モラハラ夫。婚費調停、源泉徴収票提出拒否

モラハラ夫と別居し、婚姻費用と離婚調停中の者です。相手方が源泉徴収票の提出を拒んでおり、離婚してやるから慰謝料払えと言っています。調停委員さんには転職したとも話したようです。
婚費調停が審判に移行する際、源泉徴収票の提出などどこまで強制力がありますか?何回調停が開かれたら審判になるのでしょうか?私が直接主人の会社に在籍確認したとすると罪に問われる可能性はありますか?かなり粘着質な性格の夫です。私はお金が無いので一銭も払う気は無いですが、裁判をしたらこちらが勝てると思っているので、相手方に慰謝料を払うくらいなら借金してでも弁護士さんにお願いしたいと思っています。

相手方が任意に提出しない場合には、裁判所に調査嘱託を求めることもあります。また、代理人弁護士がついている場合には、弁護士会照会を利用することも考えられます。
最終的に収入を認定できる資料がない場合には、従前の収入を元にする、従前の生活実態(家計簿や家計の収支、陳述書などを提出します)など工夫することになります。それでもどうしても資料がない場合には、賃金センサスを利用することになります。
調停から審判への移行は、回数というよりは、調停では解決しないという状況になったらといえると思います。

古林先生、早速のご回答ありがとうございます。なるほど、裁判所が調査を行ってくださる可能性もあるのですね。毎月遠方まで何度も出廷することを考えると今から憂鬱な気持ちではありますが、提出できる書類などを作成して審判へ向かっていこうと思いました。ありがとうございましたm(_ _)m