(ご相談)主な相続財産が借地権であるため兄弟からの代償分割の請求に困っている件
長文の相談で大変恐縮です。
6年前に父の借地上の実家を解体のうえ、一戸建てを新築し、この機会に両親と同居して、二人を介護していました。
当時80歳超の父には貯金がなく、私は、一戸建ての新築費用を出すのみならず、新築承諾料も立て替えましたが、昨年の夏に、父が亡くなりました。
相続人は母と子ども3人(私を含みます)ですが、父には遺言はなく、遺産分割協議が始まると、別居中の兄弟2名が法定相続分として借地権の実勢価格(不動産会社の査定額)の1/6を代償分割するよう要求してきました。
私としては、同居の母もいるので、借地権や家を売却することは非現実的であるため、代償分割に応じざるを得ないのですが、一般的に、次の金額を父の遺産から差し引くことができるかどうかを教えてください。
①(一戸建ての新築に当たり)地主に支払った新築承諾料(私が立て替え払い)
②(老朽化し、耐震上問題のあった)実家の解体費
③(家を新築するに当たっての)地盤調査料
④(家を新築するに当たっての)地盤改良工事費用
⑤父の入院費用などの立替金
⑥過去に父名義で購入した全ての自家用車の購入費用(税込)(全て私が立て替え払い)*
⑦(仮に借地権を売った場合に発生する)地主に支払う譲渡承諾料
⑧(仮に借地権を売った場合に発生する)不動産会社に支払う仲介手数料
⑨(仮に借地権を売った場合に発生する)譲渡所得税等の税金
なお、⑥の自家用車ですが、兄弟の中では、私が最も頻繁に(主に週末など)父から無償で貸与を受けていたため、兄弟の一人から「費用を按分してほしい」と求められましたが、この要求には応じなくても差し支えないでしょうか。
長文で申し訳ないのですが、両親の介護もほとんどしてこなかった別居の兄弟からの要求が大変厳しく、本当に困っておりますので、アドバイスをいただけますと大変ありがたいです。
よろしくお願い申し上げます。
このとおりの事実関係が認められれば、のぞむ様にかなりの寄与分等が認められそうです。こちらから遺産分割調停を起こしてもいいですし、とりあえず弁護士に立ってもらい、ご兄弟から調停を起こすのを待って受けて立ってもいいでしょう。一度、面接相談に行かれることをお勧めします。
あなた名義の建物を建てたけれど、借地権は父親に残されたままということなのでしょうか。譲渡されているといことでしたら、相手方は遺留分のみを請求することになると思います。
あなた名義の建物建築のために掛けた費用は、基本的には父親に対する寄与分にはなりませんが、いろいろ事情があるようですので検討は必要でしょう。