借地物件の地主に対して不明点と行って貰う事について教えて下さい。
築61年の借地物件の上物(家)の共有者です。
現在、相続人の中に借地物件に長年居住してるものがいます。
30年前に他界した故人名義のまま25年間居住し、これからも住み続ける為、相続登記義務化に元づき この変で【相続登記】【借地契約書の名義変更】を、共有者全員でお願いし、居住者が合意しました。
先日、法務局へ行き、登記簿の写しを取り寄せましたが、おそらく地主事態も故人名義のまま、現在の地主が土地の相続登記をされてません。
※昭和38年(※61年前)に初代が登記したままですし、健在だとしたら不自然なくらい、かなり高齢です。
居住者事態も、地主が初代か2代目かもあいまいで分かってません。
居住者が支払ってる年、6万の地代は登記簿名の地主の口座に振り込んでます。
おそらく、初代地主が他界してから 口座が凍結される事無く出し入れで、数十年間継続してるままと感じました。
お聞きしたい事が有ります。
①登記簿の土地所有者(地主)が、健在か他界してるか上物の共有者として調べたいのですが、調べるにはどうしたら良いのでしょうか?
おそらく、現在の地主は先代の息子と思います。
② 上物の居住者に【相続登記】と【借地契約書の名義変更】を頼みますが、ヤハリ、現在の地主にも土地の登記をして貰わなければならなくなりますか?(※故人名義のままと思われる為)
③【遺産分割協議書】【相続登記】【借地契約書の名義変更】これら3点まとめて法律事務所にお願いするつもりですが、可能でしょうか?
④【借地契約書の名義変更】だけは不動産扱いになるのでしょうか?
大変長くなりましたが、参考程度にご回答を宜しくお願い致します。
①について
次の②の前に書かれている,先代の相続人と思われる息子に事情を伝えて尋ねてみてはいかがでしょうか。また,土地所有者に対して何か法的な請求をする場合であれば,弁護士に依頼して戸籍謄本や住民票写しを取得することができる場合もあります。
②について
借地契約を先代の相続人との間で締結し直す際に,所有権の実態と登記が符合するように,登記手続をとってもらうことが望ましいと思います。
③④について
ご依頼される法律事務所にもよりますが,可能です。
④よりもむしろ③の相続登記は,法律事務所に依頼した場合でも,司法書士に申請手続を任せることになると思います。
林先生
とても、分かりやすい文面でご回答頂きどうも有り難うございます。
①については承知致しました。
お手数おかけしますが、不明点が有ります。
1・②についてですが、地主の方で登記料金が発生する為、上物(家)の共有者の事情(※居住者に相続登記)の為、地主から登記料金を求められた場合は、従うしか無いのでしょうか?
本来、現在の地主が土地の登記をしていなく、地代振り込み口座も先代のままというのも、あいまいで、本当に現在の地主にあたる方かも、定かでは無い状態です。借り主としては、現在の地主と立証して貰わなければならない立場では有りますが。1・について、不明点の一つです。
地主関連等入ってしまいややこしい事態な為、素人では限界がある為、速やかに済ます為法律事務所にてお任せしたいと思っています。
2・61年前、故・地主と交わした古びた借地契約書を居住者から預かり、必要書類として【借地契約書】と法務局で取り寄せた【登記簿の写し】を必要書類として弁護士に提出した方が、宜しいでしょうか?
弁護士との面談の際、他にはどのような必要書類を揃えれば速やかに進展しやすくなるでしょうか?
お手数おかけしますが、ご返事のほどお願い申し上げます。