退職勧奨による退職について

離職票はあなたが請求すれば、あなたに交付することが 義務付けられていますね。 退職勧奨は明らかなので、会社都合の退職ですね。 ハローワークからも情報を入手しながら、争ってください。

有休休暇の取得について

あなたの考えが正しいですね。 使用者には時季指定権があります。 今回は指定権が使用される場面ではなさそうですね。 退職する必要はないですね。 懲戒解雇もできないですね。 退職勧奨があれば違法になりますね。