セクハラの事実確認と名誉毀損の訴訟についての相談と対策について
当時の状況としてお互いに同意の上での行為であればセクハラには当たらないでしょう。また,セクハラに当たらない事実をセクハラとして吹聴しているのであれば,その証拠があれば名誉毀損となり得ます。 証拠に関しては一部のみではなく全てを残して...
当時の状況としてお互いに同意の上での行為であればセクハラには当たらないでしょう。また,セクハラに当たらない事実をセクハラとして吹聴しているのであれば,その証拠があれば名誉毀損となり得ます。 証拠に関しては一部のみではなく全てを残して...
例えば、2つの観点から対応を検討されてみてはいかがでしょうか。 ①休日労働の割増賃金の請求 まず、休日中に職場から電話やメールで何らかの業務指示がなされ、それに対応せねばならないような場合には、労働者が使用者の指揮命令下に置かれた...
違法です。 男女雇用機会均等法9条3項で、不利益取り扱いが禁止されてます。 眼を通すといいでしょう。 労働総合センターで相談を受け付けているので、問い合わせすれば、 さらに専門の部につなげてくれるでしょう。 そこであっせん調整など方針...
訴えることは可能ですが、証言しかない場合その証言の信用性の問題となってくるため、証人との事前の打ち合わせや裁判にどの程度協力してもらえるのかについても話をしておく必要があるでしょう。
おそらくですが、規則の定め方からすると、仮に全ての要件を満たしていた場合であっても、支給する「ことがある」との記載のため、会社の判断で支給しないとすることも認められてしまう可能性も高いかと思われます。
休職期間が満了後も復職の目処が立たないような場合には退職とされるよう就業規則で定められているケースは多いでしょう。 ただ、今回のようなケースの場合、そもそも会社側で対応すべき対応をしっかり行っていたのか、復職可能と判断されているにも...
事実無根であるにもかかわらず、証拠等を捏造して提訴するということ自体が不法行為になり得ます。背景事情等は分かりませんが、会社側の牽制の仕方に問題があるように思います。 貴方が依頼している弁護士から通知文を送ったということなので、その弁...
会社の仕事と全く関係のない、自身の廃材を引き取ってもらったり、知り合いを紹介したりといった行為であれば横領となることはないかと思われます。
会社として対応をするのであれば、cに対して注意を行い、bに対してそうした行為を行わないよう約束をさせる等の指導を行う必要があるでしょう。 その後も行為が継続するようであれば、懲戒処分等も必要となってくるかと思われます。
面接の際に退職理由を伝えて虚偽の内容を告げた等の場合でないのであれば、懲戒事由にはならない可能性が高いでしょう。 現状の仕事にも問題がないのであれば、解雇となる可能性は低いかと思われます。
上司や会社の責任が生じる可能性がありますね。 職場環境整備義務違反がありそうですね。 費用については法テラスが最安値で分割対応です。
そのような理由では通常、解雇することは認められません。万が一解雇された場合は、解雇の有効性を争うことになるでしょう。
具体的な事情等にもよりますが、申請手続き、会社への請求をあわせて弁護士が代理することは可能かと思われます。
協定の上届けないと、基準法違反で罰せられますね。 労基に申告して見るといいでしょう。 会社に1年の労働時間表を示してもらわないと、あなたが考えるようになりますね。 協定届には、時期によって労働時間が明示されるので、毎月の残業時間がわか...
アルバイトであれ、アルバイト先の会社との間に雇用契約が成立しており、その会社の就業規則の定め等にもよりますが、無断で行かなくなれば、無断欠勤にあたるため、懲戒事由に該当している可能性はあります。 ただし、懲戒解雇をするためには、就業...
その時間まで働いていたことの一つの資料となり得るでしょう。直接の労働の証拠とはならないまでも、間接証拠として証拠能力は持つと思われます。
労働者を雇い入れたときの労働安全衛生法59条の安全衛生教育については、労働安全衛生規則35条1項で教育すべき具体的内容が定められ、同条2項で「事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる...
加害者個人にも慰謝料請求可能です。ただ明確な証拠がないので難しい面はありますが、携帯のメモの記載の信用性が認められれば、請求が認められる可能性はありますので、弁護士さんに一度相談されてみるとよいでしょう。
対応の窓口が混み合う時期もあり、最近は郵送にも時間がかかるため色々です。 1ヶ月というのが極めて異常な遅さというわけでもありませんので、新しい職場の方に、窓口で提示を求められて困っている旨と、いつ頃に健康保険証をもらえそうか尋ねてい...
違法ではありません。 あなたの理解でいいですね。 あなたが、生活の拠点と思う住所地に住民票を置いて問題ありません。
会社側から罪を許すことを記載した示談書をもらえれば不起訴の可能性も高くなってくるかと思われます。 投稿の削除は被害状態の回復にとどまるものですので、不起訴を狙うのであれば示談交渉はされた方が良いでしょう。
前の勤務先が「「送る」と言っていたのであれば、それを待つということでよいと思います。 (ただ、既に退職もできているのであれば、競業避止の誓約を無理に交わす必要もないと思われます。) なお、前の勤務先に就職した際に退職後の競業避止義務...
不可能です。 時間が経過していますし、解雇予告手当の請求は解雇の無効確認と矛盾する行為です。 全体として解雇を受け入れる態度を貫いていることになります。
無効確認の時効はありませんが、20年経っているとなると信義則違反・権利濫用の反論の認められる可能性が高く、 解雇の効力を争うことはできません。
解雇の理由に正当性がなければ、不当解雇として解雇の無効を争うことは可能でしょう。 契約終了に合意をしなければならないということはありません。 納得がいかない部分については弁護士を立てて争うことも可能です。
相手方の書面について、どこが間違っているかを具体的に指摘した上で、自身のご主張をその後に時系列に沿って記載すると良いでしょう。 陳述書ですと証拠の扱いとなってしまうので、準備書面として提出された方が良いかと思われます。
①この様な内容における本書の法的有効性はありますか? >>直接内容を確認していないため、お伺いした限りのご事情のみからですが、基本的には有効性については大きな問題がないように思います。 ②また、私としては『注意書』には異議を提出して...
おっしゃる通りです。その間に会社側が休日手当が未払いであることを認めている場合には、債務の承認として、時効が中断しますが、それもなく会社が対応をせず無視し続けていた場合には、時効により消滅している可能性があるでしょう。
違法な内定取り消しもしくは解雇として、労働者としての地位があることの確認及び未払い給与の支払いの請求となるかと思われます。 いずれも法的な専門知識が必要となるため、弁護士を立てて法的手続きを取ることをお勧めいたします。
お辛いかもしれませんが、セクハラされた内容の詳細を時系列で書き留めて、弁護士や労基署にご相談いただき、セクハラ該当性につき第三者の視点を聞いてみるのが良いと思います。 セクハラの内容次第で、誰に何を請求できるかも変わってきます。 違...