婚姻費調停 強制執行について
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本日、婚姻費調停が終わります。 もし決まった婚姻費が支払われなくなった場合強制執行をしたいと考えておりますが、 相手の情報は何が必要になりますか? また、最後の調停ということでこの時点で相手の情報を知っておかなければ強制執行は難しいのでしょうか。 勤務先を隠されているため、 逃げられるのが怖いです。 今日の今日で情報を教えてくれというのはあまりよくないですか?
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士相手の情報は何が必要になりますか? >>勤務先、これまでのすべての住所、現在の住所及び一つ前の住所の不動産所有の有無など、想定される必要な項目は多岐に亘ります。 今日の今日で情報を教えてくれというのはあまりよくないですか? >>聞いていただいてもよいですが、相手方が支払をするつもりがないのであれば、教えてくれる可能性は低いのではないでしょうか。相手方に教える義務はございません。 財産開示手続などを利用いただくこともご検討いただくほか、調査などについては弁護士にご依頼をいただくほうがよいようにお見受けします。 債務名義(判決や調停の結果)を得たけれども強制執行が自分でうまくできず回収ができていないという件は少なくありません。法テラスの相談も予約されてください。
- 強制執行をするのであれば、執行するための財産を把握している必要があります。 預金口座であったり、不動産であったり、給与債権であったりです。 相手への確認は、もし答えてもらえれば運が良い程度の感覚で確認をされるのであれば良いでしょう。相手に回答の義務まではないため答えてくれないケースの方が多いでしょう。 職場や財産については調停調書等の債務名義があれば、弁護士であれば調査できるケースもありますので、必要な場合は個別に相談されると良いでしょう。
この投稿は、2024年2月21日時点の情報です。
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