離婚後の婚姻費用分担について

離婚調停を行ない、無事に離婚が成立しました。その際の調書には、「本調停条項に定めるもののほかに、何らの債権責務が存在しないことを相互に確認する」とあります。
しかしまだ未払いの婚姻費用があり、調停でいつまでに支払うと決まっていたのですが、こちらの記載はこの未払いの婚姻費用は支払われないという事でしょうか?

未払の婚姻費用の金額、支払日等が調停条項として記載されているのであれば、未払婚姻費用以外の債権債務関係の清算条項となります。

もし調停調書に未払の婚姻費用の話がないのであれば、請求は難しくなってしまうでしょう。

回答ありがとうございます。
婚姻費用分担請求の調書には、何月何日までにと記載はあるのですが、その後に離婚が決まりまた新たな調書に先ほどの文言が書いてありました。そちらには未払いの婚姻費用の件の記載はないので、取り立ては難しいという考えでよろしいでしょうか?

調停調書が婚姻費用についてのものと、離婚についてのもので2つ作成され、未払い分の婚姻費用の記載が離婚調書にないとなると、清算されたものとして請求が認められない可能性があるかと思われます。