不貞の違約金請求について

>また、旦那に対して慰謝料を増額というのは見込めれるものでしょうか? → 繰り返しの不貞行為は慰謝料を増額する方向の事情になり得えます。 >またこの事を女性に話すタイミングとしては夫と離婚の条件が成立してから、女性に違約金を請求...

主人から住宅ローンと婚姻費用を請求されてます。

ご質問ありがとうございます。 住宅ローンは、金融機関との間では、旦那さんが支払義務を負います。 別居中も旦那さんが支払いを続けた場合は、仮に、ご質問者様が旦那さんから婚姻費用を支払ってもらう場合の本来の婚姻費用から、 旦那さんが支払...

DV夫との慰謝料請求問題

具体的な内容やそれを証明できるだけの証拠があるかにもよりますが、軽度の場合は50万円前後となるケースが多いかと思われます。 荷物の撤去費用については、相手が負担しなければならないほどの落ち度があるのかどうかによるでしょう。一般的には...

婚姻費用に含まれる教育費相当額について

公立高校までの教育費はほぼ一定してます。 それ以外の生活費、住居、衣類、食費、娯楽費などは上がるでしょう。 基本的には、夫と同じ程度の生活水準を求めるのが婚姻費用請求の趣旨ですから。 公立の教育費は一定してるので、年収が4倍になっても...

精神的にも苦しい状況です。慰謝料は請求できますか?

慰謝料の点は個別具体的事情によりますので、こちらではお答えできません。 大変申し訳ありません。 相手の収入資料は、裁判所から相手に対して提出も求めてくれますので、ご質問者様が用意する必要はありませんよ。 ご参考にしていただければ幸いです。

会社社長の婚姻費用の計算について

婚姻費用の計算の仕方で、この方法、と決まっているわけではありませんので、相手方としては支払う婚姻費用が低くなるよう計算をしてくることは通常起こり得ます。 こちらとしては、直近一年をベースとするのが正しいとして裁判所に主張をしていくこと...

離婚届を書いただけで終わりますか?

杞憂に終わるとよいのですが、ご相談のケースのようなトラブルが横たわっている場合には、やはり離婚協議書等を交わしておく方がよいと考えられます。 離婚届提出までの期間が空いてしまうという点は別として、離婚協議書等で清算条項の取り決めをして...

婚姻費用と離婚調停について

どちらの計算方法もありますが、ケースとしては直近の給与をベースで出すことが多いかと思われます。ただ、転職して給与が変動している場合は、現在の給与をベースとして計算されることもあります。 また、残業代については、毎月定額でみなし残業代...

婚姻費用の標準額を超える教育費の計算方法について

どのような主張をしていくかというのは個別事案ごとに判断していくべきものです。ここでの質問は、文字のみの情報かつ公開されたもののため事案の細部を書いていただくことは不適切です。 具体的な主張方法について、相談したいのであれば、お近くの弁...

夫との離婚後の婚姻費用と養育費について

婚姻費用(配偶者である妻+子の生活費)を請求することは可能です。任意に支払に応じない場合には、婚姻費用分担調停を申し立てて、裁判所でしっかりとした取り決めをする方法もあります。

財産開示の手続きで告訴

罰金刑なので、永住権が取り消しになることはないでしょう。 告訴は、警察の対応が悪く、告訴人は、苦戦しているように思います。 罰金まで言ったケースもいくつもあるので、告訴して問題ありません。

婚姻費用の減額請求について

権利者及び義務者の収入に変動が生じれば、婚姻費用については減額の可能性はあるでしょう。ただ、無職となった場合も無収入として計算するのではなく、賃金センサスをベースに潜在的稼得能力を前提に計算をすべきとされる場合もあるため、無職になった...

別居中の子供の扶養と婚姻費用について

>別居後、婚姻費用の申し立てを考えています。夫は全くとり合ってくれないので、もし裁判となり、支払いが決定したとしても支払ってくれるかどうかとても不安なのですが、例えば夫の会社から給与より差し引き、振り込んでもらうことなどは可能なのでし...

法テラスの利用と子供の面会交流調停について

法テラスの資力基準についてはホームページに記載があるのでそれでお確かめください。実際の仕送り額は関係なく、本人の手取り収入と家族の人数で決まります。 子ども2人で妻が相手方であれば3人家族としてカウントします。 面会交流調停を弁護士の...

婚姻費用と離婚時の財産分与について

>財産分与で共有財産となるのは別居前までの預貯金などであり、別居後の婚姻費用を節約して貯金したり投資して増やしたりしたものは財産分与には関係ないという考えで正しいのでしょうか? 基本的にはその考え方で正しいです。 基本的には、とい...

弁護士の権力について

相手方本人以外との連絡については相手が妨げる権限はないので、気にしなくて構いません。