退職までの勤務期間中に一度しか賞与を受け取れなかったのはなぜですか?
不当な理由で賞与が支給されていない場合は、請求が可能な場合もありますが、会社側で何かしらの計算根拠、裁定根拠を示された場合は請求は難しいでしょう。
不当な理由で賞与が支給されていない場合は、請求が可能な場合もありますが、会社側で何かしらの計算根拠、裁定根拠を示された場合は請求は難しいでしょう。
実際にどのような内容の契約書だったのか、その後の会社側の対応、こちらの対応がどうだったのか等の具体的な事情次第ですが、一般的には退職したことによる損害賠償は認められないケースの方が多いでしょう。 契約書等をご持参の上、個別に弁護士に...
>会社の登記で代表の名前はありますが、その上司の名前がないですが、上司宛にも会社の住所で申請可能でしょうか? 本人に聞いてみてはどうですか?
前職の懲戒解雇の経歴のみをもって、直ちに現職の懲戒解雇事由となるのかは疑義があります。懲戒処分の手続きが適正に尽くされたのか、処分が重過ぎるのではないか等の点から現職の懲戒解雇処分の有効性を争う余地はあるかと思います。 仮定の話のよ...
無断欠勤である場合、現在の勤務態度に問題がなければ、過去に無断欠勤で懲戒解雇になったことを自主的に話さなかったとしても、それを理由に懲戒解雇となる可能性は低いでしょう。
解雇がなされるまでは雇用契約上の地位を有する労働者であるため、休職は可能でしょう。ただ、手当が支給されるかどうかについては、具体的な規則と、休職の原因がしっかりと証明できるかどうかによるかと思われます。
事実関係の確認が必要ですが、代表取締役が会社で利用するサイトのログイン情報を故意に変更し、変更後のパスワードを社員に共有しないことで、全社的に業務に支障が生じる可能性がある場合であって、かつ、会社に「著しい損害が生じるおそれ」がある場...
正直に話をすれば特に大事にはならないでしょう。経歴詐称として懲戒解雇となるかのうせいも低いでしょう。無断で行かなくなって辞めた会社についてはご自身が覚えていないと調べるのは難しいでしょう。
辞める時の伝え方も教えていただけると嬉しいです。メールか電話か、何を書くかなど >> 具体的な契約内容や、ご希望、状況によって対応の方針や進め方が変わってきますので、インターネット上の公開相談で解決できる状況ではございません。 芸能...
契約書の内容どおりに契約終了を通知しているので、法的には問題ないと考えられます。 もっとも、継続的契約の場合、相手方に損害が生じないような猶予期間をもって契約終了を通知すべき信義則上の義務が生じることもありますので、若干の注意が必要で...
派遣先の都合で撤退するのですから、派遣元は派遣社員に対して、契約期間中の休業手当 60%以上を支払う義務があります。 雇用契約書を詳しく見ると記載がありませんかね。 なお、二重派遣は違法です。 監督署に相談されたほうがいいと思います。
諭旨退職は懲戒処分の一つですので、退職理由として懲戒処分で退職となったにも関わらず、それをあえて隠して虚偽の理由を説明することは、後ほど判明した場合に処分の対象となる可能性はあるでしょう。
微妙なケースではないでしょうか。といいますのも、退職勧奨に応じたり・自己都合退職を受け入れればそれは自己都合退職となります。 ひとまずは労働基準監督署にご相談をいただくべきかと存じます。
具体的な顧問弁護士からの書面内容や,削除したデータがどのようなものだったのか,引継ぎについてはどのように行われたのか等によっても変わってきますが,会社側に残っていたデータであるのであれば勝手に削除をしたことについては問題となり得るでし...
休職期間が満了後も復職の目処が立たないような場合には退職とされるよう就業規則で定められているケースは多いでしょう。 ただ、今回のようなケースの場合、そもそも会社側で対応すべき対応をしっかり行っていたのか、復職可能と判断されているにも...
「退職時に有給を全て使い切るという話」という部分がメインになるかと思うのですが、 ご記載の状況だともともと退職日までに、有給を使い切ることができない期間しか残されていなかったのではないでしょうか。 使い切れない有給について、退職時に給...
自身の名前及び写真を使ってやり取りをするのを早急に止めるよう書面により会社に伝える必要があるでしょう。また、前の顧客からは可能であればやりたりをしているスクリーンショット等の証拠を送ってもらい証拠も確保しておくと良いかと思われます。
それにより会社に損害が生じていれば賠償請求される可能性はあるでしょう。ただ、無断で退職をした場合に損害賠償請求が認められる可能性は低いでしょう。また、認められたとしても高額にはなりにくいかと思われます。
〇月〇日付で退職します、と退職届を配達証明郵便で送るといいでしょう。 また、退職後、会社があなたに渡さなければならない離職票その他をネッ トで調べて送付依頼するとともに、あなたが返却するものも記載して書面 を送るといいでしょう。
近時、芸能事務所とタレント•芸能人との契約関係を雇用契約と扱い、労働基準法を適用して、以下のような解決をする裁判例が出て来ています。 ① 一年を超える契約期間の定めのある労働契約につき、労働者は、労働契約の期間の初日から一年を経過...
上司や会社の責任が生じる可能性がありますね。 職場環境整備義務違反がありそうですね。 費用については法テラスが最安値で分割対応です。
引継ぎ等の対応がどの程度必要なのかにもよりますが、出勤せずに退職出来るケースもあるかと思われます。 もし弁護士を立てることを検討されているのであれば、一度個別に弁護士に、具体的事情を説明した上でご相談されると良いでしょう。
解決金の実態が何なのかによって変わってきます。実態として未払い給料とみられるのであれば,その分については源泉徴収や確定申告が必要となってくるでしょう。
ご指摘の契約書の条項は、契約期間に関する条項に過ぎず、中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、契約期間中でも中途解約が可能な場合があります。 また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行...
契約書で約束をしている違約金については原則として支払をする義務があります。 もっとも、ご事情やお仕事の内容に鑑みて、50万円の違約金はやや高額であるようにも思います。減額交渉をする余地はあろうかと思いますので、ご自身でのご対応がむず...
働いていたことを証明する手掛かりとなるものが一切何もないのであれば難しいでしょう。 日報や仕事の報告の連絡の記録等何かしらがあれば手掛かりになるかと思われます。 有給をいつ取るかの自由も含めて法で保障された権利であるため、事前にそ...
民法上は、たしかに2週間で退職の効果が生じます。 ただ、30日前の通知という規定も違法とまでは言えないと考えられています。 なので、30日前までに退職を伝えるのが無難でしょう。 また、代わりの人間を見つけろ、ということには従う必要は...
詳細な経緯等が分からないところではありますが、会社がそのように明確に言っているという状況であれば、ご自身の判断で退職する場合には自己都合退職という扱いになる可能性が高いでしょう。
社員の代理人弁護士から有給消化及び退職意思の連絡があるということは、無断欠勤ではありませんので、それを理由とした退職処理はできないと考えられます。 解雇とすれば不当解雇と言われかねないので、通常の退職として処理されるのがよろしいかと思...
万が一その人が犯人で無かった場合を考えると、お考えの方法は性急なように思います。 可能であれば、警察に被害相談をしていただき、警察の捜査の結果を見た上で契約の解除や返還請求を進めるべきかと存じます。