賃貸のエアコンについて

契約の目的に従って建物を使用できる状態の作出・保持は、賃貸人の基本的義務です。この基本的義務を果たすため、賃貸人は修繕をしなければなりません(民法606条1項)。そして、賃貸借の対象に設備を含めたときには、設備の修繕義務が生じます(空...

少額訴訟から通常訴訟に移行された原告側です

>このようなトラブルはよくあることなのでしょうか。借り主側が折れるパターンが多いのでしょうか。 一概には言えないので、回答が難しいところです。 >こちらとしては、貸し主側の不誠実な態度のせいでここまで拗れていると認識しているので、...

退去費用について相談します。

契約書記載の修繕条項と国交省の原状回復ガイドラインに依拠して、各修繕費について ひとつひとつ是非を検討することになります。

町内神社改修に関する決定権と手続きについての質問

引用させてもらった記事記載のとおり。 会則の記載の有無に関わらず、個々の構成員の信教の自由を侵害するのではとの問題が生じます。 私が自治会の規定の確認が必要と記事したのは、決定権の話ではなく、自治会と神社の関係性や、そもそもいかなる根...

原状回復費用の支払い義務について教えてください

「汚れが全く分からない写真を見せられ、費用を払うのでは、正当な費用かわからないため、現時点では払えていません。」 →それは当然だと思います。原状回復費用の支払義務があるとは認められない、と主張して支払を拒否して良いように思います。

賃貸 大家とのトラブル 住居侵入罪について 他

大家が、不穏当な行動をしたとすれば、記録をして置いたほうが いいでしょう。 日時などすぐ忘れますからね。 原状回復費用については、国土交通省がガイドラインを公開して いるので、それを参考にして、是非を検討することになるでしょう。

シェアハウス滞納家賃&鍵交換問題の解決について

弁護士費用をどう工面するかという問題と、それに見合った効果を期待できるかというとなかなか難しい事案だと思われます。 私物などの返還などを求める必要はありますので、 お近くの法テラスなどでご相談をなさってみてはいかがでしょうか。

駐車場トラブルに関する法的処置について

強制執行を経ずに自力救済をすることについては原則認められません。裁判により不法占有であり明渡をするよう判決が出たのちに執行手続きとなるかと思われます。

駐車場トラブルによる契約解除を争うための法的対応について

先方も述べるように、駐車場契約は、借地借家法の適用がないため、契約不更新や中途解約等が容易に認められます。 最終的に強制執行まで至る可能性が相応にある事案と思われますので、早期に別の駐車場を見つけた上、移転する方が良いと思料いたします。

契約した駐車場が占拠されていました。

基本的には管理会社より対応してもらう内容かと思われます。管理会社や所有者が動いてくれないと言った場合には弁護士を入れて話をする必要が出てくるでしょう。

賃貸契約において合意管轄について

「本契約に関する訴訟については、本物件の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所とすることに合意する」 →この規定であれば、専属的合意管轄の規定ではないので、金銭請求の原告の住所地の裁判所にも提訴できます。 >本物件の所在地を管轄す...

契約解除に伴う保証金からの実費引きに関する相談

>どこに建てるかすら決まっていない中で、測量の依頼を土地家屋調査士したようです。 土地自体はご相談者所有の特定の土地ということでしょうか。 そうであれば、土地の中で建物をどこに配置するかを検討する前提として、全体の測量は必須です。 ...

自分名義の家の売却と父親の居住権に関する法的相談

>ローンもまだありますが、 >売ることを考えています >実印だけで家は売れるのでしょうか? 結論からいうと、売れないと思います。 不法占有者がいる物件を買う買い手はなかなかいないからです。 >家を売らなくても父親を >追い出せる方...

土地売却に伴う立退き料についての相談

拒否をし続けた場合、 明け渡し訴訟の提起をし、判決後に強制執行という形になるかと思います。 訴訟費用、強制執行費用の請求をされる可能性があります。

賃貸物件の修繕費用についての疑問について

築年数については45年で3年居住しました。 →築年数が古いですね。ご相談者様の入居時にクロスを貼り替えているのでなければ、残存価値ゼロの可能性が高いのではないでしょうか。 各部屋の1面だけの傷については過失があったため私の傷になる...

退去費用について(特約の金額記載、クロス耐用年数)

申し訳ありません、不動産屋に対するメールの文案の作成については、代理業務に含まれてきてしまい責任をもつこともできないため、 有料となってしまっても対応可能な弁護士を探された方が良いです。 どうぞ、よろしくお願い致します。