借地契約の更新料支払い拒否と、地主からの土地の売買について
>⑴本ケースのような契約書に更新料の支払い経緯の記載がある場合、更新料の支払いを断ることで、債務不履行との扱いとなる可能性はないでしょうか。 → 更新料の支払義務がある場合には、債務不履行として契約を解除される可能性がありますが、...
>⑴本ケースのような契約書に更新料の支払い経緯の記載がある場合、更新料の支払いを断ることで、債務不履行との扱いとなる可能性はないでしょうか。 → 更新料の支払義務がある場合には、債務不履行として契約を解除される可能性がありますが、...
祖母名義の建物が建っているのであれば、祖母に成年後見人をつけたうえで、後見人の判断で建物の処分を検討する必要があります。 家庭裁判所に成年後見の申立てについて問い合わせてみてはいかがでしょうか。
裁判手続きの途中からの弁護士の交代となる場合、現状提出されている裁判の資料を確認しないことには、受任可能かどうかの判断は難しいかと思われますので、個別にご相談をされ、資料を確認してもらってから依頼を検討されると良いかと思われます。
更地にして返還する義務が生じた場合は、連帯保証人も責任を負います。 固定資産税の納付履歴は、借地期間の証拠になるでしょう。
契約書は、合意の内容を文章(書面)にまとめたものですから、本来は、その内容自体は事前に確定しているものです。 契約書作成に時間がかかっているというよりも、詳細を決めずに見切り発車をしてしまったというように感じます。 いわゆる正式な契約...
地主が交代してトラブルが予想されるのですね…。 具体的な紛争が始まっていないので、このような場所で全て予想してお答えすることは難しいです。借地契約書を持って、身近な弁護士さんに相談されることをお薦めします。 以上よろしくお願いいたします。
まず、AとCの間には契約関係は存在しません。 したがって、CからAに対する金銭請求をするには、AがCに対して不法行為責任を負うなどの法律上の根拠が必要となります。 現状では、AがCに賠償しなければならない根拠が不明です。 他方、ビル...
上記承知しました。 交渉ベースになりますので、 専門家の助力を得られたほうがよろしいかと思います。 交渉方針に関しては、公開相談の場であり、 状況からある程度特定できてしまう可能性があり、 相手方側の方が見る可能性もあるので、個別に...
一般論になりますが、 借地契約書らしきものを弁護士に見てもらって下さい。 借地権ありきなら、あなたが譲受人を探す必要があります。 その後、借地権譲渡承諾請求を、裁判所に申し立てることになります。 裁判所で、鑑定の申し立てをすることもあ...
まずは、相続登記をすることからですね。 司法書士に依頼することになるでしょう、 時間と費用がかかるので、書士と相談して下さい。 その後に全員の同意を得て、売却交渉でしょう。
法的には贈与契約が成立していることになりますね。 ただ書面がないのであれば立証が難しいかもしれません。契約書自体ではなくても、それ以外のやりとりの資料から間接的に立証する余地がありますので、資料をもって法律相談に来ましょう。 いやが...
1代かぎりという文言は。当然無効です。 借地権は被相続人の財産ですから、当然相続されます。 譲渡禁止は、譲渡を認めないと言うことですが、その場合でも 裁判所に対し、地主の承諾に代わる許可を求めることができる ので、譲渡は間違いなくでき...
県営住宅の家賃が3か月滞納になってしまい、先週お電話がありました。ただ出れず内容は伺ってません。滞納による強制退去になるのでしょうか? →家賃が3カ月滞納の状態では、賃貸借契約を解除され、明渡し請求(強制退去)をされる可能性があります...
1,地主が変わっても無効にはなりません。 2,当然、居住できます。 3,応じる義務はありません。 一応考えてみるだけ考えればいいでしょう。
裁判所の許可はあくまで実際に申立てされた方に関する借地権譲渡についての許可ですので、それぞれが別個に行う必要があります。 他の部屋の方も許可を得たいということであれば、他の部屋の方も同じく借地非訟手続を経る必要があるかと思います。
>連れ子が独身者な為連れ子の実父(※私からしたら叔父)に相続権が回り、連れ子の実父が他界してたら、連れ子の故・実父の兄弟で連れ子の叔父や叔母に相続権が回ると聞きました。 この部分について、前半は正しいのですが、後半は間違いです。連れ子...
①について 次の②の前に書かれている,先代の相続人と思われる息子に事情を伝えて尋ねてみてはいかがでしょうか。また,土地所有者に対して何か法的な請求をする場合であれば,弁護士に依頼して戸籍謄本や住民票写しを取得することができる場合もあり...
分割協議で、相続人が決まった時のことです。 相続人が、登記します。
借地名義の変更、建物名義の変更、いずれも必要です。 変更のために、遺産分割協議書の作成が必要です。 名義を変更すれば、無関係になりますね。
(法定)相続人がいなくなった場合に、その財産を管理や処分をする相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうことがあります。 この場合、地主が家庭裁判所に申し立てて建物の解体、土地の明け渡しを相続財産管理人にしてもらうということになります...
共有者のうちの一人が共有の土地上の建物所有者から借地権を買い上げたからといって、その土地が共有状態のままであることには何の変わりもありません。 今もその土地は三名の共有のままです。 何も泣き寝入りしなければならないような問題があるわけ...
地代をもらっているようなので、簡単にはいかないですね。 いつころから貸しているのか、建物の謄本をとるなどして 調べることになります。 今後の事については弁護士と話し合うのがいいでしょう。
それほど心配する必要あはりません。借主はかなり強力に保護されているため,不当に高い賃料などへの契約条件の変更は簡単ではありませんし,「追う」のも正当事由が必要でありかなり難しいのです。 周辺の土地をまとめて購入したいという人がいるので...
土地賃貸借契約にがあるにもかかわらず地代が支払われていないということですので、地主(土地賃貸人)は当該土地賃貸借契約を解除することが可能です。 土地賃貸借契約を解除して、建物収去(取壊し)土地明渡請求をすることになります。 想定され...
期間の満了日がわかるといいですがね。 建物の時価はおそらく二束三文でしょう。 解体費との相殺は無理でしょう。 借地権を譲渡できれば一番いいでしょうね。