「退去時のサインについて」と「原状回復費支払いについて
①本日、賃貸の退去をしました。 業者が提示する原状回復見積書に退去者立会名と金額了解と二箇所サインする欄がありました。 金額に納得できなかったので、サインをしたくない旨を伝えると、退去者立会名は立会ったものだからサインしてくれないと困...
①本日、賃貸の退去をしました。 業者が提示する原状回復見積書に退去者立会名と金額了解と二箇所サインする欄がありました。 金額に納得できなかったので、サインをしたくない旨を伝えると、退去者立会名は立会ったものだからサインしてくれないと困...
昔、ハウスメーカーの営業の方から、裏技として、完了検査後に、吹き抜けを潰して、部屋にするとかそういう類の工事をするケースがあったと聞いたことがあります。 容積率の限界を超えて、施主の希望の間取りを実現するためだと思いますが、すでにご存...
上記事情ですと、 処分費を負担し、財産分与の際に半額分を考慮する形で精算 というな処理になるかと思われます。 ただ、交渉事項ですので、状況(離婚に関する交渉上の立場の優劣)によっては、立替ではなく、相手方に負担を求めることもでき...
どのように解釈するかを考えたところで意味はないかと思いますので、 単に、大便を流してしまい、その大便が原因でそのトイレが詰まってしまったら、どうなるのでしょうか?という部分だけ考えますが、利用者側に非があれば、責任を負うことはありえる...
オーナーと管理会社との間でどのようなやり取りがあったのか分からない以上、断言はできませんが、詐欺といえる可能性はあるかと思います。
連帯保証人ではなく、単に緊急連絡先となっているにすぎなければ、支払義務が生じることはありません。 相手方に「支払います」と回答するようなことがあれば話は別ですが。
なりませんよ。 事前通知しておくといいでしょう。 終わります。
精神疾患のため、過敏になり、不安になるのは仕方ないでしょう。 知らない番号は出ないことですね。 知らない相手とは会わないことですね。 警察も具体的な危険性がないと動きません。 自分を守る最小限の備えをしましょう。
ご相談者様の過失に基づくボヤであれば、ご相談者様の責任なので、賃貸人が賃料の支払いを受けられない理由はなく、ご相談者様が支払う義務があると思います。 もっとも、例えば、火災に伴うフローリング・壁紙の修繕だけであれば1か月で済むのに、...
録音、メモ、有効ですよ。 これで終わります。
認められる金額や契約内容にもよりますが、成功報酬を含めて考えるとあまり手元に利益として入ってくる金額は多くはないかと思われます。
貴方の支払によって、別法人が本来支払うべき費用について支払を免れているという状況だと思われますので、不当利得返還請求(民法703条、704条)をすることが考えられます。 <参照:民法> (不当利得の返還義務) 第七百三条 法律上の原...
弁護士の吉岡一誠と申します。 特に相手方が法的に有効な根拠をもって住み続けることを主張するのは困難でしょうから、裁判を起こして退去を求めることができるでしょう。 ただし、裁判を起こす場合の時間やコストを考慮すると、2、3か月程度の猶...
同棲を解消し退去する際に費用を半分負担するなどの事前の合意がないのであれば、支払い義務が認められないかと思われます。
上記であれば、特段問題がないように思われます。 1 大家が問題にしている出来事(4年前)⇒更新⇒現在 更新している以上、破綻もなにもないでしょう 2 事実誤認にすぎない ただ、今後も同種のといいますか、 いいがかりのような指...
管理会社に修繕を要する旨の連絡をして、管理会社にも不具合を確認してもらいましょう。その上で、減額交渉(民法611条1項)に入る流れになろうかと思います。
売買契約書に、契約不適合責任の対象や請求できる期間について記載されていることが通常ですので、まずは売買契約書をご確認ください。
ご記載の不具合は通常損耗ないし経年劣化に該当するものと考えられます。 社宅については、社宅使用料の金額により、使用貸借と考えられる場合と賃貸借と考えられる場合があり、借主の原状回復義務の範囲は使用貸借と賃貸借とで異なります。 賃貸借で...
連帯保証契約をしているのであれば、滞納家賃についての支払い義務が発生します。また、賃貸借契約については契約した本人との間で賃貸人が契約を解除する必要があるため、賃貸人の方が契約解除をする必要があるでしょう。
もともと緩い建て付けが原因での自然落下でしょう。 あなたに落下原因としての過失はなさそうですね。 賃貸人負担でしょう。
そうすると、有効性は争う余地があるかもしれません。 もっとも、有効性を判断するにあたっては、どのような内容を合意したのかなど、賃貸借契約書、重要事項説明書等の精査が必要です。 したがいまして、ご相談者様がこの件について争うのであれば、...
夫婦間では、夫の持ち分に関しては、共有財産です。 Bの所有者ではないので、あなたに求めることはできません。 管理費の滞納が長期化すれば、総会の決議により、弁護士を選任して、 弁護士が訴訟を行い、差し押さえの手続きをすることもあります。
1,貸主責任ですが、保険会社には通報しているでしょうね。 あなたも火災保険に加入してるでしょうから、調べて連絡しておくといいでしょう。 一時的な宿泊やでる時、戻るときの転居費用は損害の範囲でしょう。 2,貸主負担は認められるでしょう。...
そこにいてもいいですが、事実上、無理でしょう。 あなたが、被った損害も、精神的慰謝料を含めて請求できますが、 そのような相手では、事実上難しいでしょう。 相手は、精神的な病人だとあきらめて、今後の被害を少なくする ように、気を配ったほ...
現在、隣の人にポストの郵便物を取ってるのは私だと疑われて、エントランスのポストの中の防犯カメラに写っていたのが私だと。警察も調査(ポストの指紋取りに)に来ると管理会社に連絡があったらしいです。もちろん他人のポストすら触ったことないです...
家賃補助に関する法律は存在しません。 各会社が、雇用確保のため(自社を選んでもらえるようにするため)各会社毎に定めている制度です。 ある程度自由に決めてかまいません。
まずは、ここで相談するより弁護士に直接相談することをおすすめします。 親族に相談する義務はありませんが、問題は、おっしゃるとおり、母が判断能力があったのかどうかという点です。 それを裏付けるのは、第一義的には病院のカルテなど医学的な資...
不動産会社の人間の人というのが、対象不動産の所有者である会社の従業員等を意味するのであれば、所有者としての会社が行う業務を遂行しているという理解になろうかと思います。 また、大家がその不動産会社に不動産の管理を委託している場合には、...
①について…法律的には隣地所有者の相談者さんの土地への水道管の埋設について権利が設定されているか、 もしくは権利ではないとしても水道管を一方的に撤去せよという主張は権利の濫用になる可能性があります。 そのため、記載されたご事情からは金...
地主が交代してトラブルが予想されるのですね…。 具体的な紛争が始まっていないので、このような場所で全て予想してお答えすることは難しいです。借地契約書を持って、身近な弁護士さんに相談されることをお薦めします。 以上よろしくお願いいたします。