婚姻費用分担請求の件で相談です
公開日時:
更新日時:
婚姻費用請求のことでご相談させて下さい。 現在離婚協議中で(離婚は双方合意)別居中です。 養育費・財産分与の話し合いを数回しましたが折り合いがつかず、調停離婚の申し立てをする予定です。 その際同時に婚姻費用請求の申し立ても出来ると聞き、一緒に申し立てをする予定です。 そこで質問なのですが、現在別居中で私がアパートを借り、子供1人と生活しているため、生活費となる婚姻費用は早急に貰いたいのですが、調停1回目で成立しなければ(おそらく成立しないと思う)審判へすぐに移行して頂く事は可能ですか? やはり何回か調停をやらなければ審判への移行は無理でしょうか?
koko さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 調停委員もいるので調停委員が双方を説得するため、1回目不調で 審判に移行することはまれですが、成立の見込みがなく、源泉徴収 票など必要資料が提出されていれば、審判移行はあるでしょう。
- 佐藤 充崇弁護士調停委員会の裁量次第ですが、切迫している事情を話せばすぐに移行してくれる可能性は結構あります。 強く、生活に困っている旨、審判にすぐに移行してもらいたい旨を伝えるとよいと思います。 ただ、相手方の収入の資料がないのに強引に審判に移行すると、婚姻費用が少なくなることがあるのでお気を付けください。
- kokoさん先生方、ご回答ありがとうございました。 切実なので、相手方の収入の資料があるのを確認次第、真剣に調停委員の方にお願いしてみます。
この投稿は、2024年2月21日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
0人がマイリストしています