全然、面倒を見なかった人間が遺産のほとんどを相続できるのか
今年の2月に義母が亡くなりました。義母は離婚し、東京で一人暮らしでしたが、10年前に認知症を発症してからは群馬の私共の家の近くの介護施設に入所しておりました。主人は毎週、義母を訪ね、何かにつけ面倒を見てきました。京都に義兄が一人おりますが、全く義母の面倒をみようとせず、施設に入居してからも最初に2、3回来ただけで、いつのまにか仕送りもしなくなり、音信不通になりました。
(主人は20年前から3万ずつ母に仕送りをしてましたが、介護施設に入ってからは入居費用もかかることもあり、兄弟で毎月6万ずつ母に送金することにしたのです。最初の6年間は義兄も仕送りしてきましたが、母の通帳を記帳したら、いつのまにか送金も途絶えていたため、主人も送金をやめ、その後は母の預金で費用を賄っていました。)
義兄は母親の葬儀にも来ず、主人は義母の残された預金の300万から、葬儀費用、施設病院等の支払いなどを全部済ませ、残された預金は90万円だけでした。義母の遺産といえば、後は、受取人が義兄名義になっている500万円の生命保険だけです。この生命保険は35年前に義母が一時払いで掛けたもので、介護施設の人が発見し、主人が預かっていました。認知症になっていましたから、受取人もそのままで、遺言書もありません。
義兄にその保険証書を送るときに、葬儀などの支払った諸費用の明細も送れと義兄が言うので、保険証券と費用の明細も送りました。ところが、一ヶ月ほど経って、弁護士を通じて、「生命保険は相続財産ではない。残された預金の90万円の半分も自分は相続する権利があるから、自分に45万円を支払え」と遺産分割協議書を作って送ってきました。今後のやりとりはその弁護士を通じてやるようにとのことです。
結局、ずっと面倒を見てきた主人は45万円、全然面倒も見ず、電話すら掛けてこなかった義兄が545万円を遺産として受け取ることになりますが、こんなことが許されていいのでしょうか? 法律的にはどうしようもないのでしょうか? どうぞお教え下さい。
墓代について
8年前に私の母が亡くなり、その時に私と主人とで、私の母と義母が入るお墓を建立しました。私の母と義母は生前に隣り合って墓地を購入していたので、その敷地を全部使って、ふたりが入れるように家名の入ってない大きな墓碑を建てたのです。費用は160万円でしたが、主人と私で、それぞれ80万円ずつ負担しました。今回、義兄に対し、主人の出した義母の墓碑代80万円の半分を請求することは可能でしょうか?
ご指摘のとおり、生命保険は保険契約に基づくものなので、遺産には含まれません。受取人が義兄とのことなので、義兄が受け取ります。残された90万円についても法定相続人の一人である以上、義兄は受け取れます。あとは、旦那さんが寄与分を主張することになると思います。