貸主から購入するか退去するかを迫られています
そもそも、家主から「契約を解除するから出て行ってくれ。」ということ自体が簡単には認められません。 相談者としては、退去も買取も拒否して住み続ける選択肢や、退去するからある程度の立ち退き料を支払えと主張する選択肢があります。 詳しい契約...
そもそも、家主から「契約を解除するから出て行ってくれ。」ということ自体が簡単には認められません。 相談者としては、退去も買取も拒否して住み続ける選択肢や、退去するからある程度の立ち退き料を支払えと主張する選択肢があります。 詳しい契約...
日本語が分からないのであれば、難しいかもしれません。
その後、退去費用が請求されたので荷物を返して欲しいのですが、すでに処分されていると思うので無理でしょうか? 支払わないことで合意した書面があるなら不要でしょう。 なお、退去から3年以上経っての請求なのですが普通なのでしょうか? ...
両方とも間違いではありませんが、除斥期間を主張するほうが、期間等の点において有利であるため、通常は除斥期間を主張するように思います。 相手方には、除斥期間が経過しているから支払いをしない旨を記録に残る形で通知していただければと存じます...
ご質問の件に関しては、 「手付金を渡し、重要事項の説明や署名などをしました」 「資料を見たら契約が締結したことになっていました」 とのことですので、おそらく売買契約が成立しているのであろうと思われます。 売買契約が成立している前提で解...
家には住めます。 ただ、ローンの契約書に借り入れた人は住まないといけないと決められているでしょう。 それなのに、他所に住んだ場合にどうなるかは、契約書に記載がないでしょうか。 ローン契約書を持って、面談で弁護士に相談してください。
伝票を貼ったままダンボールを捨てて、その伝票がそのままの状態で注意書きが加えられていたということでしょうか? そうであれば管理人としては貼られたままの伝票をそのままにしただけなので何の問題もないと思われます。
何の名義の変更なのか分かりませんが、仮にスマートフォンの回線等のことでしたら、あなた名義の携帯電話の契約を自分で解除してしまえば済む話です。相手の了解を得ることではありません。
請求できるか?というのがどのような意味合いなのか分かりませんが、請求が認められるかどうかは一切考える必要がなく、請求すること自体が可能か?ということであれば、請求は可能です。
基本的には共有部分です。 どのような内容を記載したのか分かりませんが、貼り付けた書面に記載した内容を無視されていることを問題としたいわけではなく、貼り付けた書面をはがされたこと自体を問題としたいのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。 彼女が名義変更に応じない場合は、強制的に名義変更をすることはできないので、 名義変更を求め、それに応じない場合は、彼女に退去を求めて、マンションの賃貸借契約を解除することが考えられます。 退去にも応じ...
使用貸借から賃貸借、そして使用貸借になった経緯ですかね。 従前の経緯、扶養義務の2点から、法的に明け渡しを求めることは できないでしょう。 弁護士に事実関係の整理をしてもらうといいでしょう。
まずは、相続登記をすることからですね。 司法書士に依頼することになるでしょう、 時間と費用がかかるので、書士と相談して下さい。 その後に全員の同意を得て、売却交渉でしょう。
判決の場合は、一括支払いが前提になります。 裁判官から聞かれたのは和解をできるかどうかという質問です。 和解は双方が納得すればどのような内容でも構いません。 「分割支払をしている間は住み続けてよい。」という合意ができるのであれば、支...
近くの法務局で、土地の登記簿謄本を取得できます。 登記簿謄本で所有者の氏名・住所が確認できますので、ご自身で連絡してみてはどうでしょうか?
5か月分の滞納があれば解除が認められる可能性が高いですね。 上記説明の通り、強制的に明渡すためには裁判を経て強制執行を行う必要がありますので、半年程度は時間がかかります。 明渡までの賃料相当損害金の支払義務は発生しますので、できるだ...
①可能と思われます。貸主には賃貸開始日から借主に部屋を貸す義務がありますので、その義務を怠ったことにより借主に生じた損害を賠償する責務を負うと考えられます。 ②一般的には、債務不履行そのものを理由として慰謝料等が認められるものではない...
どのような契約内容になっているのか分かりませんが、ドアに張り紙をしてよいことになっているのでしょうか?
裁判所で和解できるので、訴状がきたら、弁護士に相談して下さい。
契約書を見ないことには判断が難しいため、契約書を持参の上、近隣の弁護士に相談されることをおすすめします。 なお、屋上自体は壁及び天井がないため、屋上そのものは「建物」に当たらず、借地借家法が適用されないと考えられています。それ故、締結...
騒音問題は、まず測定記録を付けることから始まります。 それが出発点ですね。 区役所公害課から借りることが多いように思います。 騒音条例に照らして違法と判断されれば、関係先に通知す ることになります。
クリーニング費用は、本来貸主負担なのですが、賃貸借契約の条項で 借主負担になっていることが大半でしょう。 その場合でも、提示金額が高額と思われる場合には、相場を調べて 争っていいですよ。
法的には贈与契約が成立していることになりますね。 ただ書面がないのであれば立証が難しいかもしれません。契約書自体ではなくても、それ以外のやりとりの資料から間接的に立証する余地がありますので、資料をもって法律相談に来ましょう。 いやが...
主要事実ではないのであれば、裁判上の自白(民事訴訟法179条)には該当しませんので、自白にはなりません。援用しても自白は成立しません。法律上は。 ただ、間接事実であれ相手とこちらの主張が一致する事実については、裁判所は通常は判決の基...
住居費に含まれるか微妙です。契約しないとどうなるか確認して、追い出すと主張されるようであれば、ケースワーカーに相談するといいでしょう。
契約書および東京都のガイドラインを参考にします。 まずは契約書を見ます。 契約書も重視されます。 不明な時は、都庁の係を探して問い合わせてみるといいでしょう。 ベランダガラスは、自然劣化ですかね。 自然劣化なら、貸主に責任がありそうですね。
「次回までに確認します」で問題ありません。期日前日まで書面を提出しない先方に非がありますので、ご質問者様は『書面を確認できていないので次回までに確認し、適宜反論します』という回答でよろしいかと存じます。 あとは、弁護士をつけていないい...
考え方としては、契約解除あるいは損害賠償請求でしょう。 解除が難しいときは、価値が下がった分の損害賠償請求ですね。 弁護士案件と思います。 地元の弁護士に相談されるといいでしょう。
クレームを録音すること、犯罪に該当するようなことがあれば、証拠を揃えて警察に通報すること、告訴すること、マンションの管理会社を通して注意して貰うこと、弁護士を通して警告等をすることが考えられます。こういうクレームのような迷惑行為は地道...
ペット飼育に関しては、あなたに責任はないですね。 ただし、原状回復については、ペットが傷つけた部分、消臭費など 加算されるでしょう。