別居している主人の借金の為に土地と家の権利書は渡しても良いのでしょうか?

主人がダブル不倫して家を出て別居して10年以上、相手の女は離婚し主人はその女と住んでいます。
その間、私と娘が住んでいる家のローンと生活費はもらっていますが足りず私はパートを掛け持ちしています。
先日お金が無く生活費が払えないので離婚したいと言われました。
主人は正社員として月40万ほど給料をもらっています。こちらの家のローンと生活費を引いてもまだ半分以上残るはずなので残りのお金を何に使っているか、女の家にいくら入れているのか女の元旦那への慰謝料はいくらだったのか聞いた所、慰謝料は無し、向こうの家には3万入れているが借金がありその返済でほとんど給料が無くなると。借金はお金が無かったのでギャンブルで増やそうとした結果増えてしまったと。
すぐ嘘をつく人なので、全ては信用していませんが借金がある事は本当のようで明細が送られて来ました。家のローンも含めると全部で2千万弱でした。そして、カードローンや消費者金融から借りている借金を全て銀行から借り換えて毎月の支払う金額を減らしたい、そうしないとそっちにも生活費も家のローンも払えないから
その為に家の権利書が無いと借り換えが出来ないから貸してくれと言われています。
家の名義は主人です。ローンは払う、お前たちはそのまま住んでいて良いと言われていますがこのまま支払えなくなったら家も無くなるし借金は全て折半になると言われました。
権利書は貸してしまって良いのでしょうか?
私は離婚したいですがお金が心配で今まで離婚しないで来ました。何も取り決めが無いと離婚後絶対にお金を払わなくなると思ったからです。
離婚する為には借金は折半で私も払わなければいけないのでしょうか?

質問への直接の回答ではありませんが、

権利証(俗称で権利書)は、売却や抵当権設定のために用いられます。
お住いの物件はそもそも担保余力があるのでしょうか?
ない場合は、ご主人側の要求は、売却目的(任意売却)であると考えられます。

なお、権利証がない場合は、少し手続き的に迂遠にはなりますが、
売却も抵当権設定もできますので、渡さなければ大丈夫ということではありません。

また、住宅ローンの連帯保証人や連帯債務者でなければ、ご自身がその分の支払義務を負うことはまず考えられません。

現状は問題を先延ばしにしてしまっている状況ですが、
娘さんのご年齢やかかる費用にもよりますが、離婚、財産分与・慰謝料請求等について検討すべき時期のように思われます。

>このまま支払えなくなったら家も無くなるし借金は全て折半になると言われました。

夫名義の家であれば、現状では法的にその建物を担保(抵当権等)に入れてお金を借りることは夫単独で可能です。
その場合、支払が滞ってしまうと、担保に入れた不動産は競売にかけれられてしまうので、なくなってしまうと言うのはありえます。
また、担保を入れる前の状況でも、支払が滞り支払えという裁判を起こされると、最終的に自宅が競売にかけられる可能性はあります。

ただ、ご相談者が住宅ローン等の債務者や保証人になっていなければ、その債務を負担することはありませんし、通常妻だからという理由のみで残った借金の半分を負担するということにはなりません。

今後の方針をどうするかについては、総合的に判断する必要がありそうですので、直接弁護士に相談することをおすすめします。

残念ながら家のローンは私が連帯保証人です。
その為、残りの支払いを私がした場合は家を私の物にする事は出来るのでしょうか?

交渉ベースで、
残債を支払うので名義を自分に変更するよう求めることは考えられます。

ただ、問題が2点あります。

法律上は支払った金額分を求償できるだけであって、家の所有権を得ることはできません。

また、名義変更に関してですが、一括で残債を返済できる場合ならともかく、
今後分割で支払っていくという場合、ローン債権者との協議が必要となります。
協議せずに名義変更をしても、契約違反で一括請求、競売という形になってしまいます。
協議の見通しですが、不動産価値だけでなく、ローン債権者側は名義人の収入面を大きく考慮する傾向がありますので、利率変更(上昇)や他の連帯保証人をたてることを求められる可能性があります。

では離婚を進めても他の借金は払わなくても大丈夫という事ですが離婚にあたり慰謝料は取れないのでしょうか?養育費は話し合いでしょうか?

・「離婚にあたり慰謝料は取れないのでしょうか?」
手持ちの証拠等にもよりますが請求はできるでしょう。
正社員ということなので、給与差押えでの回収の可能性もあります。
ただ、相手方がそれを期に退職して逃げてしまうリスクは若干ありますが。

・「養育費は話し合いでしょうか?」
お互いの話し合いで難しければ調停・審判で決めることになるか、
離婚を訴訟でということであれば、その中で決めることになると思われます。

相手と話した所、慰謝料も養育費も払えると思うので権利書を貸してくれと言われました。
貸す前に念書などで一応証明としておいた方が良いでしょうか?ローンの借り換えには権利書が無いと出来ないのでしょうか?

たびたびすみません、請求する慰謝料はいくらくらいが妥当だと思われますか?

>貸す前に念書などで一応証明としておいた方が良いでしょうか?ローンの借り換えには権利書が無いと出来ないのでしょうか?

仮にそれに応じるとしても、慎重にすべきでしょう。
念書は約束したという証拠ですが、仮に約束を破られても、相手に資力がなければどうしようもないことになってしまいます。

現在は、抵当権の設定をするには、権利証(登記済証)そのものというより登記識別情報という数字が必要なのですが、それを渡す(貸すというより返す?)前に、本当に借り換えなのかどうかを、銀行に対する申込書などを見せてもらって、転売や他の目的で使うのではないということも、確認すべきだと思います。

ありがとうございました。
一応申込書を見せてもらい、念書を書いてもらってから渡す事にします。
これで離婚となった場合の慰謝料は
どのくらいが妥当な金額だと思われますか?
一括は無理と言われたら分割にしなければいけないのでしょうか?