調停申立における申立人への主張について

妻から婚姻費用分担調停申立を受けています。調停で私(夫)は陳述書を提出し「私は婚姻費用を支払う必要はなく、妻の婚姻費用分担請求に根拠がないので根拠を示してほしい」と主張しました。申立人(代理人)から書面による回答があり「陳述書記載の主張は理由がない」とだけあります。私の主張が申立人にとって都合が悪いものであるので「理由がない」という主張になっていると思われますが、念のため再度「婚姻費用を支払う必要はない」と陳述書での主張を繰り返しておきたいと思います。この場合「申立人は根拠を示せないので、婚姻費用を支払う必要はない」と主張すべきなのでしょうか。一般的な相談内容で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

・「私の主張が申立人にとって都合が悪いものであるので「理由がない」という主張になっていると思われますが」

(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

法律上の義務であり、ご相談者の方の主張が「都合が悪い」のではなく、
時間をかけて反論する価値がないという対応だと思われます。

再度主張をしたところで意味はないと思われます。また、厳密に言えば、「陳述書」と主張は別個のものです。

一般論としていえば、調停合意ができなれば、審判移行し、
算定表を参考にした金額の支払となると思われます。

人それぞれの解釈だと思いますので、繰り返し主張することに価値がないとは思えないと思います。