- #婚姻費用(別居中の生活費など)
- #離婚すること自体
- #離婚の慰謝料
- #養育費
婚姻費用や慰謝料の金額について合意ができる場合には、公証役場で公正証書を作ることをお勧めします。 婚姻費用の金額について合意できない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申立て、調停又は審判という手続において婚姻費用の金額を決めることをお勧めします。 調停では、原則としてお互いの年収によって婚姻費用の金額を決めます。 源泉徴収票や確定申告書等年収の金額が分かる資料が必要になりますので、これらの書類を集めることから準備を進めるのが宜しいかと存じます。