生活力のない娘が離婚した後の孫の扶養について

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子供の扶養義務及びその責任追及について、お伺いします。 娘が離婚協議中です。幼稚園児の子(私にとっては孫)がおります。主たる離婚理由は娘の持病です。借金や不貞行為のような有責事由ではないため、慰謝料は発生しない見通しです。 娘は日常生活は送れるものの、医師から就労を禁止されています。つまり自活して子どもを扶養するのが難しい状況です。夫から受け取る養育費はあくまでも子育て費用だけですので、親のサポートなしでは満足に生活できないと思います。 実家の親には生活費、教育費等に関してどこまで法的に扶養義務が課され、また強制力を持たせられるのでしょうか。そして娘が国民健康保険を払わない場合、孫も保険を使えなくなるのでしょうか。行政の支援を受けた方が良いのかなとも思いましたが、頼れる実家があると審査が通らないとも聞きます。 補足ですが、私自身は正規雇用のシングルマザーです。定年まであと10年を切っており、孫が小学生のうちに収入が途絶えて年金生活に入る予定です。孫が小さいうちは良いのですが、あと10年もすれば本格的にお金がかかるようになります。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 扶養義務はありますが、具体的な義務の程度、方法はまだ決まっていませんね。 娘さんは、離婚が決まりましたら、国保保険料の減免申請をされてみるといいでしょう。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    娘を不憫だと思う一方で、一生頼りにされるのが重たく感じるのが正直な気持ちです。親子で共倒れにならない道を模索しようと思うます。ご助言ありがとうございました。

この投稿は、2024年2月18日時点の情報です。
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