賃貸のエアコンについて
契約の目的に従って建物を使用できる状態の作出・保持は、賃貸人の基本的義務です。この基本的義務を果たすため、賃貸人は修繕をしなければなりません(民法606条1項)。そして、賃貸借の対象に設備を含めたときには、設備の修繕義務が生じます(空...
契約の目的に従って建物を使用できる状態の作出・保持は、賃貸人の基本的義務です。この基本的義務を果たすため、賃貸人は修繕をしなければなりません(民法606条1項)。そして、賃貸借の対象に設備を含めたときには、設備の修繕義務が生じます(空...
ご記載の条項は自動更新条項に該当し、更新料が発生するものと思料いたします。
>このようなトラブルはよくあることなのでしょうか。借り主側が折れるパターンが多いのでしょうか。 一概には言えないので、回答が難しいところです。 >こちらとしては、貸し主側の不誠実な態度のせいでここまで拗れていると認識しているので、...
契約書記載の修繕条項と国交省の原状回復ガイドラインに依拠して、各修繕費について ひとつひとつ是非を検討することになります。
引用させてもらった記事記載のとおり。 会則の記載の有無に関わらず、個々の構成員の信教の自由を侵害するのではとの問題が生じます。 私が自治会の規定の確認が必要と記事したのは、決定権の話ではなく、自治会と神社の関係性や、そもそもいかなる根...
「汚れが全く分からない写真を見せられ、費用を払うのでは、正当な費用かわからないため、現時点では払えていません。」 →それは当然だと思います。原状回復費用の支払義務があるとは認められない、と主張して支払を拒否して良いように思います。
費用が明記されていないのであれば、交渉において、上記①の観点から不適切である、と指摘することが有用と思われます。
大家が、不穏当な行動をしたとすれば、記録をして置いたほうが いいでしょう。 日時などすぐ忘れますからね。 原状回復費用については、国土交通省がガイドラインを公開して いるので、それを参考にして、是非を検討することになるでしょう。
弁護士費用をどう工面するかという問題と、それに見合った効果を期待できるかというとなかなか難しい事案だと思われます。 私物などの返還などを求める必要はありますので、 お近くの法テラスなどでご相談をなさってみてはいかがでしょうか。
悪しからず。 文書指導まではしません。 直接電話すればいいでしょう。 これで終わります。
1 原状回復費用について 原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することをいいます。経年変化や通常損耗について...
強制執行を経ずに自力救済をすることについては原則認められません。裁判により不法占有であり明渡をするよう判決が出たのちに執行手続きとなるかと思われます。
先方も述べるように、駐車場契約は、借地借家法の適用がないため、契約不更新や中途解約等が容易に認められます。 最終的に強制執行まで至る可能性が相応にある事案と思われますので、早期に別の駐車場を見つけた上、移転する方が良いと思料いたします。
過失分について支払います。 内訳を判断するのが難しいので、最初に金額を定める方法が合理的でしょうね。 終わります。
別れるべきでしょう。 甘やかしすぎたのでしょう。 あなたの名前で契約したものはあなたに責任があります。 相手が持っているものは、あなたから借りてるだけなので、返して貰って下さい。 搾取されたお金や、退去時の費用の相手方負担は、同居時に...
まずは漏水の場所、原因を専門業者に調査してもらって特定しないと、法的責任の所在が不明確だと思います。
基本的には管理会社より対応してもらう内容かと思われます。管理会社や所有者が動いてくれないと言った場合には弁護士を入れて話をする必要が出てくるでしょう。
退去関係でトラブルが生じている可能性があり、 その場合は、入居することは現実的には不可能でしょう。 契約書を巻いてない段階ということで、 管理会社側としては有耶無耶にしようとしてくる可能性もあるので、 当初予定日までの間に、しっかり...
「本契約に関する訴訟については、本物件の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所とすることに合意する」 →この規定であれば、専属的合意管轄の規定ではないので、金銭請求の原告の住所地の裁判所にも提訴できます。 >本物件の所在地を管轄す...
ご相談内容を拝見した限りでは、警察が対応したり、民事上何かしらの請求をすることは難しいように感じます。
不動産購入という大きな出来事で、 不適切な対応をされたことに対しては、憤りを感じて当然だと思います。 ただ、本件は契約責任(≠不法行為責任)の問題であり、住居費等の損害の賠償はされていることに鑑みますと、それに加えて慰謝料請求ができ...
まず一度契約書等を確認してもらってください。 ローン審査は住んでいる状況でしょうか? 自己都合解約の場合の金額は、ご自身がその旨を相手方に伝えて得た回答ということでしょうか?
>どこに建てるかすら決まっていない中で、測量の依頼を土地家屋調査士したようです。 土地自体はご相談者所有の特定の土地ということでしょうか。 そうであれば、土地の中で建物をどこに配置するかを検討する前提として、全体の測量は必須です。 ...
倍の家賃にする合理的な理由がわからないですね。 障害者を不当に差別したこと、契約が公序良俗に反することを 理由に、返金を求めてみてもいいかも知れませんね。
>ローンもまだありますが、 >売ることを考えています >実印だけで家は売れるのでしょうか? 結論からいうと、売れないと思います。 不法占有者がいる物件を買う買い手はなかなかいないからです。 >家を売らなくても父親を >追い出せる方...
基本的には契約書の記載が契約の内容です。 間違っていたというのは、相手が業者の場合は、基本的に通用しません。 ですから、契約書の契約金額を基準に、減額幅を計算すべきでしょう。 ただ、口頭や書面での申入れで認めてもらえないのだとしたら...
拒否をし続けた場合、 明け渡し訴訟の提起をし、判決後に強制執行という形になるかと思います。 訴訟費用、強制執行費用の請求をされる可能性があります。
現に侵害を受けている買主のほうがいいでしょう。 終わります。
築年数については45年で3年居住しました。 →築年数が古いですね。ご相談者様の入居時にクロスを貼り替えているのでなければ、残存価値ゼロの可能性が高いのではないでしょうか。 各部屋の1面だけの傷については過失があったため私の傷になる...
申し訳ありません、不動産屋に対するメールの文案の作成については、代理業務に含まれてきてしまい責任をもつこともできないため、 有料となってしまっても対応可能な弁護士を探された方が良いです。 どうぞ、よろしくお願い致します。