財産分割協議書に債務を記入すれば支払いはしなくて大丈夫でしょうか?
債務の負担に関して遺産分割協議書において合意したとしても、相続人の間でしか効力がありません。 つまり、債権者は法定相続分に応じて、各相続人に対して債権を弁済するよう要求することができます。 あなたたが債権者から請求を受けて債権者に...
債務の負担に関して遺産分割協議書において合意したとしても、相続人の間でしか効力がありません。 つまり、債権者は法定相続分に応じて、各相続人に対して債権を弁済するよう要求することができます。 あなたたが債権者から請求を受けて債権者に...
本人の預貯金、本人名義の不動産、本人がもっていた株式や有価証券、仮想通貨等が考えられます。会社の資産は遺産ではないのでそこは切り離してお考え下さい。 相手の弁護士や税理士に頼んでも守秘義務を理由に断られる可能性が高いです。 資料は調停...
お書きになられた相談内容では相続人の範囲、遺言書の内容が不明であるため一般論で回答します。 >金銭を要求する兄妹も、10ヶ月ほどは定期的に家に来て介護を手伝っていましたが、それでもお金を渡すべきなのでしょうか? 遺言書の内容や、相...
遺品も相続財産なので、遺品の価値(中古品としての価値)のうち、あなたの法定相続分に相当する金額について、妹さんに対して、損害賠償請求をすることが可能と考えます。
退所の意思表示してから3ヶ月経過後に契約が終了するという趣旨に読めなくもないです。 また、製作費の負担についても争う余地があるかもしれません。 また、仮に、ご相談者が事務所の指揮命令に従う労働者と認められる場合には、原則として2週間経...
ご指摘のとおり、生命保険は保険契約に基づくものなので、遺産には含まれません。受取人が義兄とのことなので、義兄が受け取ります。残された90万円についても法定相続人の一人である以上、義兄は受け取れます。あとは、旦那さんが寄与分を主張するこ...
取り決め自体は可能ですが、 実際応じない場合に、法律的に強制できるかというと難しい面はあると思います。 例えば、絶対土地を残したいのなら、相談者さんが取得するのが一番無難だと思われます。
お聞きする限りの状況であれば、銀行窓口で通帳とキャッシュカードの再発行手続を行うことで解決できるかもしれません。
管理人の変更は、管理方法についての変更なので、過半数で可能でしょう。 ただし、解体など共有物の変更については、全員の同意が必要になりますね。
子は相続人となるので、お父様が死亡しており相続が発生している場合受け取るべき部分があるかもしれません。 あなたが存在していることを見過ごされたまま相続の処理が終わっている場合には、対応に手間がかかるようになります。 まずは、弁護士に...
登記手続の際に法務局に提出された資料の中に遺産分割協議書の写しがあるはずで、それを閲覧できると思います。 そこを手がかりに、次にできることを検討していくべきでしょう。
配偶者居住権を相続させると遺言書に記載しておくのが、無難でしょうね。 遺留分は、配偶者居住権の価値を除いた所有権でカバーできるでしょう。(私見)
こんにちは。 以下のとおりご回答いたします。 ①弁護士に法律業務(本件であれば遺産分割手続)を委任していただければ、委任を受けた弁護士が、「職務上請求」や「弁護士会照会」によって、姉の住所の手がかりとなる情報を調査することができます...
こんにちは。 以下のとおりご質問に回答させていただきます。 ①可能だと考えますが、保険会社に確認をされるのが最も正確だと思います。 ②姉が父親の相続放棄をしていない限り、姉を含めた相続人の全員で遺産分割協議をしてからでないと名義は移...
失踪宣告取り消しの申し立てをしてください。 家庭裁判所です。 その際に必要な添付資料は、家裁に問い合わせるといいでしょう。 費用は、800円くらいです。
あなた名義の建物を建てたけれど、借地権は父親に残されたままということなのでしょうか。譲渡されているといことでしたら、相手方は遺留分のみを請求することになると思います。 あなた名義の建物建築のために掛けた費用は、基本的には父親に対する寄...
調停で、賃貸借契約まで作成できれば、上出来でしょう。 相手は、出頭しないか、あるいは、契約に応じない可能性もあるでしょうから。
①について 次の②の前に書かれている,先代の相続人と思われる息子に事情を伝えて尋ねてみてはいかがでしょうか。また,土地所有者に対して何か法的な請求をする場合であれば,弁護士に依頼して戸籍謄本や住民票写しを取得することができる場合もあり...
土地建物の名義が義父のままとなっているということなのでしょうか。 そうだとすると、現状は土地・建物ともに義母、奥様が持分1/2ずつの共有状態になっていると考えられます。 したがって、出ていかなければならないわけではないと思います。 義...
分割協議で、相続人が決まった時のことです。 相続人が、登記します。
それは、わからないので、お近くの弁護士と協議してください。 これで終わります。
借地名義の変更、建物名義の変更、いずれも必要です。 変更のために、遺産分割協議書の作成が必要です。 名義を変更すれば、無関係になりますね。
特別受益にあたるか、あたらないかの判断になるでしょう。 事実関係の詳細がわからないと判断しかねるので、弁護士に 持ち込むといいでしょう。
そんな無理やり元の家から立ち退きをさせる権限、元嫁側にあるのでしょうか? 建物Bは誰名義なのでしょうか。兄名義が入っていなければ、 嫁には何の権限もありません。 兄名義が入っていると、兄名義の部分が財産分与の対象となる可能性はあ...
①遺産分割協議が成立していなくても、とりあえず「法定相続分のとおりに相続登記をする」という方法があります。これは他の法定相続人の同意は不要です。 法定相続分のとおりに相続登記をした上で、相続人間で、遺産分割協議を成立させれば良いですし...
扶助義務は強制ではないですね。 母親は、あなたに扶養をさせるべく、家裁に申し立てしますか。 あなたの現状から、それはしないでしょう。 ほかにする人は、だれもいませんね。 また、あなたの現状からすると、親の扶養をする義務はないですね。 ...
兄と私の年収が500万以上は違うのですが、これは考慮されるのでしょうか? ・・・考慮されません。 父が今年の7月に倒れてからは兄が入院している父のお見舞いに行ったり医師と治療方針を話したり、病院を何度か変えたりしました。この場合の兄の...
・家系図を元に調査を依頼する価値があるか →司法書士のいうとおりでしたら、不動産等があるのかも知れません。 ・おおよそいくらくらいの費用なのか →契約で決まることですが、業務内容次第で、10万円〜100万円ではないでしょうか。 ・弁護...
「養子は、養親の氏を称する。」(民法810条)とされています。そのため、養子縁組により苗字が変わることになりますが、それをもとの氏に戻すために、家庭裁判所に変更許可の申立て(戸籍法107条1項)をすることが考えられます。ただし、その場...
相談内容① 遺言は民法で定められた方式で作成されたものでなければ効力がありません。勿論口頭での遺言は認められていません。 相談内容② 遺言がない以上、基本的には法定相続分に従って、遺産分割協議を行い、協議が調わなければ、家裁での...