、懸念している様な主張されると思います。(少しクセのある大家さんですので)
それに備え予備知識として 質問させて頂きました。
※仲介業者からは、身元保証人を新たに付けて欲しいとは依頼がありました。それ自体には応じようとは思いますが、
法律論で言えば、拒否出来る申し出なんでしょうか?
既に賃貸借契約は成立しているわけですから、新たな「身元保証人」の要求も拒否できます。
ありがとうございます。いざこざ回避の為に、こちらは了承するつもりですが、交渉時の予備知識として活用させて頂きます。