土地の貸借に契約書がない場合の法的リスクは?
現在のように、契約書を作成せず、口約束のみで長年土地を貸し続けている場合、貸主側には将来、次のような法的リスクや不利益が生じる可能性があります。 1「借地権」が成立していると判断されるリスク 契約書がなくても、長年にわたり土地を使...
現在のように、契約書を作成せず、口約束のみで長年土地を貸し続けている場合、貸主側には将来、次のような法的リスクや不利益が生じる可能性があります。 1「借地権」が成立していると判断されるリスク 契約書がなくても、長年にわたり土地を使...
>借地契約の残存期間は約25年となっている、借地契約自体が数十年前から継続している → ご投稿さんのご事案の場合、適用されるのはどの法律か(旧借地法か借地借家法か)、借地借家法が適用される場合だとして、一般定期借地権となっていないか...
ご投稿内容からすると、旧借地法が適用されるご事案の可能性があります。 締結されていた契約書等の有無・契約内容、旧借地法との関係で存続期間、更新されている場合の更新後の存続期間、更新拒絶が可能な時期・正当事由の有無等、建物の客観的状況...
ご質問に回答いたします。 ご自身に法的責任が及ぶことはありませんので、その点は、ご安心ください。 もっとも、旦那さんお亡くなりになった場合は、相続の問題が生じます。 その際に、旦那さんが損害賠償金の満額の支払ができていない場合は、 ...
ご相談のように駐車場が店舗の営業に不可欠であり、店舗の賃貸借と一体のものとして長年利用されてきた場合には、法的な保護が及ぶ可能性があります。裁判例の中には、店舗と駐車場の一体的な利用が社会経済上望ましく、当事者の合理的な意思にも合致す...
ご自身で先方とやりとりをされているとのことですので、ご質問とは少しずれてしまうかもしれませんが、次の点に注意されたほうがよろしいかと思います。 1 借地権譲渡の可能性 借地権を所有者に売却できる可能性があります。契約期間が残存してい...
一般的に「バーチャルオフィス」と呼ばれるのは、個人・会社の事業所や登記上の本店として登録でき、郵便物の受け取りや電話対応など事業所として最低限の事務対応を行うために解説されたオフィススペース(を営む事業者)をいいます。サービス内容はバ...
建物の名義を賃借人とする、すなわち所有権の移転登記をしてしまうと、それを悪用して建物を転売されてしまう危険性があります。 また、契約期間の「20年」とは、所有権を時効で取得することが可能となる期間と一致します。よって、建物あるいはその...
お父様が負っている義務(解体義務も含む)についても相続放棄をすることで免れることができます。 ただし、相続放棄によって自宅が空き家となってしまった場合、相続財産管理人が選任されるまで、管理義務は残ります。 相続放棄を検討されているの...
立ち退くか、対抗していくか2つに一つでしょう。 判決が覆る可能性はそれほど高くないようにも思いますが(判決文を見ていないので、あくまで一般論で高裁で逆転することは少なめという程度の話です)、今後も何度も争うことを考えると、金額次第では...
①土地の地代(の持分相当額)を請求する、②土地の共有持分を買い取るよう請求する(民法258条2項2号)、などが考えられます。 どちらも法的には可能な方法ですので、先方の対応次第で選択することになろうかと存じます。 (先方が①も②も拒絶...
家屋の所有者は、倒壊等によって他人に損害が生じた場合には損害賠償責任を問われる可能性があり、また、建物の解体義務を負う可能性も生じます。 本件では、土地の所有権は相手方に移転しているものの、家屋の登記状況は不明とのことですので、まず...
具体的な事実関係が不明ですので、一般論での回答となりますことをご承知おきください。 ①地主とご相談者様の関係 地主との関係においては、建替えに関するお話合いを行い、建て替えることについての承諾(書面で頂くのがよいと思われます。)を得...
正確には、契約書の内容を確認する必要がありますが、ご相談者さんのケースでは、おそらく、借地借家法上の法定更新が成立している可能性があります。 借地権の存続期間が満了する場合に、借地人が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り...
>⑴本ケースのような契約書に更新料の支払い経緯の記載がある場合、更新料の支払いを断ることで、債務不履行との扱いとなる可能性はないでしょうか。 → 更新料の支払義務がある場合には、債務不履行として契約を解除される可能性がありますが、...
祖母名義の建物が建っているのであれば、祖母に成年後見人をつけたうえで、後見人の判断で建物の処分を検討する必要があります。 家庭裁判所に成年後見の申立てについて問い合わせてみてはいかがでしょうか。
裁判手続きの途中からの弁護士の交代となる場合、現状提出されている裁判の資料を確認しないことには、受任可能かどうかの判断は難しいかと思われますので、個別にご相談をされ、資料を確認してもらってから依頼を検討されると良いかと思われます。
更地にして返還する義務が生じた場合は、連帯保証人も責任を負います。 固定資産税の納付履歴は、借地期間の証拠になるでしょう。
契約書は、合意の内容を文章(書面)にまとめたものですから、本来は、その内容自体は事前に確定しているものです。 契約書作成に時間がかかっているというよりも、詳細を決めずに見切り発車をしてしまったというように感じます。 いわゆる正式な契約...
地主が交代してトラブルが予想されるのですね…。 具体的な紛争が始まっていないので、このような場所で全て予想してお答えすることは難しいです。借地契約書を持って、身近な弁護士さんに相談されることをお薦めします。 以上よろしくお願いいたします。
まず、AとCの間には契約関係は存在しません。 したがって、CからAに対する金銭請求をするには、AがCに対して不法行為責任を負うなどの法律上の根拠が必要となります。 現状では、AがCに賠償しなければならない根拠が不明です。 他方、ビル...
上記承知しました。 交渉ベースになりますので、 専門家の助力を得られたほうがよろしいかと思います。 交渉方針に関しては、公開相談の場であり、 状況からある程度特定できてしまう可能性があり、 相手方側の方が見る可能性もあるので、個別に...
一般論になりますが、 借地契約書らしきものを弁護士に見てもらって下さい。 借地権ありきなら、あなたが譲受人を探す必要があります。 その後、借地権譲渡承諾請求を、裁判所に申し立てることになります。 裁判所で、鑑定の申し立てをすることもあ...
まずは、相続登記をすることからですね。 司法書士に依頼することになるでしょう、 時間と費用がかかるので、書士と相談して下さい。 その後に全員の同意を得て、売却交渉でしょう。
法的には贈与契約が成立していることになりますね。 ただ書面がないのであれば立証が難しいかもしれません。契約書自体ではなくても、それ以外のやりとりの資料から間接的に立証する余地がありますので、資料をもって法律相談に来ましょう。 いやが...
1代かぎりという文言は。当然無効です。 借地権は被相続人の財産ですから、当然相続されます。 譲渡禁止は、譲渡を認めないと言うことですが、その場合でも 裁判所に対し、地主の承諾に代わる許可を求めることができる ので、譲渡は間違いなくでき...
県営住宅の家賃が3か月滞納になってしまい、先週お電話がありました。ただ出れず内容は伺ってません。滞納による強制退去になるのでしょうか? →家賃が3カ月滞納の状態では、賃貸借契約を解除され、明渡し請求(強制退去)をされる可能性があります...
1,地主が変わっても無効にはなりません。 2,当然、居住できます。 3,応じる義務はありません。 一応考えてみるだけ考えればいいでしょう。
裁判所の許可はあくまで実際に申立てされた方に関する借地権譲渡についての許可ですので、それぞれが別個に行う必要があります。 他の部屋の方も許可を得たいということであれば、他の部屋の方も同じく借地非訟手続を経る必要があるかと思います。
>連れ子が独身者な為連れ子の実父(※私からしたら叔父)に相続権が回り、連れ子の実父が他界してたら、連れ子の故・実父の兄弟で連れ子の叔父や叔母に相続権が回ると聞きました。 この部分について、前半は正しいのですが、後半は間違いです。連れ子...