副業を疑われたので、逆にパワハラを訴えたいです。
いずれもパワハラに触れる事柄と思いますが、いつ、どこで、何を、 どのような意図のもとに伝えたか、など社長が、優越的な地位を乱 用して、あなたにさしたる根拠もなく誹謗発言を繰り返し、人格権 を侵害し、精神的苦痛を与えたなら不法行為になる...
いずれもパワハラに触れる事柄と思いますが、いつ、どこで、何を、 どのような意図のもとに伝えたか、など社長が、優越的な地位を乱 用して、あなたにさしたる根拠もなく誹謗発言を繰り返し、人格権 を侵害し、精神的苦痛を与えたなら不法行為になる...
静岡の弁護士です。 損害が認められるには、問題となる行為と損害との間に因果関係が必要です。 「彼女が出したシフト分の事前予約がキャンセル」になったとありますが、 質問者さんが交際相手の方と喧嘩することでキャンセルになったわけではなく...
損害賠償の請求をすると言っているだけで何もないかもしれませんが、ご自身での連絡が難しいようであれば、代理人をたてることを検討した方がよいかもしれません。
弁護士を入れ、退職後のフォローについては行わないもしくは行うとしても一定の期間を定めた上で引き継ぎについてのフォローをするというような合意を書面で定めた上で止めるという事は交渉次第で可能でしょう。 また、弁護士を立てた場合は相手から...
上司という表現と上長という表現がありますが、 同一人物ということでしょうか? 対応としては、事実関係及び証拠関係を精査して、任意交渉という流れになるでしょう。金額的には、最大限有利に進んだとしても少額となってしまうので、その点を考慮...
〉引継書の提出を持って引継とし、退職までは有給を使うという選択は、法的に問題ないでしょうか? 法的な問題が生じる可能性の有無は断定できませんし、会社の方から何らか主張する可能性はあります。 しかし、現実に損害賠償責任を負うことは、ほ...
外資系企業では、PIPが多用されることがありますが、裁判実務では、日本法の解雇要件をみたしていない場合には、PIPをクリアーできなかったことを理由とする解雇は無効とされています。 PIPを経て行われた解雇の有効性が争われた裁判例では...
身元保証人をつけることは珍しいことではありません。 その際に、実印、印鑑証明が求められることも、普通のことだと思います。 身元保証人となった人は、就職した人が会社に損害を与えた場合に、損害の賠償を請求されることがあります。
ご自身で請求をしてみる分にはされてみても良いかと思われます。相手が任意に支払うのであれば問題もないでしょう。ただ、相手が争ってきた場合、因果関係を証明することは難しいかとは思われます。
警察の捜査に協力することは、社会的には当たり前といえば当たり前です。 特に裏があるとかそのようなことはないようにお見受けします。
株主側に対応を求めることができないかをまず検討なさってください。 用件を満たすかどうか確認が必要ですが、 「一時取締役等職務代行者」の選任を裁判所に求めることも検討すべきでしょう。
お店が買い取った商品ということであれば、当該商品はお店の所有です。 それを個人で売却したとなると、後にご相談者自身が窃盗や横領と疑われる可能性が出てきます(お店の担当者が嘘をつくことになりますが)。 また、税務上も、ご懸念のように、ご...
一般的には裁判の前に請求書が来るでしょう。 金額は相手の数字が来ないと分かりません。 推定30~100でしょうか。 終わります。
損害が発生しているとは思えません。 そのため法的に支払い義務があるとは思えません。 単純に負担をしないという対応になるかと思います。
給与の手渡し自体は違法ではありませんが、嫌がらせであることは明らかです。 請求や私物の回収の部分も含め、代行を依頼した弁護士に対応を相談をしていただくか、労働基準監督署にご相談をされてください。
謝罪と慰謝料請求でしょう。 終わります。
社長の意識を変えてもらうしかないですね。 遅延については年3%の損害金がつきますが、額が小さいですからね。 未払いではないので、労基が指導してくれるかわかりませんが、期日を 守るように話してもらうように、労基を説得しましょう。
弁護士経由で交渉をしてみる余地はあろうかと思いますが、 BtoBの契約(≠消費者)なので、 上記のような事態を想定して契約を締結しなかった責任を相手方に転嫁することは難しいと思われます。
現状も継続しているのであれば録音が取れれば証拠としては有力となるかと思われます。
1 残業代カットについて いったん発生している残業代をカットする(支払わない)という意味でしたら、いかなる理由があろうと、それは単なる残業代不払いです。労働基準法違反です。 2 減給処分について まずは、「減給処分」の根拠を確認され...
最後に「そもそも論点はどこなのか」というお尋ねで、おっしゃるとおりそこが重要だと思います。 まず検討するべきは、ご相談者様が解雇に値するほどの行為をしたのか否かでしょう。 解雇に値するほどの行為はないという前提に立つのであれば、法的に...
そもそもその手紙を送る行為が不法行為に該当するのか、該当するとして誰に対しての不法行為となるかが問題でしょう。 贈 送られた手紙の内容も関わってくるため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談された方が良いかと思われます。
上司および会社に責任を問えるでしょう。 セクハラも同じです。 弁護士に出来事整理をしてもらって、早めに、方針を立てて、書面を作成してもらいましょう。
解雇されるかどうかはわかりませんが、身内の職業を理由に解雇することは不当解雇だと解されます。 争えば勝ち目はあると思います(解雇の理由にもよりますが)
実際にご自身が働かれていた事実を証明できれば書面上の退職日が29日となっていても、実際の退職日までの日割り計算の給与については請求できる可能性はあるでしょう。 セクハラについては発言内容次第ですので、弁護士に確認をしてもらい慰謝料請...
その情景を見た人が、上司の叱責は行き過ぎており、パワハラだと思って連絡したのでしょう。 あなたに不利益が及ぶことはありませんが、上司の思い込みで、上司との関係が悪化するかも 知れませんね。
請求できると考えます。根拠として、上記URLの1つ目を印刷して会社に提出するのも一案でしょう。 ただ、もちろんご相談者様が懸念される就業先と気まずくなるというリスクはあるでしょう(他方で、請求しても気まずくならないことももちろんあるで...
社長側がハラスメントを認めた証拠や、元々の契約関係の書類等を整理した上で、弁護士に個別に相談された方が良いでしょう。 アドバイスを聞いた上でご自身で会社側とやり取りをする事が難しければ弁護士に依頼をされることを検討して良いかと思われます。
示談金の相場は、判決に至った場合に裁判所が解雇無効の判断をする可能性がどれだけのものかによってきます。 解雇無効の判断がされると、バックペイ(解雇時から紛争解決時までの賃金)が認められるので、解雇無効の判断をする可能性が高ければバック...
内定取消しが認められるのは、判例上、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であつて、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的に認められ社会通念上相当として是認す...